内閣委員会

2017-04-12 衆議院 全296発言

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会議録情報#0
平成二十九年四月十二日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 秋元  司君
   理事 谷川 弥一君 理事 平井たくや君
   理事 ふくだ峰之君 理事 牧島かれん君
   理事 松本 文明君 理事 緒方林太郎君
   理事 神山 洋介君 理事 佐藤 茂樹君
      青山 周平君    池田 佳隆君
      石崎  徹君    岩田 和親君
      大岡 敏孝君    大隈 和英君
      大西 宏幸君    岡下 昌平君
      神谷  昇君    木内  均君
      國場幸之助君    今野 智博君
      田畑  毅君    武部  新君
      武村 展英君    中谷 真一君
      中山 展宏君    長坂 康正君
      鳩山 二郎君    前田 一男君
      和田 義明君    井坂 信彦君
      井出 庸生君    泉  健太君
      大串 博志君    岡田 克也君
      金子 恵美君    北神 圭朗君
      高井 崇志君    辻元 清美君
      初鹿 明博君    角田 秀穂君
      濱村  進君    池内さおり君
      島津 幸広君    浦野 靖人君
    …………………………………
   国務大臣
   (経済再生担当)     石原 伸晃君
   内閣府副大臣       石原 宏高君
   内閣府副大臣       越智 隆雄君
   内閣府大臣政務官     武村 展英君
   内閣府大臣政務官     長坂 康正君
   外務大臣政務官      武井 俊輔君
   財務大臣政務官      三木  亨君
   衆議院庶務部長      岡田 憲治君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  大島 一博君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  藤本 康二君
   政府参考人
   (内閣官房日本経済再生総合事務局次長)      宇野 雅夫君
   政府参考人
   (個人情報保護委員会事務局長)          其田 真理君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           瀧本  寛君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           椎葉 茂樹君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           浜谷 浩樹君
   内閣委員会専門員     室井 純子君
    —————————————
委員の異動
四月十二日
 辞任         補欠選任
  岩田 和親君     中谷 真一君
  今野 智博君     前田 一男君
  井出 庸生君     井坂 信彦君
  大串 博志君     初鹿 明博君
  高井 崇志君     北神 圭朗君
同日
 辞任         補欠選任
  中谷 真一君     岩田 和親君
  前田 一男君     今野 智博君
  井坂 信彦君     井出 庸生君
  北神 圭朗君     高井 崇志君
  初鹿 明博君     大串 博志君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律案(内閣提出第五三号)
     ————◇—————
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秋元司#1
○秋元委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官大島一博君、内閣官房内閣審議官藤本康二君、内閣官房日本経済再生総合事務局次長宇野雅夫君、個人情報保護委員会事務局長其田真理君、文部科学省大臣官房審議官瀧本寛君、厚生労働省大臣官房審議官椎葉茂樹君、厚生労働省大臣官房審議官浜谷浩樹君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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秋元司#2
○秋元委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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秋元司#3
