農林水産委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年五月十一日(木曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 北村 茂男君
理事 江藤 拓君 理事 小泉進次郎君
理事 斎藤 洋明君 理事 福田 達夫君
理事 宮腰 光寛君 理事 岸本 周平君
理事 小山 展弘君 理事 稲津 久君
赤枝 恒雄君 伊東 良孝君
伊藤信太郎君 池田 道孝君
小里 泰弘君 岡下 昌平君
加藤 寛治君 神谷 昇君
笹川 博義君 瀬戸 隆一君
武部 新君 津島 淳君
中川 郁子君 中谷 真一君
西川 公也君 古川 康君
古田 圭一君 細田 健一君
前川 恵君 宮路 拓馬君
森山 裕君 八木 哲也君
簗 和生君 山本 拓君
渡辺 孝一君 岡本 充功君
金子 恵美君 佐々木隆博君
重徳 和彦君 篠原 孝君
宮崎 岳志君 村岡 敏英君
中川 康洋君 真山 祐一君
斉藤 和子君 畠山 和也君
吉田 豊史君 仲里 利信君
…………………………………
農林水産大臣 山本 有二君
農林水産副大臣 齋藤 健君
内閣府大臣政務官 武村 展英君
農林水産大臣政務官 細田 健一君
経済産業大臣政務官 井原 巧君
政府参考人
(内閣府地方分権改革推進室次長) 境 勉君
政府参考人
(内閣府規制改革推進室次長) 刀禰 俊哉君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 土屋 喜久君
政府参考人
(農林水産省大臣官房総括審議官) 水田 正和君
政府参考人
(農林水産省食料産業局長) 井上 宏司君
政府参考人
(農林水産省生産局長) 枝元 真徹君
政府参考人
(農林水産省経営局長) 大澤 誠君
政府参考人
(農林水産省農村振興局長) 佐藤 速水君
政府参考人
(農林水産省政策統括官) 柄澤 彰君
政府参考人
(農林水産技術会議事務局長) 西郷 正道君
政府参考人
(林野庁長官) 今井 敏君
政府参考人
(水産庁長官) 佐藤 一雄君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 星野 岳穂君
政府参考人
(国土交通省水管理・国土保全局下水道部長) 森岡 泰裕君
政府参考人
(環境省大臣官房審議官) 早水 輝好君
農林水産委員会専門員 石上 智君
—————————————
委員の異動
五月十一日
辞任 補欠選任
池田 道孝君 津島 淳君
勝沼 栄明君 中谷 真一君
笹川 博義君 八木 哲也君
宮路 拓馬君 古田 圭一君
岡本 充功君 篠原 孝君
同日
辞任 補欠選任
津島 淳君 池田 道孝君
中谷 真一君 岡下 昌平君
古田 圭一君 宮路 拓馬君
八木 哲也君 笹川 博義君
篠原 孝君 岡本 充功君
同日
辞任 補欠選任
岡下 昌平君 赤枝 恒雄君
同日
辞任 補欠選任
赤枝 恒雄君 神谷 昇君
同日
辞任 補欠選任
神谷 昇君 勝沼 栄明君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律案(内閣提出第二九号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 北村 茂男君
理事 江藤 拓君 理事 小泉進次郎君
理事 斎藤 洋明君 理事 福田 達夫君
理事 宮腰 光寛君 理事 岸本 周平君
理事 小山 展弘君 理事 稲津 久君
赤枝 恒雄君 伊東 良孝君
伊藤信太郎君 池田 道孝君
小里 泰弘君 岡下 昌平君
加藤 寛治君 神谷 昇君
笹川 博義君 瀬戸 隆一君
武部 新君 津島 淳君
中川 郁子君 中谷 真一君
西川 公也君 古川 康君
古田 圭一君 細田 健一君
前川 恵君 宮路 拓馬君
森山 裕君 八木 哲也君
簗 和生君 山本 拓君
渡辺 孝一君 岡本 充功君
金子 恵美君 佐々木隆博君
重徳 和彦君 篠原 孝君
宮崎 岳志君 村岡 敏英君
中川 康洋君 真山 祐一君
斉藤 和子君 畠山 和也君
吉田 豊史君 仲里 利信君
…………………………………
農林水産大臣 山本 有二君
農林水産副大臣 齋藤 健君
内閣府大臣政務官 武村 展英君
農林水産大臣政務官 細田 健一君
経済産業大臣政務官 井原 巧君
政府参考人
(内閣府地方分権改革推進室次長) 境 勉君
政府参考人
(内閣府規制改革推進室次長) 刀禰 俊哉君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 土屋 喜久君
政府参考人
(農林水産省大臣官房総括審議官) 水田 正和君
政府参考人
(農林水産省食料産業局長) 井上 宏司君
