農林水産委員会

2017-05-18 衆議院 全219発言

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会議録情報#0
平成二十九年五月十八日(木曜日)
    午前九時一分開議
 出席委員
   委員長 北村 茂男君
   理事 江藤  拓君 理事 小泉進次郎君
   理事 斎藤 洋明君 理事 福田 達夫君
   理事 宮腰 光寛君 理事 岸本 周平君
   理事 小山 展弘君 理事 稲津  久君
      伊東 良孝君    伊藤信太郎君
      池田 道孝君    小里 泰弘君
      加藤 寛治君    勝沼 栄明君
      笹川 博義君    助田 重義君
      瀬戸 隆一君    武部  新君
      中川 郁子君    西川 公也君
      古川  康君    細田 健一君
      前川  恵君    宮路 拓馬君
      森山  裕君    簗  和生君
      山田 美樹君    山本  拓君
      渡辺 孝一君    岡本 充功君
      金子 恵美君    佐々木隆博君
      重徳 和彦君    宮崎 岳志君
      村岡 敏英君    中川 康洋君
      真山 祐一君    斉藤 和子君
      畠山 和也君    吉田 豊史君
      仲里 利信君
    …………………………………
   農林水産大臣       山本 有二君
   内閣官房副長官      萩生田光一君
   文部科学副大臣      義家 弘介君
   農林水産副大臣      齋藤  健君
   農林水産大臣政務官    細田 健一君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  高田  潔君
   政府参考人
   (内閣府地方創生推進事務局審議官)        藤原  豊君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房総括審議官)         山口 英彰君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房総括審議官)         水田 正和君
   政府参考人
   (農林水産省消費・安全局長)           今城 健晴君
   政府参考人
   (農林水産省食料産業局長)            井上 宏司君
   政府参考人
   (農林水産省生産局長)  枝元 真徹君
   政府参考人
   (農林水産省生産局畜産部長)           大野 高志君
   農林水産委員会専門員   石上  智君
    —————————————
委員の異動
五月十八日
 辞任         補欠選任
  笹川 博義君     助田 重義君
  古川  康君     山田 美樹君
同日
 辞任         補欠選任
  助田 重義君     笹川 博義君
  山田 美樹君     古川  康君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律案(内閣提出第四〇号)
     ————◇—————
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北村茂男#1
○北村委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として農林水産省大臣官房総括審議官山口英彰君、大臣官房総括審議官水田正和君、消費・安全局長今城健晴君、食料産業局長井上宏司君、生産局長枝元真徹君、生産局畜産部長大野高志君、内閣官房内閣審議官高田潔君、内閣府地方創生推進事務局審議官藤原豊君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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北村茂男#2
○北村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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北村茂男#3
○北村委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。江藤拓君。
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江藤拓#4
○江藤委員 おはようございます。自由民主党の江藤拓でございます。
 本日は、畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律案、これについて質疑をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