○秋元委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。池田佳隆君。
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池田佳隆#4
○池田(佳)委員 おはようございます。自由民主党の池田佳隆でございます。
 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律案について、幾つか御質問をさせていただきたいと思います。
 二〇一二年十二月に始まったアベノミクスも五年目を迎え、現在五十一カ月もの景気拡大を続けております。これは、バブル期の景気拡大に肩を並べ、間もなく戦後三番目の景気拡大になるわけでありますが、これも安倍政権下で行われた多くの経済政策の成果だと考えております。
 今回の法案も、昨年十二月の、日本再興戦略に盛り込まれた医療におけるビッグデータの活用を促す法案だと認識しております。世界に先駆けて超高齢社会を迎える我が国では、課題解決先進国として、世界最高水準の医療や介護を実現していく必要があるわけでありますが、それが同時に我が国経済の成長にも大いに寄与するものと考えております。
 こうした観点から、今回の医療情報の利活用に関する法案が、医療分野の研究開発を通じて、どのように健康長寿社会の実現や我が国経済の実質的な成長に資するのかといった点を中心に、質問をさせていただきたいと思います。
 まず初めに、所管大臣であられます石原経済再生担当大臣にお尋ねをしたいと思います。
 安倍政権では、健康・医療分野を単なる社会保障政策としてではなく、成長戦略の一環として、医療分野の先端的研究開発や健康、医療に関する新産業創出を推奨してきたと承知しております。今から三年前の平成二十六年、健康・医療戦略推進法が成立し、安倍総理をトップとする健康・医療戦略推進本部が設置され、世界最高水準の医療を実現するための施策が進められてまいりました。
 そこで石原大臣に、安倍政権における健康・医療戦略の取り組みの状況、そして健康・医療戦略と今回の法案の関係について、具体的に御説明をお願いしたいと思います。
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石原伸晃#5
○石原国務大臣 ただいま池田委員が御指摘いただきましたとおり、安倍内閣といたしましては、成長戦略の柱の一つとして健康・医療戦略というものを位置づけさせていただいております。
 そんな中で、基礎から実用化までの一貫した研究開発や、そして何よりもやはり、委員御指摘のとおり、世界に先駆けて超高齢化社会を迎えております。そんな中で、やはり健康寿命をどう延ばしていくのか、健康長寿社会の形成に資するための新産業の育成、こういうことにこれまで取り組んでまいったところでございます。
 健康・医療戦略の中では、この内閣委員会でも再三御議論をいただいておりますICT化の柱の一つとして、医療情報というものを広く収集し、安全管理、匿名化を行い、利用につなげる制度についての法制上の措置を講ずることと明記されておりますので、これを受けまして、今回の法案によって、匿名化された医療情報がAI技術などと組み合わされて活用されて、医療の質の向上や、やはり何といっても成長していくためには新産業の創出というものが肝要でございますので、こういうものを通じまして健康長寿社会の実現につなげてまいりたい、こんなふうに整理をさせていただいているところでございます。
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池田佳隆#6
○池田(佳)委員 大臣、ありがとうございました。
 医療分野の研究開発を進めていく上では、特に医療情報の利活用が重要であるということでありますが、この点について、医療機関で得られた医療情報を利活用させていただく患者の皆様方、国民の皆様方の御理解を得ていくためにも、その医療情報によって一体どのような先端的研究開発が行われ、その成果としてどのようなことが患者の利益、国民の利益として期待されるのかを、もう少し具体的に、患者や国民に理解していただく必要があるのではないかと思います。
 そこで、政府参考人、大島内閣審議官にお尋ねをしたいと思います。
 安倍政権においては、基礎的な研究開発から実用化のための研究開発まで、一貫した研究開発を推進するための体制を整備されてきたところでございますが、医療分野の研究開発としてどのような取り組みを行っているのか、国民にとって関心の高い病気について、その取り組みを具体的に例示をいただきながら、ぜひともわかりやすい説明をお願いしたいと思います。
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大島一博#7
○大島政府参考人 医療分野の研究開発についての御質問です。