政府参考人
(農林水産省生産局長) 枝元 真徹君
政府参考人
(農林水産省経営局長) 大澤 誠君
政府参考人
(農林水産省農村振興局長) 佐藤 速水君
政府参考人
(農林水産省政策統括官) 柄澤 彰君
政府参考人
(農林水産技術会議事務局長) 西郷 正道君
政府参考人
(林野庁長官) 今井 敏君
政府参考人
(水産庁長官) 佐藤 一雄君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 星野 岳穂君
政府参考人
(国土交通省水管理・国土保全局下水道部長) 森岡 泰裕君
政府参考人
(環境省大臣官房審議官) 早水 輝好君
農林水産委員会専門員 石上 智君
—————————————
委員の異動
五月十一日
辞任 補欠選任
池田 道孝君 津島 淳君
勝沼 栄明君 中谷 真一君
笹川 博義君 八木 哲也君
宮路 拓馬君 古田 圭一君
岡本 充功君 篠原 孝君
同日
辞任 補欠選任
津島 淳君 池田 道孝君
中谷 真一君 岡下 昌平君
古田 圭一君 宮路 拓馬君
八木 哲也君 笹川 博義君
篠原 孝君 岡本 充功君
同日
辞任 補欠選任
岡下 昌平君 赤枝 恒雄君
同日
辞任 補欠選任
赤枝 恒雄君 神谷 昇君
同日
辞任 補欠選任
神谷 昇君 勝沼 栄明君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律案(内閣提出第二九号)
————◇—————
北
北村茂男#1
○北村委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として農林水産省大臣官房総括審議官水田正和君、食料産業局長井上宏司君、生産局長枝元真徹君、経営局長大澤誠君、農村振興局長佐藤速水君、政策統括官柄澤彰君、農林水産技術会議事務局長西郷正道君、林野庁長官今井敏君、水産庁長官佐藤一雄君、内閣府地方分権改革推進室次長境勉君、内閣府規制改革推進室次長刀禰俊哉君、厚生労働省大臣官房審議官土屋喜久君、経済産業省大臣官房審議官星野岳穂君、国土交通省水管理・国土保全局下水道部長森岡泰裕君、環境省大臣官房審議官早水輝好君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として農林水産省大臣官房総括審議官水田正和君、食料産業局長井上宏司君、生産局長枝元真徹君、経営局長大澤誠君、農村振興局長佐藤速水君、政策統括官柄澤彰君、農林水産技術会議事務局長西郷正道君、林野庁長官今井敏君、水産庁長官佐藤一雄君、内閣府地方分権改革推進室次長境勉君、内閣府規制改革推進室次長刀禰俊哉君、厚生労働省大臣官房審議官土屋喜久君、経済産業省大臣官房審議官星野岳穂君、国土交通省水管理・国土保全局下水道部長森岡泰裕君、環境省大臣官房審議官早水輝好君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
北
北
古
古川康#4
○古川(康)委員 自民党の古川康でございます。
今回の改正案、農村地域の発展と日本経済の好循環を生み出すことにつながる大変意義深いものであると評価をするものでございます。
また、今回の法改正に至るまで、政府を挙げてさまざまな努力と工夫をしていただいたことにも心から感謝を申し上げる次第でございます。
この農工法の問題については、私は知事時代から幾つかの提案をしてまいりました。これまでの経緯の確認、残された課題、そして今回の改正の目指すところのものについて、地方自治体での経験を踏まえて御質問をさせていただきます。
まずは、農工法の対象地域についてであります。
農工法というのは、非常に力強い法律であります。一体に、地域振興立法と呼ばれるものは、往々にして古い時代につくられたものが大変力があります。例えば新産業都市、過疎法といったものもそうでありましょうし、新しい財政支援制度などがそのころ次々と出されました。昭和四十六年につくられたこの農工法も、今見れば非常に力強いものだと改めて感じます。
自治体においては、この農工法というのは大変人気の制度でございました。企業から見れば、力強い税制や金融上の措置がありがたいという声もいただいておりましたし、また、自治体の現場の担当者から見ると、私は、一番の魅力と思われていたのは、農地法の農地転用の特例がきくこと、農振法の農用地区域からの除外ができること、青地で開発ができる、そういったことが人気の秘訣ではなかったのかなと思っているところでございます。