 質問することになりまして、書き上げたんですけれども、自分のしゃべる分だけで一時間分ぐらいありまして、これはちょっと、三十分しか時間がありませんのでどうしたものかと思っておりますが、一生懸命やりますので、よろしく御協力のほどお願いいたします。
 加工原料乳生産者補給金及び指定団体制度、これは、昭和四十一年に加工原料乳生産者補給金等暫定措置法、いわゆる不足払い法が施行されて以来、現在に至るまで、長きにわたりまして我が国の酪農の発展に重要な役割を果たしてきたということであります。
 そして、このたび政府は、補給金等の交付に関する措置について、これまでの暫定措置ではなくて、畜産経営の安定に関する法律に恒久的な制度としてこれを位置づけ、補給金の交付対象を拡大する等の改正案を提出したところでありますけれども、生産者の中には、今回五十年ぶりの改正でありますので、どんなふうに変わるんだろうということで、不安の声、疑念もあるというのも事実でありますので、丁寧な、そして誠実な御答弁をよろしくお願いいたします。
 私が言うまでもありませんが、生乳は、毎日生産されまして、腐敗しやすく、そして貯蔵性がない特殊な生産物であります。さらには、季節などによって需給が変動するといった特徴もあります。
 指定団体は、生産者にかわりまして乳価交渉を行ってまいりました。輸送条件等が不利な地域も含んで集乳をきちっと引き受けて、需給変動に応じた適正な生乳販売の実現、そのための機能を十分に果たしてまいりました。これまでの指定団体が果たしてきた機能、これは高く評価されるべきものであって、今後ともこれは維持されなければならないということをまず申し上げておきたいと思います。
 熊本でも震災がありましたけれども、指定団体があればこそという声はたくさん私は聞かせていただきました。
 北海道の話を少しさせていただきます。
 北海道で生産される生乳の八割は今加工用に回っております。都府県は九割が飲用に回っているということであります。
 根室を例に挙げさせていただきますが、その厳しい気象条件から、牧草などの自給飼料に立脚した酪農、これが地域のいわゆる主たる産業となっております。農業産出額の実に九二%、これが酪農というのが現実の姿です。ひっくり返して言えば、酪農がだめになってしまったら根室地区は地域が崩壊すると言っても私は過言ではないということだと思っております。
 生産者の心理についても若干触れておきます。
 補給金十円五十六銭は出してはおりますけれども、やはり生産者としてはどうしても飲用に売りたいというのは当たり前であります。大体飲用だとキロ当たり百十五円、しかし、チーズ用だとキロ当たり八十円、バターだとキロ当たり大体九十円というのが現実の姿だということを指摘させていただきます。
 これまで指定団体が担ってきた生乳の需給調整機能、これが弱体化するというようなことになってしまいましたら、北海道は主に加工原料乳、そして都府県は飲用乳をというこのすみ分けがきちっとできておったわけでありますけれども、これが崩れてしまうのではないかということが恐れられております。こういったことにもきちっと法案の内容で応えてほしいと思います。
 昨日、大臣の方から趣旨の説明等をいただきましたので、重複するかと思いますけれども、私は一番手ですので、改めて大臣に、この法律の目指すところ、その趣旨についてお話をいただきたいと思います。
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山本有二#5
○山本(有)国務大臣 御質問いただきまして、ありがとうございます。
 近年、我が国の飲用牛乳需要が減少傾向にある一方で、生クリーム、チーズなどの乳製品の消費は今後も増加が見込まれております。消費者ニーズに対応すれば、酪農経営は発展の可能性が十分ございます。
 そのためにも、特色ある牛乳・乳製品の生産による付加価値の向上、これを図っていかなきゃなりません。酪農家が創意工夫を生かせる環境の整備、これが重要な課題だというように捉えております。
 こうしたことを踏まえて、本法案によりまして、補給金の交付対象を拡大する、現在の暫定措置法に基づく制度を恒久措置として位置づけるという見直しをしたところでございます。
 こうしたことによりまして、生産者の生乳の仕向け先の選択肢が広がり、みずから生産した生乳をブランド化し、加工、販売する取り組みなど、創意工夫による所得向上の機会を創出しやすくなる。現在の指定団体である農協、農協連につきましても、生産者の選択に応えるため、流通コストの削減や乳価交渉の努力を促すこととなる。また、これまで補給金をもらえないため飲用向け一辺倒だった者をバター等乳製品向けにも販売する方向に誘導することができるもの、こういうメリットがございます。
