古川康の発言 (農林水産委員会)

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○古川(康)委員 ありがとうございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 地方自治体、特に市町村は、仕事はふえている一方で、職員は削減されて、一人で何役もこなされながら仕事をされています。しかも、市町村職員の場合、往々にして地域での役をこなされていることも多く、役場での就業時間が終わったからといって自由な時間が保障されているわけでもありません。調査物にしてもしかり、アンケートにしてもしかりでございますけれども、これを出すことで現場の職員にどれくらいの時間的な手間暇をかけさせているのか、こうしたことについても常に頭に入れておいていただきたいと思いますし、特に民間企業を相手にしていく仕事の場合、お金もさることながら時間がかかることを嫌がられることが非常に多うございます。どうかその点も御理解ください。
 さて、次に、農工法の運用についてお尋ねをさせていただきます。
 佐賀県内で、仮の名前でA、B、C、三町村合併でできたABC市みたいなところがあります。これも選挙区ではないんですが。ここの、仮の名でA町に、農工法を適用した工場団地がありました。大規模史跡の近くの工場団地でございましたので、販売も慎重に行わざるを得なかったということもあり、工業用地としては売れ残っておりました。一方、市町村合併前から、旧B町に、農工法の適用を目指して工場を立地させようという構想がありました。そして市町村合併が行われました。
 その後、旧B町地域でこの農工法の規定を使って工場用地を整備しようとしたところ、同じ市の中に売れ残った用地があるのに新たにつくるのはいかがなものかという指摘が、どこからとは言いませんが、関係行政機関から出ました。市町村合併せずに市町村が別だったら農工法の適用が可能だったのに、合併したばっかりに適用ができないという嘆き節まで聞こえてきていました。
 ということで、こうした場合の運用について幾つかお尋ねをします。一自治体の中の二つの地域で農工法を適用するということは認められるんでしょうか。合併して一つの自治体となった場合、旧自治体単位では別の地域に既に農工法の適用の地域があった場合はどうなんでしょうか。こうした点について教えていただければ幸いです。

発言情報

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発言者: 古川康

speaker_id: 26675

日付: 2017-05-11

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会