稲津久の発言 (農林水産委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○稲津委員 かなり具体的に答弁していただけましたので、ここは明確になったと思います。
さて、次に、今度は具体的な条項の中身に入っていきたいと思います。
まず、一番最初に伺っておきたいのは、これは先ほどの議論もありましたし、これまでも本会議等でも議論があったところですけれども、重ねてお伺いしますけれども、農業者の努力について伺っておきたいと思います。
本法の五条第一項、「農業者は、農業資材の調達を行い、又は農産物の出荷若しくは販売を行うに際し、有利な条件を提示する農業生産関連事業者との取引を通じて、農業経営の改善に取り組むよう努めるものとする。」こういうふうにあります。
このことは、これまでの議論の中でも理解をするところなんです。それは、一般的な理解というところでは十分理解できるんですけれども、この努力規定で何を目指すのかということなんですね。そこのところをはっきりさせていかなきゃいけないだろう。
農業者の努力について定めるその意義について、これはぜひ大臣に御答弁いただきたいと思います。