 今回の制度改正によりまして、需給状況に応じた乳製品の安定供給の確保あるいは畜産経営の安定、これを図るものでございます。
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江藤拓#6
○江藤委員 今大臣からいろいろ御答弁いただきました。ありがとうございます。
 消費者のニーズに応えなきゃいけない。これは当然のことであります。
 その内容、しかし、我々は、今年度から補給金制度の改正、もう既に行っております。生クリームなどを追加しまして、補給金の対象をほぼ全ての乳製品にもう既に広げております。単価も一本化しまして、現場からは大変高く評価されている。皆さん御存じのとおりであります。
 付加価値の向上も大事です。ブランド化も大事です。しかし、これは日量三トンという上限、これがなくなりますから、工夫の幅も広がってくるんじゃないかというふうに私も期待します。
 党内で大変議論となりましたのは、補給金の交付対象の拡大でありました。齋藤副大臣はよく御存じであります。
 実は、九州を含めた、現在は、指定団体に出荷されている都府県の生産者、こういった方々からも、この交付対象は拡大してほしいという要望書、これは実は昨年の段階で我々のもとにそれが届いております。ですから、生産者からもこの対象の拡大は求められていたということを指摘しておきたいと思います。
 そして、恒久法にしていただくということでありますから、これはもう毎年毎年、年末は財務省と行ったり来たりして単価交渉するわけですけれども、根拠法を持てますからやりやすくなるなということで私はほっとしております。
 それでは次に、制度改正後の補給金交付等の流れについて確認をさせていただきます。
 まず、補給金の対象者の年間販売計画について伺います。改正畜安法の第何条第何項に規定されているかも示した上で、具体的にお答えください。
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枝元真徹#7
○枝元政府参考人 お答え申し上げます。
 改正法の法案の第五条第一項、第二項に基づきまして、補給金の交付を受けようとする対象事業者は、月別、用途別の販売予定数量等を記載した年間販売計画を策定いたしまして、裏づけとなる乳業者との契約書の写しを添えて、大臣に提出いただきます。
 その後、五条三項に基づいて、農林水産大臣は、計画が一定の基準を満たしていると認める場合には、対象事業者ごとの交付対象数量を通知いたします。
 なお、五条五項に基づいて、事業の実施状況、需給状況を踏まえまして、必要があると認める場合には、その交付対象数量を変更することができるということにされております。
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江藤拓#8
○江藤委員 まず年間販売計画は乳業者との契約の写しを大臣に提出するということでありますが、出されたものをはいはいと受け取るのではなくて、やはりその相手方、乳業者に対してもその内容が正確かどうか、これは確認する必要が私はあると思います。ダブルチェック。このことについてどう思いますか。
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枝元真徹#9
○枝元政府参考人 改正法案におきましては、農林水産大臣は、加工原料乳の生産者、販売業者に報告また立入検査をすることができます。また、求めた報告をせず、もしくは虚偽の報告をする、検査を拒む等の場合には、三十万円以下の罰金に処する。また、偽りその他不正の手段で補給金の交付を受けた者は、三年以下の懲役、百万円以下の罰金ということになってございます。
 こういう法制上の規定はございますが、補給金を適切に交付するためには、乳業者との契約書も含めた販売計画の入念な確認も重要でございまして、議員の御指摘も踏まえ、関係者の意見を聞きながら、引き続き検討してまいりたいと存じます。
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江藤拓#10
○江藤委員 ありがとうございました。
 契約書の内容についてはダブルチェックをすると。それから、検査を報告しない、もしくは虚偽の報告をする、検査を拒むといった場合には、罰金があったり、三年以下の懲役があったり、百万円以下の罰金があると。大変厳しくこれはやるということが確認されました。それは大変結構なことで、きちっとやっていただきたいというふうに思います。
 今御答弁いただきました中で、計画が一定の基準を満たしていると認める場合には交付対象とするということでしたが、この一定というのもなかなかつかみづらい部分がありますので、具体的にはどのようなものになるのか、お答えをいただきたいと思います。
 また、対象事業者ごとの交付対象数量を変更することもあるわけですね。途中でですね。四半期ごとに。具体的にはどのようなタイミングで、どのように変更するのか、お答えをいただきたいと思います。
