藤本康二の発言 (内閣委員会)

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○藤本政府参考人 認定事業者におきましては、医療情報の漏えいを厳に防ぐべく、事業者の認定に当たって適用する基準におきまして、医療情報を安全に管理するための措置を講じていることを条件といたします。この条件を満たしていることが確認された事業者のみを認定いたします。
 認定事業者に対しましては、委託先についても厳しい規制を課しており、国の認定を受けた受託事業者に対してのみ委託をできる、それから加えまして、受託者に対して監督を行わなければならない、受託者が再委託する場合には、認定事業者の許諾を必要といたしまして、かつ再委託先も認定を受けた事業者でなければならない。これらを守らないときには認定事業者や受託者への是正命令の対象となります。それに違反をすれば懲役や罰金刑の対象となります。
 さらに、認定事業者の役員や従業員に対しても守秘義務を課しまして、違反者は懲役や罰金刑の対象といたします。
 これらを通じまして、認定事業者による事業執行を適切かつセキュリティーが確実に確保されたものとなるよう努めてまいります。

発言情報

speech_id: 119304889X00620170412_025

発言者: 藤本康二

speaker_id: 22295

日付: 2017-04-12

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会