これだけ他法令にかかわって特例をつくるようなことというのは、今の法律をつくる苦労を思うと、なかなかできることではないと思います。これだけ人気のものでありますから、逆に、野方図な運用をやると、どこもかしこもこの農工法の規定を使って、農工法の適用をして、どんどんどんどん開発を進めていくということになりかねないという課題もあります。
一方で、この農工法ができた理由というのは、農業関連も含めて農村地域で暮らす方々の所得をふやしていくためには、農業だけでなく、農業以外の他産業への転換を認めていくことも必要だ、そういう考え方に立っていたと思っております。そういう微妙なバランスの中でこの制度は運用されてまいりました。
でありますので、この制度の適用が受けられるのは一定の自治体に限られているというのが現在の法律の建前です。いわば困っている自治体と言うべきでありましょうか。もちろん、三大都市圏などは外れておりますし、人口が増加している一定規模以上の市や、人口が二十万人以上の市なども外れています。ある程度の規模になれば、この農工法の制度に頼らずとも自立的に発展せよということかと思います。
しかしながら、人口二十万人以上といっても、もともとから二十万人以上だったところもあれば、最近の市町村合併で二十万人を超えるようになったところもあります。例えば佐賀市です、選挙区ではありませんが。合併前は約十七万人と、二十万人に達していなかったのが、市町村合併で今や約二十四万人になりました。このため、農工法の規定では、二十万人を超えるということで、それまでは農工法の対象にならないということになっていたわけであります。佐賀市と合併した町や村の中には、それまで農工法の適用地域だったにもかかわらず、合併したら人口要件で適用地域から外されてしまった、そういうことが実際に起きています。
そこで、お尋ねをさせていただきます。
農工法の適用地域に関し、このような対象外となっている人口二十万人以上の自治体について、旧郡部の地域が市町村合併によって対象から外れてしまったことについては対象とすべきではないかと、平成二十七年三月十八日に私はこの委員会で質問をしました。
このことは、かつて佐賀県あるいは九州知事会から内閣府に、地方分権に関する提案募集制度の中で提案されたものであると理解をしていますけれども、いかがでありましょうか。
この発言だけを見る →今回の改正案、農村地域の発展と日本経済の好循環を生み出すことにつながる大変意義深いものであると評価をするものでございます。
また、今回の法改正に至るまで、政府を挙げてさまざまな努力と工夫をしていただいたことにも心から感謝を申し上げる次第でございます。
この農工法の問題については、私は知事時代から幾つかの提案をしてまいりました。これまでの経緯の確認、残された課題、そして今回の改正の目指すところのものについて、地方自治体での経験を踏まえて御質問をさせていただきます。
まずは、農工法の対象地域についてであります。
農工法というのは、非常に力強い法律であります。一体に、地域振興立法と呼ばれるものは、往々にして古い時代につくられたものが大変力があります。例えば新産業都市、過疎法といったものもそうでありましょうし、新しい財政支援制度などがそのころ次々と出されました。昭和四十六年につくられたこの農工法も、今見れば非常に力強いものだと改めて感じます。
自治体においては、この農工法というのは大変人気の制度でございました。企業から見れば、力強い税制や金融上の措置がありがたいという声もいただいておりましたし、また、自治体の現場の担当者から見ると、私は、一番の魅力と思われていたのは、農地法の農地転用の特例がきくこと、農振法の農用地区域からの除外ができること、青地で開発ができる、そういったことが人気の秘訣ではなかったのかなと思っているところでございます。
これだけ他法令にかかわって特例をつくるようなことというのは、今の法律をつくる苦労を思うと、なかなかできることではないと思います。これだけ人気のものでありますから、逆に、野方図な運用をやると、どこもかしこもこの農工法の規定を使って、農工法の適用をして、どんどんどんどん開発を進めていくということになりかねないという課題もあります。
一方で、この農工法ができた理由というのは、農業関連も含めて農村地域で暮らす方々の所得をふやしていくためには、農業だけでなく、農業以外の他産業への転換を認めていくことも必要だ、そういう考え方に立っていたと思っております。そういう微妙なバランスの中でこの制度は運用されてまいりました。
でありますので、この制度の適用が受けられるのは一定の自治体に限られているというのが現在の法律の建前です。いわば困っている自治体と言うべきでありましょうか。もちろん、三大都市圏などは外れておりますし、人口が増加している一定規模以上の市や、人口が二十万人以上の市なども外れています。ある程度の規模になれば、この農工法の制度に頼らずとも自立的に発展せよということかと思います。