 そして、事業年度途中で計画の内容と実際の生乳仕向け、これが乖離している、著しくといいますか、乖離をしているといった場合にはどのように対応するのか、局長に伺います。
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枝元真徹#11
○枝元政府参考人 御質問ございました一定の基準でございますけれども、提出された計画につきまして、乳業者との契約の裏づけが確認でき、また、年間を通じた用途別の需要に基づく安定取引であると認められること、生産者補給金の交付業務を適正に行えること、用途別取引を行っていることなどを考えてございます。
 対象事業者ごとの交付対象につきましては、七条一項、二項で、四半期ごとに実績を確認いたしまして、飲用牛乳や乳製品の需給動向に応じて、実際の加工原料に仕向けられている量が計画より少ないのであれば交付対象数量を削減、多いのであれば増加するということを考えてございます。
 また、例えば計画に比べて実績が大幅に乖離、減少しているような場合には、その理由を事業者に確認し、天候、災害等やむを得ないと考えられる事情がない場合には、交付対象数量を削減することなどを検討しているところでございます。
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江藤拓#12
○江藤委員 きちっと御答弁をいただいたと思います。やむを得ない事情もありますよね。夏、暑くて、酷暑で乳量が極端に落ちたとか、自然災害が発生したとか、いろいろあるかもしれません。しかし、中には悪質な、意図的な人も私はいるんじゃないか、いないことを望みますけれども、それを若干危惧しているわけであります。
 ですから、交付対象を変更すること等を検討していますということでありましたけれども、ちょっと私は甘いんじゃないかなと思いますよ。
 先ほど御答弁で、報告しなかったりしたら三十万だ、虚偽であったら百万だというような話がありましたけれども、こちらについては変更するだけということでありますね。変えれば済むということであれば、途中で変えればいいんだという甘い計画を出しかねませんから、余り悪質な場合については、次年度また申請をしてきても断るというぐらいの毅然とした態度で臨むことが必要だと思います。もう答弁は求めません、時間が足りなくなってきましたので。
 聞きたいのは、先ほどちょっと言いましたけれども、大幅に乖離している場合、この大幅な乖離というのは、どのような幅を考えていらっしゃるんですか。
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枝元真徹#13
○枝元政府参考人 補助事業におきましては、事業計画の変更を求める際に、その条件を事業費の三〇%以上の増減としている場合が多くございます。年間販売計画と実績確認における具体的な基準については、こうした考え方も参考に、国会での御審議も踏まえまして、関係者の意見を聞きながら、引き続き検討してまいりたいと存じます。
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江藤拓#14
○江藤委員 だから、三〇%というのは甘々ですよ。局長が今答弁された三〇%というのは、あしたの農業新聞に載るかわかりませんが、これは考え方として私は間違っていると思います。
 確かに、一定のマージン、振れ幅、これは必要かもしれません。しかし、この補給金というものは、播種前契約で、そして実績払いでしょう。入り口と出口で。それで三〇%もぶれるというのは異常な世界ですよ。もっと厳しくあるべきだと私は思います。いかがですか。
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枝元真徹#15
○枝元政府参考人 御指摘も踏まえまして、検討してまいりたいと存じます。ヤジ
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江藤拓#16
○江藤委員 いやいや、こっちは一応与党ですから。また党内で厳しく局長を追及するなり、議論を重ねさせていただきたいと思いますが、やはり、正直者がばかを見ないように、すき間を狙ってずるくもうけようとするようなことは許さないということは、とても大事なことだと私は思います。
 一定の基準を満たしている条件の一つとして、年間を通じた用途別の需要に基づく安定取引であると認めることということを挙げられておりました。
 安定取引というのは、具体的にはどういうものを指しますか。お答えください。
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枝元真徹#17