 これまで日本では、基礎研究は日本発ということがありましても、最後まで行くのがちょっと出おくれまして、インフラの整った海外が追い越して実用化する、おくれて日本に導入されるといった事態もありまして、基礎研究から実用化という、ここの橋渡しといいますか、つなぎの部分が課題となっておりました。
 そういうこともありまして、平成二十七年四月に、日本医療研究開発機構、長いのでAMEDというふうに略称しておりますが、法人を新たに設立いたしまして、文部科学省、厚労省、経産省、三省庁ばらばらに支援していました医療分野の研究費を集約して助成をするという形にいたしまして、基礎から実用化まで切れ目のない研究支援を一体的に実施する体制が整いました。
 その中で重点九分野というのを設定しておりまして、基礎から実用化まで一貫してつなぐ重点九分野としまして、医薬品創出、医療機器、それから医療技術拠点、再生医療、オーダーメード・ゲノム医療、がん、精神疾患、新興感染症、難病といった分野の設定をしておりまして、合計で今約二千三百件の研究支援、研究助成を行っているところでございます。
 その中には、種々、研究成果があらわれているものもございますが、例えば、がんに関しましては、悪性脳腫瘍を、従来の外科的療法、化学的療法、放射線療法とは異なるウイルス療法という形で、ヘルペス性ウイルスを注入しまして、安全性と強力な抗腫瘍作用を有する画期的な治療法を今開発しているところでございます。
 あるいは、医療機器の方も支援を行っておりまして、IoTの活用で各種医療機器を連携、接続させまして、手術の精度と安全性を向上させるスマート治療室という名前のものを、今、広島大学等で臨床実証中になっているところでございます。
 こういう国民に直結した効果があるところでございますので、今後とも、このAMEDを中心といたしまして、大学それから国立の研究機関等々と連携しながら、我が国発の医薬品、医療機器の研究開発が進むべく、戦略的に取り組んでまいりたいと考えております。
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池田佳隆#8
○池田(佳)委員 ありがとうございました。
 医療分野の研究開発のために医療情報を利活用していくということで、それによって新たな治療法や画期的な新薬が開発され、患者や国民にその成果が還元されていくことが大いに期待されております。
 ただ、病歴などの医療情報は、患者や国民にとっては、やはり機微な、他人に容易に知られたくない情報であるということは言うまでもありません。他方、医療分野の研究開発を進めていくためには、製薬会社などの民間企業を含め、医療情報を大いに利活用できるように環境整備を進めていく必要があるのも事実であります。
 そこで、ポイントになりますのは、今回の法案名にもあります匿名加工医療情報ということであるかと思います。
 ここは武村大臣政務官にお尋ねをしたいと思います。この匿名加工医療情報とは一体どういうもので、どう使われるものなのか、そのあたりを具体的に御説明願いたいと思います。
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武村展英#9
○武村大臣政務官 お答えいたします。
 匿名加工医療情報は、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないように、一定の基準に基づいて医療情報を加工したものでありまして、具体的には、例えば氏名等が削除されたものがございます。
 他方で、認定匿名加工医療情報作成事業者が提供をする匿名加工医療情報につきましては、単に特定の個人を識別できないこと等が確保されているだけではなくて、医療分野の研究開発に資する項目が適切に含まれていることが必要でございます。
 具体的には、医療行為と副作用等の発生の関係の研究に用いる匿名加工医療情報の加工に際しましては、投薬日と症状が出た日について、削除するのではなく、一律にずらすこととすることが考えられるところでございます。
 こうして作成された匿名加工医療情報は、個人を特定することなく、新薬の開発、未知の副作用の発見などさまざまな医療分野の研究開発の促進に寄与するものと考えています。
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池田佳隆#10
○池田(佳)委員 ありがとうございました。
 利活用される際には、個人が特定されない形でというのが重要なポイントであると思います。
 今回の法案において、国の責務として、広報活動、啓発活動が定められております。この点については、患者や国民の皆様方に、ぜひともわかりやすい御説明をしっかりとお願いしたいと思います。
 次に、今回の法案の重要なポイントの一つと考える、データのセキュリティーについてお尋ねをしたいと思います。