しかしながら、人口二十万人以上といっても、もともとから二十万人以上だったところもあれば、最近の市町村合併で二十万人を超えるようになったところもあります。例えば佐賀市です、選挙区ではありませんが。合併前は約十七万人と、二十万人に達していなかったのが、市町村合併で今や約二十四万人になりました。このため、農工法の規定では、二十万人を超えるということで、それまでは農工法の対象にならないということになっていたわけであります。佐賀市と合併した町や村の中には、それまで農工法の適用地域だったにもかかわらず、合併したら人口要件で適用地域から外されてしまった、そういうことが実際に起きています。
そこで、お尋ねをさせていただきます。
農工法の適用地域に関し、このような対象外となっている人口二十万人以上の自治体について、旧郡部の地域が市町村合併によって対象から外れてしまったことについては対象とすべきではないかと、平成二十七年三月十八日に私はこの委員会で質問をしました。
このことは、かつて佐賀県あるいは九州知事会から内閣府に、地方分権に関する提案募集制度の中で提案されたものであると理解をしていますけれども、いかがでありましょうか。
境
古
境
境勉#7
○境政府参考人 御指摘の提案につきましては、まず、平成二十七年一月三十日に閣議決定されました平成二十六年の地方からの提案等に関する対応方針におきまして、「農村地域に係る人口要件の緩和を含めて見直しを検討し、平成二十七年中に一定の結論を得る。」とされました。
さらに、その年の十二月二十二日に閣議決定されました平成二十七年の地方からの提案等に関する対応方針におきまして、「農村地域に係る人口要件については、政令を改正し、平成二十八年度中に緩和する。」とされたところでございます。
この発言だけを見る →さらに、その年の十二月二十二日に閣議決定されました平成二十七年の地方からの提案等に関する対応方針におきまして、「農村地域に係る人口要件については、政令を改正し、平成二十八年度中に緩和する。」とされたところでございます。
古
古川康#8
○古川(康)委員 ありがとうございました。
ということで、平成二十八年度中に政令を改正するとされたところでありますけれども、その後、そのことが実際にどうなったのか、農水省からお答えを願います。
この発言だけを見る →ということで、平成二十八年度中に政令を改正するとされたところでありますけれども、その後、そのことが実際にどうなったのか、農水省からお答えを願います。
佐
佐藤速水#9
○佐藤(速)政府参考人 市町村合併によりまして人口が二十万人以上となった場合には、委員御指摘のとおり、対象から除外されることとなっておりました。しかしながら、地方の要望を踏まえまして、人口要件の算定を平成十三年一月一日現在の市町村合併の前の旧市町村単位で判断できるように、平成二十八年三月に農工法の施行令の一部を改正いたしまして、翌四月一日から施行したところでございます。
この発言だけを見る →古
古川康#10
○古川(康)委員 地方からの要望をお酌み取りいただき、対応していただいてありがとうございました。
こうして再び農工法の対象となった地域においては、これを何とか活用したいということで、現在も農業と他産業との調和を目指して調整中であります。
次に、農水省が行っておりました、自治体への農工法についてのアンケートというものがございます。この中において最も声が多かったと思われる要望についてお尋ねをいたします。対象業種の問題であります。
もともと、農工法というぐらいでありますから、農工法を適用する業種は工業に限られていたわけでございますが、昭和六十三年に法改正によりまして倉庫業などが追加されました。ただ、産業構造が変化していく中、対象業種をさらに広げてほしいという声が出ておりました。
そこで、お尋ねをいたします。
同じく内閣府にお尋ねしますが、先ほどと同じ地方自治体からの提案募集制度において、山梨県から農工法の対象業種の弾力化についての提案がなされていたと思いますけれども、どのような内容でしたでしょうか。
この発言だけを見る →こうして再び農工法の対象となった地域においては、これを何とか活用したいということで、現在も農業と他産業との調和を目指して調整中であります。
次に、農水省が行っておりました、自治体への農工法についてのアンケートというものがございます。この中において最も声が多かったと思われる要望についてお尋ねをいたします。対象業種の問題であります。
