古川康の発言 (農林水産委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○古川(康)委員 自民党の古川康でございます。
今回の改正案、農村地域の発展と日本経済の好循環を生み出すことにつながる大変意義深いものであると評価をするものでございます。
また、今回の法改正に至るまで、政府を挙げてさまざまな努力と工夫をしていただいたことにも心から感謝を申し上げる次第でございます。
この農工法の問題については、私は知事時代から幾つかの提案をしてまいりました。これまでの経緯の確認、残された課題、そして今回の改正の目指すところのものについて、地方自治体での経験を踏まえて御質問をさせていただきます。
まずは、農工法の対象地域についてであります。
農工法というのは、非常に力強い法律であります。一体に、地域振興立法と呼ばれるものは、往々にして古い時代につくられたものが大変力があります。例えば新産業都市、過疎法といったものもそうでありましょうし、新しい財政支援制度などがそのころ次々と出されました。昭和四十六年につくられたこの農工法も、今見れば非常に力強いものだと改めて感じます。
自治体においては、この農工法というのは大変人気の制度でございました。企業から見れば、力強い税制や金融上の措置がありがたいという声もいただいておりましたし、また、自治体の現場の担当者から見ると、私は、一番の魅力と思われていたのは、農地法の農地転用の特例がきくこと、農振法の農用地区域からの除外ができること、青地で開発ができる、そういったことが人気の秘訣ではなかったのかなと思っているところでございます。
これだけ他法令にかかわって特例をつくるようなことというのは、今の法律をつくる苦労を思うと、なかなかできることではないと思います。これだけ人気のものでありますから、逆に、野方図な運用をやると、どこもかしこもこの農工法の規定を使って、農工法の適用をして、どんどんどんどん開発を進めていくということになりかねないという課題もあります。
一方で、この農工法ができた理由というのは、農業関連も含めて農村地域で暮らす方々の所得をふやしていくためには、農業だけでなく、農業以外の他産業への転換を認めていくことも必要だ、そういう考え方に立っていたと思っております。そういう微妙なバランスの中でこの制度は運用されてまいりました。
でありますので、この制度の適用が受けられるのは一定の自治体に限られているというのが現在の法律の建前です。いわば困っている自治体と言うべきでありましょうか。もちろん、三大都市圏などは外れておりますし、人口が増加している一定規模以上の市や、人口が二十万人以上の市なども外れています。ある程度の規模になれば、この農工法の制度に頼らずとも自立的に発展せよということかと思います。
しかしながら、人口二十万人以上といっても、もともとから二十万人以上だったところもあれば、最近の市町村合併で二十万人を超えるようになったところもあります。例えば佐賀市です、選挙区ではありませんが。合併前は約十七万人と、二十万人に達していなかったのが、市町村合併で今や約二十四万人になりました。このため、農工法の規定では、二十万人を超えるということで、それまでは農工法の対象にならないということになっていたわけであります。佐賀市と合併した町や村の中には、それまで農工法の適用地域だったにもかかわらず、合併したら人口要件で適用地域から外されてしまった、そういうことが実際に起きています。
そこで、お尋ねをさせていただきます。
農工法の適用地域に関し、このような対象外となっている人口二十万人以上の自治体について、旧郡部の地域が市町村合併によって対象から外れてしまったことについては対象とすべきではないかと、平成二十七年三月十八日に私はこの委員会で質問をしました。
このことは、かつて佐賀県あるいは九州知事会から内閣府に、地方分権に関する提案募集制度の中で提案されたものであると理解をしていますけれども、いかがでありましょうか。