山本有二の発言 (農林水産委員会)
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○山本(有)国務大臣 この規定を、確かに、一つだけ、この条項だけを取り上げて読みますと、この法案が、上から目線的に農業者に何かを強いているというような、そんな不遜な態度に見受けられるわけでございますが、この条文全体に覆っている思想性からしますと、農業者を経営者として見詰めておりまして、かつまた、農業者ができるだけ有利な条件で農業経営をしてほしいというように書いてあります。
まずは資材の調達、そして出荷あるいは販売というような全てのことをくくって「取引を通じて、」というように書いてありまして、このことからすると、民民の契約の相手方当事者ということになるわけでございますので、他方者を、ひとつ資材を安くするようにというように要求するならば、また取引するときの相手方もその誠意を酌んで、そうした取引に応じてほしいという意味での契約当事者という位置づけのもとに、努力という、そういう表現を使わせていただいたというように理解をしているわけでございます。
このため、農業者に対しても、このような努力を行う事業者との取引を通じて農業経営の改善に努めるというように規定を置くということに至ったと御理解をいただきたいと思います。
これらの規定により、それぞれの関係者が求められた努力を行うことにより、良質かつ低廉な農業資材の供給や農産物流等の合理化の実現が図られるというように、お互いの努力が必要だという意味でございます。