中川康洋の発言 (農林水産委員会)
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○中川(康)委員 ありがとうございました。
現場からの声として、今回、同意を求めないという状況であるんだけれども、換地を伴う内容については同意が残るんだというような声を聞いたわけです。それできょう確認をさせていただいたわけですが、その同意の、厳密に言うと中身が違うということのお話でございました。
これまでは、費用負担を確定するための、こういった部分においての同意が必要であるということであったわけですけれども、それは基本的にはなくなる。しかし、やはり権利関係、特に財産権の変動を伴うゆえに、その部分については当然同意が必要なんだというところを改めて確認をさせていただいたわけでございます。
当然、言葉が同じでございますので、そういったところで、現場がさまざま迷わないようにというか、非常にスムーズに物が進むように、また御説明を賜ればというふうにも思っておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
最後に、一点御質問をさせていただきたいと思います。
除塩事業及び土地改良施設の突発事故被害復旧事業の災害復旧事業への位置づけ、これについてお伺いをしたいと思っております。
実は、先般、国土交通省では、大規模災害時において早期に住民の安全、安心を確保するために、大規模災害時の災害査定の効率化とか事前ルール化を発表いたしました。私、国交省は今回非常にいいことをされたなというふうにも思っております。
それに同じような改正が今回農水省の方でもされておりまして、今回の土地改良事業の改正案でも、例えば津波や高潮による海水の浸入により被害を受けた農用地の除塩事業、これを土地改良事業に基づく災害復旧事業として位置づけ、これをしていただいているところでございます。
さらには、土地改良施設の突発事故被害の復旧を災害復旧の手続と同一の手続で進める、こういったことを明記していただいているわけですけれども、このような内容は、対象となる住民や農業者の生活やなりわいを一日も早く戻すという意味において大変重要な改正であるというふうにも思っております。
私は、今回の改正は大変高く評価をしておりますけれども、今回の改正によって、例えば調査の期日とか査定に要する日にち、さらには復旧の工期の短縮、こういった部分が具体的にどのような効果としてあらわれてくるのか、その効果を確認させていただきたいと思います。