もともと、農工法というぐらいでありますから、農工法を適用する業種は工業に限られていたわけでございますが、昭和六十三年に法改正によりまして倉庫業などが追加されました。ただ、産業構造が変化していく中、対象業種をさらに広げてほしいという声が出ておりました。
そこで、お尋ねをいたします。
同じく内閣府にお尋ねしますが、先ほどと同じ地方自治体からの提案募集制度において、山梨県から農工法の対象業種の弾力化についての提案がなされていたと思いますけれども、どのような内容でしたでしょうか。
境
境勉#11
○境政府参考人 お答えいたします。
平成二十八年の地方分権改革に関する提案募集におきまして、山梨県から御指摘の提案がなされております。
提案の内容でございますが、工業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業の五業種に限定されております農工法の工業等の業種に、企業誘致をより一層進めることができるよう、例えば、植物工場やバイオマス発電施設など雇用が期待できる業種、あるいは団地内へのエネルギーの安定供給に寄与する業種を追加することを求めたものでございます。
この発言だけを見る →平成二十八年の地方分権改革に関する提案募集におきまして、山梨県から御指摘の提案がなされております。
提案の内容でございますが、工業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業の五業種に限定されております農工法の工業等の業種に、企業誘致をより一層進めることができるよう、例えば、植物工場やバイオマス発電施設など雇用が期待できる業種、あるいは団地内へのエネルギーの安定供給に寄与する業種を追加することを求めたものでございます。
古
境
境勉#13
○境政府参考人 御指摘の提案につきましては、平成二十八年十二月二十日に閣議決定されました平成二十八年の地方からの提案等に関する対応方針におきまして、農工法に定める「工業等の業種については、対象を拡大する方向で検討し、平成二十八年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。」とされたところでございます。
この発言だけを見る →古
佐
佐藤速水#15
○佐藤(速)政府参考人 お尋ねの件につきましては、今般、まさに農工法の対象業種の限定を廃止することを内容とします本法案を提出して、御審議をいただいているところでございます。
この発言だけを見る →古
古川康#16
○古川(康)委員 まさにこれまでの地方自治体からの要望、そうした声に今回応えていただいて、法改正によって実現しようとされているものであるわけであります。しかも、小出しにして少しずつ対象業種をふやしていくというものではなく、抜本的に、根本的に見直した上で、産業全般に広げるというものであります。もちろん、一定のルールや方針のもとでという条件はありますが、自治体の声を聞き、専門家の検討を経た上での今回の大胆な見直しを私は高く評価するものであります。
さて、次であります。
先ほど述べました農水省による自治体アンケートにおいて、対象業種の弾力化の次に多かったと思われる項目、それは事務手続の簡素化でありました。
お尋ねをいたします。
農工法の運用通知というものがあります。昭和六十三年八月十八日付の農林水産省構造改善局長初め関係省庁局長連名による通達です。農工法の運用全般にわたっての通知でございまして、自治体の担当者が仕事をする際のルールブックの一種になっているものであります。
この運用通知において、都道府県や市町村が農工法の実施計画をつくろうとする際の手続について記載がかつてなされていました。それについては平成二十七年に改正がなされたわけでありますが、その改正が行われる前には、都道府県や市町村の実施計画の作成や変更する際の手続的な留意事項としてどのような規定が置いてあったのか、農水省に伺います。
この発言だけを見る →さて、次であります。
先ほど述べました農水省による自治体アンケートにおいて、対象業種の弾力化の次に多かったと思われる項目、それは事務手続の簡素化でありました。
お尋ねをいたします。
農工法の運用通知というものがあります。昭和六十三年八月十八日付の農林水産省構造改善局長初め関係省庁局長連名による通達です。農工法の運用全般にわたっての通知でございまして、自治体の担当者が仕事をする際のルールブックの一種になっているものであります。
この運用通知において、都道府県や市町村が農工法の実施計画をつくろうとする際の手続について記載がかつてなされていました。それについては平成二十七年に改正がなされたわけでありますが、その改正が行われる前には、都道府県や市町村の実施計画の作成や変更する際の手続的な留意事項としてどのような規定が置いてあったのか、農水省に伺います。
