西郷正道の発言 (農林水産委員会)

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○西郷政府参考人 先ほど細田政務官からの答弁にございましたとおり、農作物種子法は品種開発について規定したものではございませんので、都道府県における稲、麦、大豆の品種開発体制には直接的な影響は生じないと考えております。
 先生御指摘のとおり、都道府県の試験場は、これまで、地域のニーズや特性を踏まえて、それぞれの戦略のもと、独自のブランド品種の開発だとかを行ってきており、今後も、この法律の廃止後も、都道府県の御判断に基づきまして、品種開発体制が維持されるものと考えております。
 その上で、今御指摘のように、例えば中食、外食向けの米を取り扱う事業者や規模拡大を目指す生産者等の品種開発ニーズは非常に多様化してきているということもございます。これらの市場のニーズを機敏に捉えて対応できる民間事業者の方々の特徴を生かして、それから、今度別途お願いしております農業競争力強化支援法案にも触れてございますように、公的研究機関の有する知見を提供しながら多様な連携を生み出す、オープンイノベーションと言っておりますけれども、今後、民間事業者と公的機関がそれぞれの強みを生かした形で品種開発を進めてまいるということでやってまいりたいと思ってございます。

発言情報

speech_id: 119305007X00420170323_011

発言者: 西郷正道

speaker_id: 9099

日付: 2017-03-23

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会