○枝元政府参考人 多くの事業者がみずからの利益を最大化させようということで、飲用需要の多い夏には、飲用向けに需要を超えて極端に多く出荷し、需要の少ない冬には、乳製品向けに極端に多く出荷するという行動をとった場合には、飲用の廉価販売につながりかねない、また、夏も一定程度存在する乳製品の需要に応えることができないだけでなく、冬には乳製品工場の処理能力を超えるおそれがある等、酪農経営に悪影響が生じ、乳製品のみならず、飲用向けを含めた生乳生産全体に支障を来すことが懸念されます。
 こういう、個別の事業者がみずからの利益を最大化するため、例えば冬に極端に多く乳製品向けに仕向けるような場合でも交付対象として認めることは、多数の事業者の同様の行動を誘発し、結果として全体に影響を与えかねないことから、適切ではないというふうに考えてございます。
 こういう考え方を念頭に、具体的な基準につきましては、国会での御審議も踏まえ、関係者の意見を聞きながら、引き続き検討を行ってまいります。
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江藤拓#18
○江藤委員 今、夏期と冬期についての指摘がありました。冬の時期の不需要期の廉価販売、これは大変問題です。品質的にも若干どうなのかというような指摘もありました。工場も、一気に集中すれば処理能力の限界がありますから、このことについても指摘があったことは評価をしたいと思います。
 計画は、個々出すわけでありますけれども、国に全部届けられますよね。しっかりそれを集計して、そしてハンドリングをしていかないと、バッファーがなくなってしまうことになります。非常に難しいですよ。国が直接ハンドリングするんだから、その責任は重大であるということを私は指摘させていただきます。それでよろしいですね。うなずいているから、もう答弁は求めないことにします。
 二十八条では、農林水産大臣は、対象事業者に対して、酪農経営の安定を図る観点から、必要な指導助言を行うことができるというふうになっておりますが、この指導助言とは、どのぐらいの効力といいますか実効性があるのか、お伺いをします。
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枝元真徹#19
○枝元政府参考人 今御質問がございました指導助言でございますが、酪農経営の安定を図る観点から、個別に判断すべきものと考えてございます。
 一般的に、行政指導の内容は、行政手続法三十二条に基づきまして、あくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものでございますが、制度の運用につきましては、本法案の目的である、需給状況に応じた乳製品の安定供給の確保、畜産経営の安定が図られるように、相手方の協力を得られるように対応してまいりたいと存じます。
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江藤拓#20
○江藤委員 やはり、この二十八条の指導助言は弱いなという印象を受けました。
 行政指導の内容は、あくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものである、これは行政手続法の第三十二条ですか、法律でもありますから、それは理解しますけれども、せっかくこの法律に書いてあるんですから。中には、いろいろな人がいますよ。指導されても助言されても、はあはあ、そうですか、聞きおきます、そういう変に腹の据わったやつがいないとも限りません。ですから、そういうことについてもきちっと考えて、今後はやっていただきたいというふうに思います。
 そして、先ほど御指摘があった三十一条、それから三十二条の罰則規定に比べると、いろいろ意見もあると思いますが、また改めて時間のあるときに話をします。
 私は、生乳流通にかかわる経費の見える化、この努力をすることは、今後は大変必要になってくるというふうに思っています。
 指定団体におきましては、乳業メーカーが実施する受け入れ検査に加えまして、自主的な乳質検査にも取り組んでおりますし、さらなる品質向上、それから安全管理にも常に努力をしております。
 こういったことについては、新たに入ってくる事業者の方々も含めて、生乳流通にかかわる全ての者がしっかり取り組むべき大事な責任だと思いますが、いかがですか。
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大野高志#21
○大野政府参考人 お答え申し上げます。
 農畜産業振興機構から生産者補給交付金の交付を受けた全ての生乳の受託や買い取り販売を行う事業者は、その事業の実績等を農林水産大臣に報告しますとともに、委託または売り渡しを行った方へ報告させることとしております。
 また、指定団体が乳業メーカーの受け入れ検査に加えて実施しております自主的な乳質検査は、酪農家の所得の向上はもとより、消費者の方々にとっても、安全で信頼されるという観点から、重要な取り組みであると認識しております。
