枝元真徹の発言 (農林水産委員会)

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○枝元政府参考人 お答え申し上げます。
 改正法の法案の第五条第一項、第二項に基づきまして、補給金の交付を受けようとする対象事業者は、月別、用途別の販売予定数量等を記載した年間販売計画を策定いたしまして、裏づけとなる乳業者との契約書の写しを添えて、大臣に提出いただきます。
 その後、五条三項に基づいて、農林水産大臣は、計画が一定の基準を満たしていると認める場合には、対象事業者ごとの交付対象数量を通知いたします。
 なお、五条五項に基づいて、事業の実施状況、需給状況を踏まえまして、必要があると認める場合には、その交付対象数量を変更することができるということにされております。

発言情報

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発言者: 枝元真徹

speaker_id: 18224

日付: 2017-05-18

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会