柄澤彰の発言 (農林水産委員会)

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○柄澤政府参考人 種子法廃止の考え方につきましてお尋ねがございましたので、整理して丁寧に御説明申し上げたいと思います。
 まず、主要農作物種子法につきましては、戦後、食糧増産が国家的課題でありました昭和二十七年に制定されたわけでございますが、それ以来、稲、麦、大豆につきまして、全ての都道府県に対し、原種、原原種の生産、普及すべき優良な品種、奨励品種を指定するための試験などを義務づけることによりまして、主要農作物の優良な種子の生産及び普及に寄与してきたところでございます。
 一方、近年に至りまして、実需者のニーズを踏まえた民間企業の品種も開発されてきております。しかしながら、こういった品種につきましては、都道府県の奨励品種にはほとんど指定されている品種がないというような状況でございますので、制度として都道府県と民間企業がイコールフッティングに立っていないということでございます。
 今後、都道府県のみならず、民間のノウハウも活用して、より広域的、戦略的な種子の生産、普及を進めていく上で、問題が生じてきているというふうに認識しているところでございます。
 具体的には、種子法が都道府県中心の法制度となっておりますので、どうしても都道府県が開発した品種が優先的に奨励品種に指定されることが避けられないということでございますので、現行の仕組みを前提とする限り、民間企業が開発した品種の奨励につながりにくいという問題。
 また、各都道府県内の利益にとどまらない、都道府県の枠を超えた広域的、戦略的な種子生産が求められます輸出用米ですとかあるいは業務用米というようなものに適した品種は、ニーズがあったとしても奨励品種に指定されにくい。
 さらには、種子の供給や品質が安定しているにもかかわらず、必ずしも米麦等の主産地でない都道府県も含めまして、全ての都道府県に対し、原種、原原種の生産、奨励品種を指定するための試験などを一律に義務づける必要性は低下している。
 こういう課題が明らかになってきているというふうに認識しているところでございます。
 そこで、今般、種子法を廃止するとともに、別途の農業競争力強化支援法案等によります民間企業の新規参入支援措置を講ずることによりまして、民間事業者の参入を一層進めて、都道府県が開発した品種のみならず、民間企業が開発した品種も含めて、結果として農業者の選択肢が拡大するという効果があるものと考えております。
 なお、委員御指摘の外資等の問題でございますけれども、種子法自体によりまして外資の参入あるいは遺伝子組み換え作物の種子の参入を防止しているわけではございませんので、種子法の廃止自体によって外資や遺伝子組み換え作物の種子の参入が進むということにはならないものと理解しております。

発言情報

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発言者: 柄澤彰

speaker_id: 4306

日付: 2017-03-23

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会