 こうした取り組みをより多くの事業者に拡大するよう、農林水産省としても推進してまいりたいと考えているところでございます。
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江藤拓#22
○江藤委員 今、より多くの事業者に拡大するように働きかけていくですか、まあ、働きかけることは当たり前なんですけれども、これはやはり、生乳の流通にかかわる人間はみんなやらなきゃだめですよ。ほとんど義務化、当たり前にやらなきゃいけないことということにやらないと、私はイコールフッティングという考え方にも反すると思いますので、きちっとやっていただきたいというふうに思います。消費者の方々に対して、高品質で、適正な価格で乳製品をお届けする、この責任を果たさなければならないということを指摘しておきたいと思います。
 現在は、指定団体に出荷する者はインサイダー、それ以外の方々はアウトサイダーというふうに呼ばれておりますけれども、生産者の立場に立って言えば、生乳を高く買ってくれて、きちっと集送乳して、そのまま安全管理もして、消費者に届けてくれるんだったら、インもアウトもなく、この人はいい人なんです。
 ですから、この機会に、やはりアウトサイダーという言い方は、この際やめておいた方がいいというふうに思います。ただ、アウトサイダーというと、副大臣、大体、映画でも悪者じゃないですか。今度は、新たな事業者も、補給金を受ける事業者も、指定団体の方々も、一緒のステージに立って、酪農を盛り上げていくという意識を持っていただかなきゃならないんだから、これを分断するような物の言い方というのは不適切であるので、これはやめておきたいと思います。
 それから、党内の議論で最も問題となりました、いいとこ取りについてやらせていただきます。
 このいいとこ取りは許さないということの懸念に応える部分は、この条文ではどういうふうになっているんですか。お答えください。
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枝元真徹#23
○枝元政府参考人 生産現場の懸念を踏まえまして、部分委託につきましては、現場の生産者が不公平感を感じないよう、また、場当たり的な利用を認めないようにする観点から、指定事業者が生乳取引を拒むことができる正当な理由を省令で定めるということにしているところでございます。
 また、飲用向けと乳製品向けの調整の実効性を担保できるものとするため、年間販売計画の提出を月別、用途別のものとして義務づけ、基準に適合するものであると認められる場合に対象数量を通知いたします。
 これにより、いいとこ取りがされるのではないかという懸念に対応することとしてございます。
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江藤拓#24
○江藤委員 きちっとしたものについて対象とするということでありますが、拒むことのできる正当な理由を省令で定めるということでありました。これがとても大事ですね。これは、今後の課題となって、内容を詰めていかれることであると思いますけれども、農業新聞には極めて詳しく、こんなイメージだと書いてありましたけれども、きちっとした省令を書いていただきたいということを申し上げておきます。
 私からは、そもそも、いいとこ取りなんというのは、本法の第一条の目的規定にある畜産物の需給の安定、すなわち生乳の需給の安定に反するということでありますので、これはもともと最初からだめということを指摘しておきたいと思います。
 では、副大臣、随分長いつき合いになってまいりましたので、先ほど局長からは不適切だというような話もありましたが、少し意地悪な質問をさせていただきたいと思います。
 仮に、月に百一トン生乳を引き受けている事業者がいたとしますね。需要期には、百トンが生乳向け、一トンが加工に回っています。不需要期になったら、七十トンが生乳向け、牛乳向けですね、三十一トンが加工に回る。平たく言えば、夏もちょっと出しています、年間を通じてきちっと我々は加工に出しているので、この法案の趣旨にかないますというような、何かアリバイづくりをするかのようなそういう業者というのは、私はこのケースは不適格ではないかと思うんですけれども、率直にどんな感想をお持ちか、お答えください。
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齋藤健#25
○齋藤副大臣 事業者から提出された販売計画に基づいて国の方で補給金を交付するかどうかの決定をするその基準については、先ほど答弁したように、これから省令で、関係者の意見を聞いて決めていくということですので、このケースがいいとか悪いとか、この場でお答えするのは適切ではないと思いますけれども、今、江藤委員がおっしゃったケースはかなり極端なケースでありまして、需給に与える影響は、もし同じようなことを追随する方が多数出てきたケースにおきましてはかなり全体の需給に影響を与えるということも考えられますので、適切ではないのではないかと考えております。