佐
佐藤速水#17
○佐藤(速)政府参考人 平成二十七年改正前の通知におきましては、都道府県が市町村の実施計画の同意協議に応じようとする場合ですとか、都道府県みずからが実施計画の策定などを行う場合に、都道府県の担当部局があらかじめ地方農政局等の国の関係支分部局と十分連絡調整を行う旨が記述をされていたところでございます。
この発言だけを見る →古
古川康#18
○古川(康)委員 国の機関と十分連絡調整を行うこととされておりました。
この、十分連絡調整を行うことというのが非常に微妙でございまして、現場の職員から聞いていたのは、連絡調整というのは、本来、何か連絡をする、通知をする、そういったような意味合いというか響きがあるわけですが、現実には、連絡調整ではなくて、合意を要する協議としか言いようがないぐらい大変厳しいものがあったということでございました。
本来、このような手続を求める場合には、法律によって規定がなされるべきだと私は考えます。一片の通知で実質的な協議義務を課すというのは、地方分権の観点から問題がないのか、内閣府にお尋ねをいたします。
この発言だけを見る →この、十分連絡調整を行うことというのが非常に微妙でございまして、現場の職員から聞いていたのは、連絡調整というのは、本来、何か連絡をする、通知をする、そういったような意味合いというか響きがあるわけですが、現実には、連絡調整ではなくて、合意を要する協議としか言いようがないぐらい大変厳しいものがあったということでございました。
本来、このような手続を求める場合には、法律によって規定がなされるべきだと私は考えます。一片の通知で実質的な協議義務を課すというのは、地方分権の観点から問題がないのか、内閣府にお尋ねをいたします。
境
境勉#19
○境政府参考人 お答えいたします。
国の関与につきましては、平成十一年に成立いたしましたいわゆる地方分権一括法によりまして、国の関与の法定主義に関する規定が地方自治法第二百四十五条の二として追加されております。この条文では、国と地方公共団体の関係は対等、協力の関係が基本であるという考え方に立ちまして、「普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。」と規定をしております。
したがいまして、この規定に照らしまして、法律またはこれに基づく政令によらない国の関与は、不適当なものであると考えております。
この発言だけを見る →国の関与につきましては、平成十一年に成立いたしましたいわゆる地方分権一括法によりまして、国の関与の法定主義に関する規定が地方自治法第二百四十五条の二として追加されております。この条文では、国と地方公共団体の関係は対等、協力の関係が基本であるという考え方に立ちまして、「普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。」と規定をしております。
したがいまして、この規定に照らしまして、法律またはこれに基づく政令によらない国の関与は、不適当なものであると考えております。
古
古川康#20
○古川(康)委員 すなわち、関与の法定化が法律に明記された平成十一年以降は、こうしたことは許されなくなったということかと存じます。
ところが、農工法に関するこのことについては、これが続いておりました。
そこで、お尋ねをいたします。
法律ではなくて通知によって関与が義務づけられている、このことをおかしいと当時私は考えました。佐賀県から内閣府に対して、先ほどの提案募集の中で、この廃止を提案しました。その結果がどうなったか、教えてください。
この発言だけを見る →ところが、農工法に関するこのことについては、これが続いておりました。
そこで、お尋ねをいたします。
法律ではなくて通知によって関与が義務づけられている、このことをおかしいと当時私は考えました。佐賀県から内閣府に対して、先ほどの提案募集の中で、この廃止を提案しました。その結果がどうなったか、教えてください。
境
境勉#21
○境政府参考人 お答えいたします。
御指摘の佐賀県からの提案につきましては、平成二十七年一月三十日に閣議決定されました平成二十六年の地方からの提案等に関する対応方針におきまして、農工法の運用通知上、「あらかじめ地方農政局、経済産業局、都道府県労働局、地方運輸局等と十分連絡調整を行うこと等とされている事項については、廃止する。」とされたところでございます。