 個人情報の流出事件がたびたび生じている中で、この法案の仕組みに対する国民の皆様の理解を確保していくためには、認定事業者がセキュリティー基準を守っているのか、国がしっかりと監査、監督していくことが重要であります。
 ICTに詳しい業界の知人から、パソコンで、ファイルを消去しますと出ていても、実際はデータの目次が消えただけでデータ自体は消えていないため、コンピューターに詳しい人であればデータを復元できてしまうというようなことを聞きました。そうであれば、認定事業者がサーバーから情報を消去しても、万一廃棄業者から横流しされ、中身を見られたら、個人病歴情報の漏えいという大問題になると考えます。
 こうしたことがないようにすることも含め、秘匿性を保つセキュリティーをどう担保していくのかについて、政府参考人、藤本内閣審議官にお尋ねをしたいと思います。
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藤本康二#11
○藤本政府参考人 事業者のセキュリティー確保に関する御質問でございます。
 セキュリティーに関しましては、極めて重要な課題であるため、健康・医療戦略本部のもとにございます次世代医療ICT協議会、ここのもとに、セキュリティーに関する有識者、専門家にお集まりいただきまして、専門的な見地から御検討いただいたところでございます。こうした議論を踏まえまして、情報漏えい対策、セキュリティー、安全管理措置を徹底してまいります。
 認定事業者の認定に際しましては、法案の第八条に基づきまして、安全管理のための措置を適確に実施する能力を有することを求めることとしております。具体的な認定基準に関しましては、こうした有識者の御指摘を踏まえ、省令に定めることとしております。
 具体的に申しますと、認定事業者に対しまして、まず一、組織、人的要因を徹底的に排除すること、それから二、医療情報を処理する基幹システムはインターネットなどのオープンなネットワークから分離をすること、さらに、想定外の手口にも対応するため、三番目でございますけれども、多層的に防御、安全策を講じることなどの安全管理措置を徹底することを求めることを考えております。
 委員御指摘の記録媒体を廃棄する際の情報の消去につきましても、情報が復元されないような磁気媒体の廃棄処理、例えば、ハードディスク内部の磁気ディスクを粉砕する処置、それから二番目でございますけれども、専用の機器を用いて意味のないデータを繰り返し上書きしていく、こういう処置が現在でも実施される手法と考えておりますけれども、今後、技術の進歩を踏まえまして、適切な手段によることによりまして、それを認定事業者に求めまして、適切にセキュリティー管理を行ってまいりたいと思います。
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池田佳隆#12
○池田(佳)委員 ありがとうございました。
 ただ、こうしたセキュリティーの確保については、監督官庁が認定するときに一回だけ確認すればいいというものではなくて、三百六十五日二十四時間、確保してもらわねば、患者や国民は到底安心できないわけであります。一度認定を受けた事業者について、継続的にセキュリティーがきちんと確保されていくのか、どのように確認することとなっているのでしょうか。
 例えば、いつの間にか代表者や社長が交代していたり、認定を受ける際には申請書に書いていなかったサーバーで医療情報が保管されていたりすれば、これは問題であると思います。
 こうしたセキュリティーの継続的な確保について具体的にどのように取り組んでいくのか、引き続き、政府参考人、藤本内閣審議官にお尋ねしたいと思います。
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藤本康二#13
○藤本政府参考人 セキュリティーの継続的な確保に関しましては、一点目といたしまして、安全管理措置及びその能力に関する事項について主務大臣の関与なく変更されないこと、それから二番目といたしまして、法令違反に対する実効性のある是正措置、これが重要というふうに考えております。
 一つ目に関しましては、本法案の第九条第一項におきまして、医療情報等及び匿名加工医療情報の管理の方法を含め、認定事業者に対して、医療情報の整理の方法、加工の方法並びにその他主務省令で定める事項の変更については認定を受けなければならないということとしております。その上で、認定事業者が認定を受けずに医療情報等及び匿名加工医療情報の管理の方法を変更した場合には、第十五条の規定により、認定の取り消しの対象となり得ます。
 さらに、二点目でございますけれども、法令違反などの疑いがある場合には、第三十五条の規定に基づく立入検査、第三十七条の規定に基づきます是正命令、さらには罰則の対象になります。
 これらの制度をしっかりと運用していくことによりまして、認定事業者におけるセキュリティーの継続的な確保を、確保してまいりたいと思います。