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江藤拓#26
○江藤委員 ありがとうございます。
 先ほど、牛乳に出した場合は百十五円、バター、チーズだと八十円、九十円という話をしました。ですから、私はこういうことを言っているわけでありますよ。ですから、全体に与える影響をきちっと考えて、政令、省令、局長通知ですか、ここら辺も精査をしてやらなければならないということを指摘しておきます。
 次に、集送乳調整金について伺わせていただきます。
 種子島、鹿児島ですね、酪農が盛んに行われておりますが、今、島までの輸送費、キロ当たりが大体六円二十九銭かかります。しかし、今は、指定団体ががっちりプールしていますので、キロ当たり四円二十三銭の負担で済んでいるというのが現実の今の姿です。もしこういった仕組みが壊れてしまいますと、離島の酪農は成り立たなくなってしまいます、輸送コストががんと上がってしまうわけでありますから。
 そして、平成二十九年度の加工原料乳生産者補給金の単価、これは十円五十六銭となっておりますけれども、改正後、この集送乳調整金を加えた満額、ことしでいえば十円五十六銭です、これを交付されるようなものはどういうものが想定されるか、局長、お答えください。
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枝元真徹#27
○枝元政府参考人 法案におきましては、知事または大臣の指定を受けた事業者は、集送乳調整金の交付を受けることができるということに十四条にしてございまして、この具体的な要件が十条一項に規定してございます。
 具体的には、定款等で、正当な理由なく一または二以上の都道府県の区域において、生乳の委託または売り渡しの申し出を拒んではならない旨が定められていること、業務規程において、集送乳に係る経費の算定方法等が基準に基づき定められていることなどが要件となってございます。
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江藤拓#28
○江藤委員 正当な理由というところもなかなか、突っ込むと時間がないのでやりませんが、一または二というのもなかなか微妙な表現ですよね。また改めてやらせていただきます。
 加えて、集送乳調整金の算定についてお伺いします。
 集送乳調整金は、現在の補給金の内数ということでいいですね。もう時間がないので、うなずいていますから内数だということを確認させていただきました。大切なポイントであります。
 先ほど指摘をしましたけれども、離島もありますし、例えば、工場から百キロ離れているといっても、道路がばんと通っている百キロもあれば、十キロしか離れていないけれども、山越えの十キロもあるわけですよ。となると、算定というのは非常に難しくなってくるんじゃないかと思っています、年末に向かっての議論だと思いますが。
 一つの考え方として、これは私の個人的な考え方ですけれども、牛マルキン、これは地域算定とそれから全国算定がありますね。こういった考え方もあり得るんじゃないかと思いますが、質問したいんですが時間がないので、一応聞くだけにしておいてください。
 今回の法改正によりまして、畜安法に基づいて乳製品の過剰供給分を市場から隔離する調整保管、これが廃止されることになります。これまで一回しかこれは発動されておりません。余り実績がないということですね。まして、今後は、ALIC法に基づく畜産振興事業により、調整保管はやはり行われるという方針でありますけれども、こういうこと自体なかなか難しいですが、乳製品の国内の生産がばんとふえたとかそれから新たな貿易協定で輸入量がどっとふえたという場合に、この調整保管がきちっと行われるのかということを不安視する声が生産者にありますが、このことについて御答弁ください。
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大野高志#29
○大野政府参考人 お答え申し上げます。
 畜安法に基づく調整保管は非常に硬直的な仕組みであるために、昭和五十五年に、より迅速に実施できるALICによる調整保管が設定された経緯がございます。
 その後、御指摘のとおり、畜安法の調整保管は使われず、ALIC事業の調整保管のみが発動しておりますことから、今回の法令改正を契機として、畜産業振興事業の調整保管に一本化いたしますが、実質的に影響はなく、今後とも、その適切な運用に努めてまいりたい、こういうふうに考えているところでございます。
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