この発言だけを見る →御指摘の佐賀県からの提案につきましては、平成二十七年一月三十日に閣議決定されました平成二十六年の地方からの提案等に関する対応方針におきまして、農工法の運用通知上、「あらかじめ地方農政局、経済産業局、都道府県労働局、地方運輸局等と十分連絡調整を行うこと等とされている事項については、廃止する。」とされたところでございます。
古
古川康#22
○古川(康)委員 ということで、廃止をされました。農水省におかれては、この指摘に真摯にお取り組みをいただき、この規定が削除されたものであります。平成二十七年三月三十一日にそのことを内容とする通達が出されたと理解をしておりまして、感謝申し上げる次第でございます。
ということで、農水省に念のためにお伺いします。
ということであるとするならば、現在は、都道府県及び市町村の実施計画の策定や変更の際には、国の機関との協議は行われていない、このように理解してよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →ということで、農水省に念のためにお伺いします。
ということであるとするならば、現在は、都道府県及び市町村の実施計画の策定や変更の際には、国の機関との協議は行われていない、このように理解してよろしいでしょうか。
佐
佐藤速水#23
○佐藤(速)政府参考人 委員御指摘のとおり、この通知につきまして、平成二十七年三月に改正を行いまして、地方農政局等の国の関係支分部局との連絡調整に係る規定は削除したところでございますので、御指摘のとおり、協議は行われておりません。
この発言だけを見る →古
古川康#24
○古川(康)委員 ありがとうございました。
このことについての最後のお尋ねになるわけでありますけれども、今までの話は、実施計画についてのものでございました。
一方で、農工法の基本計画については、都道府県が作成し、国と協議をするということになっています。これは法律に規定がございます。
これまでのこうした経過を踏まえて、この基本計画に関しても、策定や変更の手続、これについて、少なくとも迅速化に努めるべきではないか、このように考えておりますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →このことについての最後のお尋ねになるわけでありますけれども、今までの話は、実施計画についてのものでございました。
一方で、農工法の基本計画については、都道府県が作成し、国と協議をするということになっています。これは法律に規定がございます。
これまでのこうした経過を踏まえて、この基本計画に関しても、策定や変更の手続、これについて、少なくとも迅速化に努めるべきではないか、このように考えておりますが、いかがでしょうか。
佐
佐藤速水#25
○佐藤(速)政府参考人 都道府県が策定いたします基本計画、これにつきましては、国が定める基本方針に即して定めることとされております。その制定または変更をしようとするときは、国と協議をし、その同意を得なければならないということが法定をされております。
今般の農工法改正に伴い、基本方針も変更されることになります。都道府県も基本計画を変更していただくことになりますが、国に協議があった際には、その事務手続をできる限り迅速に進めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →今般の農工法改正に伴い、基本方針も変更されることになります。都道府県も基本計画を変更していただくことになりますが、国に協議があった際には、その事務手続をできる限り迅速に進めてまいりたいというふうに考えております。
古
古川康#26
○古川(康)委員 ありがとうございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
地方自治体、特に市町村は、仕事はふえている一方で、職員は削減されて、一人で何役もこなされながら仕事をされています。しかも、市町村職員の場合、往々にして地域での役をこなされていることも多く、役場での就業時間が終わったからといって自由な時間が保障されているわけでもありません。調査物にしてもしかり、アンケートにしてもしかりでございますけれども、これを出すことで現場の職員にどれくらいの時間的な手間暇をかけさせているのか、こうしたことについても常に頭に入れておいていただきたいと思いますし、特に民間企業を相手にしていく仕事の場合、お金もさることながら時間がかかることを嫌がられることが非常に多うございます。どうかその点も御理解ください。
さて、次に、農工法の運用についてお尋ねをさせていただきます。