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池田佳隆#14
○池田(佳)委員 ありがとうございました。
 この法案は、健康長寿社会の実現と我が国経済の成長に大きく貢献するものだと思っておりますし、そうでなければならないと考えております。ぜひとも、この制度が我が国の医療関連企業や医療研究者に大いに活用され、患者や国民が待ち望むすばらしい新たな治療法や薬の開発の成果が早く仕上がるように、政府においてしっかりと取り組んでいただくことを要望いたしまして、私の質問を終わりたいと思います。
 ありがとうございました。
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秋元司#15
○秋元委員長 次に、大西宏幸君。
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大西宏幸#16
○大西(宏)委員 ただいま御質問をいただきました池田委員の質問を踏まえて、私、自由民主党・無所属の会、大西宏幸、質疑をさせていただきます。内容的には本当に重なることが多々あるかもわかりませんけれども、どうぞお許しください。
 医療は、皆様御存じのように、日進月歩、進化しております。そうした進化に資するためにも、今回の法案は、私自身、意義が大きいと、自身も期待しているところでございます。
 さて、この法案により匿名加工医療情報が提供されるようになると、さまざまな効果があると期待しています。具体的にどのような医療分野の研究開発で利活用が想定されているのか、また患者や国民の視点から見るとどのような効果が期待されているとお考えでしょうか、お聞かせください。
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越智隆雄#17
○越智副大臣 匿名加工医療情報につきましては、行政機関、学術研究機関及び製薬企業を初めとする民間事業者において利活用されることを想定しております。
 具体的には、例えば、治療の評価等に関する大量の診療データを用いた大規模な研究の実施、また、糖尿病と歯周病のように異なる医療機関や診療領域の情報を統合した治療成績の評価、また、AIも活用して画像データを分析し、医師の診断から治療までを包括的に支援する最先端の診療支援ソフトの開発などが可能になると考えております。
 加えまして、医薬品等の副作用の発生頻度の把握や異なる医薬品の使用結果の比較を通じて、医薬品等の使用におけるさらなる安全性の向上が期待されるところでございます。
 このように、利活用の成果は、患者に対する最適な医療の提供に大きくつながっていくというふうに考えているところでございます。
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大西宏幸#18
○大西(宏)委員 今副大臣よりおっしゃっていただきましたとおり、総合的にいろいろな治療が進むということと、薬の安全性ですよね。そのことも踏まえて、病気と闘っておられる患者さんや御家族の方、これは、その方々にとっても希望の一つとなると思います。
 では、医療分野の研究開発における医療情報の利活用について、我が国の今の現状はどうでしょうか。どのような課題があって、この法案がこの解決にどう役立つのか、お聞かせください。
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大島一博#19
○大島政府参考人 我が国における医療情報の利活用の課題でございますが、特に匿名加工という点を見てみますと、実施した診療行為に基づく医療費の請求内容を記しましたいわゆるレセプト情報、これは匿名した活用が進んできております。一方、診療行為の結果に関する情報、いわゆるアウトカムに関する情報、問診内容ですとか検査結果、あるいは治療予後、こういった情報の利活用は進んでいないという状況にございます。
 また、我が国では、医療機関の多くが民間の担い手で運営されていまして、保険制度も分立していることもありまして、医療情報が分散して保有されているという状況にございます。IT技術が進展しデジタル化が普及してきております今日においては、こうした医療情報を活用するということは、患者、国民にとって大きな価値を生み出すことができるものと考えております。
 今回の仕組みの導入によりまして、認定事業者というものができます。この認定事業者が、多数の医療機関が保有する医療情報を集めまして、匿名加工をしまして、提供するということが可能になります。これによりまして、これまでになかった新しい手法での医療分野での研究開発を促進することができると考えておりまして、これによって、患者、国民にとって医療の向上につながる便益が出てくると考えております。
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大西宏幸#20
