柄澤彰の発言 (農林水産委員会)

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○柄澤政府参考人 お答えいたします。
 まず、基本的に、種子法が廃止されましても、国、都道府県の主要農作物種子の生産、流通等における基本的な役割というものは従来までと変わるものではないと考えております。ただ、今後は、民間のノウハウを一層活用して、広域的、戦略的に種子の開発、生産等を進めていくということになると考えているところでございます。
 具体的には、まず、種子の生産面でございますけれども、ほとんどの都道府県におきましては、これまでと同様に、奨励すべき品種の原種、原原種を生産し、必要に応じて民間企業に業務を委託するというようなことになるかと思います。また、一般種子の生産につきましても、これまでと同様、各都道府県の種子協会がございますが、種子協会が見積もった生産量を踏まえて圃場を指定して、協会などの指導のもとで種子生産農家が種子を生産するということになろうかと思います。
 一方、民間企業は、多くの場合、みずから原種、原原種を生産し、一般種子は、民間企業が農業者を選定した上で生産を委託して、民間企業の技術者による指導のもとで生産するということに相なろうかと思います。
 また、流通面でございますけれども、各都道府県の種子協会などは引き続き存続いたしますので、そこにおきまして、各地の種子の需要供給量の把握、あるいは種子供給量の調整等を実施し、そして、最終的な農業者への種子販売につきましては、多くの場合、引き続きJAなどが行うこととなります。
 一方、民間企業が生産した種子につきましては、民間企業が直接農業者に販売する場合もあることになろうかというふうに考えているところでございます。

発言情報

speech_id: 119305007X00420170323_013

発言者: 柄澤彰

speaker_id: 4306

日付: 2017-03-23

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会