古川康の発言 (農林水産委員会)

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○古川(康)委員 まさにこれまでの地方自治体からの要望、そうした声に今回応えていただいて、法改正によって実現しようとされているものであるわけであります。しかも、小出しにして少しずつ対象業種をふやしていくというものではなく、抜本的に、根本的に見直した上で、産業全般に広げるというものであります。もちろん、一定のルールや方針のもとでという条件はありますが、自治体の声を聞き、専門家の検討を経た上での今回の大胆な見直しを私は高く評価するものであります。
 さて、次であります。
 先ほど述べました農水省による自治体アンケートにおいて、対象業種の弾力化の次に多かったと思われる項目、それは事務手続の簡素化でありました。
 お尋ねをいたします。
 農工法の運用通知というものがあります。昭和六十三年八月十八日付の農林水産省構造改善局長初め関係省庁局長連名による通達です。農工法の運用全般にわたっての通知でございまして、自治体の担当者が仕事をする際のルールブックの一種になっているものであります。
 この運用通知において、都道府県や市町村が農工法の実施計画をつくろうとする際の手続について記載がかつてなされていました。それについては平成二十七年に改正がなされたわけでありますが、その改正が行われる前には、都道府県や市町村の実施計画の作成や変更する際の手続的な留意事項としてどのような規定が置いてあったのか、農水省に伺います。

発言情報

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発言者: 古川康

speaker_id: 26675

日付: 2017-05-11

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会