○大西(宏)委員 今おっしゃいましたように、各病院が今まで、その情報を集積してその中で情報の活用をしていく、そういう状況の中で、いろいろな病院との協調、協力もしているところもあるでしょうけれども、民間間の内容であって、それが大きく寄与されていない状況であったということですよね。データを集積して利活用することが最大の重要性ということです。
 では、なぜ民間の事業者を認定する仕組みを導入するのでしょうか。医療分野の研究ニーズは多様性があり、質の高いデータを迅速、柔軟に提供しなければなりません。民間事業者を認定する意義についてお聞かせください。
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大島一博#21
○大島政府参考人 委員御指摘のとおりでございます。
 医療情報の利活用を推進するためには、多様な医療分野の研究開発に応じて、利活用者のニーズを的確に酌み取って必要な医療情報を集め、ニーズに応じて加工する、そして提供するということがポイントになります。このため、こういったことに知見を持つ専門人材を確保しまして、創意工夫を生かしながら機動的な対応が図られるように、民間の事業者を認定する仕組みを導入しようというふうにしているところでございます。
 事業者の認定に際しましては、高度なセキュリティーを確保しているということは当然の前提としまして、研究開発に必要でかつ利活用可能な質の高い医療情報をたくさん集める能力、それから個人が特定できないようにしつつも研究開発に役立つような匿名加工、これを確実に実施することができる能力、こういったことを求めていくこととしております。
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大西宏幸#22
○大西(宏)委員 今おっしゃった中で、匿名加工等々の話も出てきておりまして、先ほど池田委員も質疑をメーンでされておられました。
 昨今では、個人情報の保護について国民の関心がすごく今高まっております。医療情報の利活用を図ることと個人情報の保護について、どのように原則、手当てをされておられるでしょうか。
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大島一博#23
○大島政府参考人 今回の法案では、認定事業者に医療情報を医療機関から提供するということにつきまして、あらかじめ患者本人に通知をしまして、本人の求めがあるときは医療機関から認定事業者への情報提供を停止する、こういう扱いにしております。
 また、認定事業者に対しましては、医療情報の漏えい等を厳に防いでいくために安全管理措置というのを義務づけまして、こうした措置が適切に講じられない場合は認定を取り消すということにいたします。さらに、認定事業者の従事者につきましては守秘義務を課しまして、悪質な漏えい等につきましては刑事罰の対象という形にしております。
 利活用されるのは、個人を特定できないように匿名加工された情報でありますので、権利侵害のおそれは少ないわけでございますが、こうしたことを通じまして、一層安全と安心を確保する仕組みとしております。
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大西宏幸#24
○大西(宏)委員 安全、安心確保ということで、いろいろレクで聞かせていただいたんですけれども、先ほど池田委員がおっしゃったように、データの復元も含めて、例えばログ管理をしています、ログを誰がいらったかというのはすぐわかるんですよと。ログは消せますから。そういうことも踏まえて、能力者同士の、こういう情報戦というのは戦いになっていきます。
 ここでやはり重要なポイントだと思うのですが、大量の医療情報を収集して管理する事業者の責任なんですよね。医療機関から届く加工前、個人情報が大量に含まれたデータを扱うことになります。
 認定事業者についてどのように指導監督するのか、具体的に仕組みをお教えください。
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藤本康二#25
○藤本政府参考人 認定事業者におきましては、医療情報の漏えいを厳に防ぐべく、事業者の認定に当たって適用する基準におきまして、医療情報を安全に管理するための措置を講じていることを条件といたします。この条件を満たしていることが確認された事業者のみを認定いたします。
 認定事業者に対しましては、委託先についても厳しい規制を課しており、国の認定を受けた受託事業者に対してのみ委託をできる、それから加えまして、受託者に対して監督を行わなければならない、受託者が再委託する場合には、認定事業者の許諾を必要といたしまして、かつ再委託先も認定を受けた事業者でなければならない。これらを守らないときには認定事業者や受託者への是正命令の対象となります。それに違反をすれば懲役や罰金刑の対象となります。
