枝元真徹の発言 (農林水産委員会)
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○枝元政府参考人 お答え申し上げます。
申しわけございません。ちょっと説明が悪かったかもしれませんけれども、まず、部分委託というものに関して言いますと、これはまさに部分の委託でございますので、例えば買い取りをする事業者の方にはそういう概念というのはないと思います。
それで、部分委託というものが問題になりますのは、今の指定団体が、これは法律的にそういうことはできませんし、また、強制をいたしますと当然独禁法違反になるんですけれども、生産局長が示しております契約の例で、一応、全量の委託というのが書いてございまして、それをもとに各指定団体は農家との契約を全量委託という形でやっていて、これが事実上全て適用されているという状況になってございます。
そこについては、先日参考人の方もおっしゃっておりましたけれども、さっき先生がおっしゃったとおり、三トンとか、その部分委託的なものはございますけれども、それが非常に制限的であるということで、そこを緩和する声というのは、指定団体の中の方々の話が部分委託の話でございます。
だから、買い取りをされる方というのは、そういう部分委託という問題が買い取りの事業者の中で起こるということではないというふうにまず理解をしてございます。
そういう意味で、指定団体は、指定団体といいますか、法制度的には指定団体を代表とする指定事業者ですね、集送乳調整金をもらう方々、そういう方々は受託を拒んではいけないということにしてございますので、それが何でもかんでもいいということであれば、当然ながら、不公平感だとかいいとこ取りだとか、そういう話になってくるので、そこについては、正当な理由がある場合には拒否することができるということにしようとしているということでございます。