佐賀県内で、仮の名前でA、B、C、三町村合併でできたABC市みたいなところがあります。これも選挙区ではないんですが。ここの、仮の名でA町に、農工法を適用した工場団地がありました。大規模史跡の近くの工場団地でございましたので、販売も慎重に行わざるを得なかったということもあり、工業用地としては売れ残っておりました。一方、市町村合併前から、旧B町に、農工法の適用を目指して工場を立地させようという構想がありました。そして市町村合併が行われました。
その後、旧B町地域でこの農工法の規定を使って工場用地を整備しようとしたところ、同じ市の中に売れ残った用地があるのに新たにつくるのはいかがなものかという指摘が、どこからとは言いませんが、関係行政機関から出ました。市町村合併せずに市町村が別だったら農工法の適用が可能だったのに、合併したばっかりに適用ができないという嘆き節まで聞こえてきていました。
ということで、こうした場合の運用について幾つかお尋ねをします。一自治体の中の二つの地域で農工法を適用するということは認められるんでしょうか。合併して一つの自治体となった場合、旧自治体単位では別の地域に既に農工法の適用の地域があった場合はどうなんでしょうか。こうした点について教えていただければ幸いです。
この発言だけを見る →地方自治体、特に市町村は、仕事はふえている一方で、職員は削減されて、一人で何役もこなされながら仕事をされています。しかも、市町村職員の場合、往々にして地域での役をこなされていることも多く、役場での就業時間が終わったからといって自由な時間が保障されているわけでもありません。調査物にしてもしかり、アンケートにしてもしかりでございますけれども、これを出すことで現場の職員にどれくらいの時間的な手間暇をかけさせているのか、こうしたことについても常に頭に入れておいていただきたいと思いますし、特に民間企業を相手にしていく仕事の場合、お金もさることながら時間がかかることを嫌がられることが非常に多うございます。どうかその点も御理解ください。
さて、次に、農工法の運用についてお尋ねをさせていただきます。
佐賀県内で、仮の名前でA、B、C、三町村合併でできたABC市みたいなところがあります。これも選挙区ではないんですが。ここの、仮の名でA町に、農工法を適用した工場団地がありました。大規模史跡の近くの工場団地でございましたので、販売も慎重に行わざるを得なかったということもあり、工業用地としては売れ残っておりました。一方、市町村合併前から、旧B町に、農工法の適用を目指して工場を立地させようという構想がありました。そして市町村合併が行われました。
その後、旧B町地域でこの農工法の規定を使って工場用地を整備しようとしたところ、同じ市の中に売れ残った用地があるのに新たにつくるのはいかがなものかという指摘が、どこからとは言いませんが、関係行政機関から出ました。市町村合併せずに市町村が別だったら農工法の適用が可能だったのに、合併したばっかりに適用ができないという嘆き節まで聞こえてきていました。
ということで、こうした場合の運用について幾つかお尋ねをします。一自治体の中の二つの地域で農工法を適用するということは認められるんでしょうか。合併して一つの自治体となった場合、旧自治体単位では別の地域に既に農工法の適用の地域があった場合はどうなんでしょうか。こうした点について教えていただければ幸いです。
佐
佐藤速水#27
○佐藤(速)政府参考人 現行法におきまして、同一の市町村内に複数の実施計画を定めることを妨げる規定はございません。また、一市町村内での産業導入地区の数を制限する、限定するような通知も発出をしておりません。このことにつきましては改正後も変わらないというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →古
古川康#28
○古川(康)委員 ありがとうございました。
妨げにはならないということなんですが、そうやって複数つくろうとする場合に、売れ残りがあると、あそこが売れ残っているのにこっちでつくるのはいかがなものか、気持ちはわかるわけでありますけれども、そうしたことが行われて、実質的には、基本的に門前払い的なことも行われているという話もあるわけでありますけれども、それらについてはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →妨げにはならないということなんですが、そうやって複数つくろうとする場合に、売れ残りがあると、あそこが売れ残っているのにこっちでつくるのはいかがなものか、気持ちはわかるわけでありますけれども、そうしたことが行われて、実質的には、基本的に門前払い的なことも行われているという話もあるわけでありますけれども、それらについてはいかがでしょうか。
佐