 さらに、認定事業者の役員や従業員に対しても守秘義務を課しまして、違反者は懲役や罰金刑の対象といたします。
 これらを通じまして、認定事業者による事業執行を適切かつセキュリティーが確実に確保されたものとなるよう努めてまいります。
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大西宏幸#26
○大西(宏)委員 そういう状況の中でも、やはり不安は拭えません。情報漏えいや内部犯罪や不正アクセスですね、さっきから言っていますように。
 私たちの記憶に新しいのは、二〇一四年のベネッセの事柄ですね。ベネッセは、個人情報の取り扱いが厳重な企業だと今までは言われていました。事業委託の企業から漏れたわけですね。
 今回の仕組みではそういった事故は起きないということなんでしょうか。
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藤本康二#27
○藤本政府参考人 情報の漏えい対策につきましては、先ほど申し上げました次世代医療ICT協議会、そのもとに、有識者による専門的な見地から御検討いただきました。それを踏まえまして、具体的な対策を省令に定め、認定事業者に求めることといたしたいと考えております。
 お尋ねのございました医療機関からの認定事業者に対する情報提供の場面、それから収集した医療情報を匿名加工する場面、認定事業者が医療情報の取り扱いを他の事業者に委託する場面、この三つの場面における具体的な安全対策措置についてお答えいたします。
 まず、医療機関から認定事業者に対しまして情報を提供する場面におきましては、専用回線での通信、それから認定事業者によるデータ受信時のマルウエアの、これは悪意を持ったソフトウエアですね、これの検知、隔離等の実施を求めることを考えております。
 次に、収集いたしました医療情報を匿名加工する場面におきましては、医療情報を処理する基幹システムをオープンネットワークシステムから分離した環境に置いた上で、単独での作業、これは作業員ですね、単独での作業を行わせない。それから、データにアクセスした記録や操作記録のリアルタイムの監視、これは予定されていない作業が行われた場合はそこで作業をストップするような、そういうイメージでございます。それから、記録メディアの制限、これは私物の持ち込み等を厳に慎む。それから、監視カメラによる記録や入退室管理を適切に組み合わせることによりまして、多層的な防御、安全策を講じることを求めることとしております。
 さらに、認定事業者が医療情報の取り扱いを他の事業者に委託する場面におきましては、認定事業者は主務大臣の認定を受けた者に限り委託できるということを考えております。
 これらの情報漏えい対策の安全管理等につきまして、技術的な進展を踏まえ、適宜見直しながら、適切に認定事業者及び委託先事業者のセキュリティーを確保してまいりたいというふうに考えております。
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大西宏幸#28
○大西(宏)委員 この事柄についてやはり最大の肝というのは、患者及び御家族の差別につながらないようにしていかなきゃいけないということですよね。そのことを基本的に考えながら、さりとて、昨年成立した官民データ活用推進基本法ですね、流れを一層加速させるために、何よりもこの匿名加工医療情報の活用により、新たな治療方法が見つかり、一人でも多くの人が救われるように、私も大きな期待をしております。
 そこで、最後に石原大臣、医療情報の推進とその成果の実現に向けた御決意を伺いたいと思いますけれども、どうでしょうか。
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石原伸晃#29
○石原国務大臣 今委員がお話しになられました官民データの活用推進基本法ですが、当委員会でふくだ理事や平井理事や野党の皆様方と一緒になって基本法が作成され、今回この法案が出て、もちろん、委員が御指摘のとおり、個人情報が流出することによって情報を提供した方々が不利益を絶対こうむらないようにするということは当然でありますし、政府委員の方から、認定事業者のセキュリティーには万全を期すという話でございますが、池田委員との議論の中でも、完全はないということもありますので、さらに監視の目をしっかりと強めて、ビッグデータとして匿名加工されたものが、医療界で新しい新薬の開発につながる、新しい創造企業の創出につながる、前向きになるように、しっかり管理もしつつ、この匿名加工された情報を医療機関の方々がうまく使えるように、バランスを持って取り組んでまいりたい、こんなふうに考えております。
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