佐々木隆博の発言 (農林水産委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○佐々木(隆)委員 今の話だと、乳製品の需要増が見込まれるというためにこれが必要だった。恒久法にすることにはそんなに意味がないと思うんですね、暫定法で今日までやってきたわけですから。
だから、クリームとかチーズとか乳製品の需要がふえていることは確かでしょうけれども、そのためだけにこの法律を改正する必要があったのかというのは、ちょっと今の説明では、それで農家の皆さん方が、うん、そうだというふうにはなかなかならないと思うし、JAの皆さん方から、単協ですが、単協の皆さん方から、ぜひこれは推進してくれなどという声を聞いたことはありませんので、先日の参考人の質疑でも四人のうち三人が、これはおかしいという陳述をしておりましたので、そういった意味でもいま一つ納得できないところがありますが、少し具体に聞いていきたいというふうに思います。
まずは、年間販売計画についてですが、結局、過度な市場化と言ってもいいんだと思うんですが、イギリスがかつてそれをやって、いわゆるミルクマーケティングボード、MMB、何かいかがわしい名前ですが、MMBというところが結果、解体をしてしまうわけですね。
こうしたことを見ても、いわゆる補給金の要件として、年間販売計画を提出する、一定の基準に適合すると認めた場合、交付対象数量を通知する、対象数量は需給状況を考慮して加工原料乳の上限を算出する、通知を受けた事業者は事業の実績、経費を報告するというふうになっているんですが、現行制度では、国が全体の交付数量というものを示して、そして、飲用向けあるいは加工向けという調整は指定団体の方がやっていたわけですね。
ですから、今度はそれを全部国がやるような仕組みにある意味で変わるわけです、全部ではありませんが。そのときの、一定基準というふうになっているんですが、一定基準というのが余り明らかではありません。それから、需給状況というのはどういうふうに判断するのかということも余り明らかではありません。
だから、そういう状況のまま法が施行されるということは、酪農家の皆さん方にとっては大変不安になってしまうというふうに思うんですが、法の施行前にぜひこの判断基準、判断要件というものを明らかにする必要があるというふうに思うんですが、これについて明らかにしていただきたいと思います。