高橋博の発言 (農林水産委員会)

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○高橋参考人 皆様、おはようございます。ただいま御指名をいただきました全国農業共済協会の高橋でございます。
 本日は、農業災害補償法の一部を改正する法律案の御審議に当たりまして、参考人としてお招きをいただき、意見を申し述べる機会を賜り、大変恐縮に存じます。
 また、農林水産委員会の各先生方におかれましては、平素より農業共済制度、組織に対しまして御指導、御支援をいただいておりますことについて、厚く御礼を申し上げさせていただきます。
 本日は、農業共済事業並びに今回その創設が御審議されております収入保険事業の実施者としての立場から意見を申し述べさせていただきたいと存じます。
 最初に、農業共済制度がこれまで果たしてまいりました役割とその実績につきまして、簡単に申し述べさせていただきたいと存じます。
 農業共済制度は、昭和二十二年の制度発足以来、七十年間にわたり、我が国の農業災害対策の基幹的制度として災害による損失を補填することで、農業の再生産が阻害されることを防止するといったことを目的といたしまして、これまで幾多の自然災害に対しまして、被災農家への支援並びにこれを通じた地域経済の安定に貢献してまいりました。
 例えば、広域的災害として大冷害のありました平成五年には、水稲を中心に五千四百八十七億円の共済金を支払い、また、同じく冷害年の平成十五年におきましても千八百七十一億円の共済金を支払っております。
 近年におきましても、東日本大震災を初め、大型台風、豪雪、集中豪雨、竜巻など、過去に経験したことのないと言われるような甚大な自然災害などが全国各地で頻発する中、農業共済団体といたしましては、迅速な損害評価と共済金の早期支払いに努力してまいっているところであります。
 また、共済金の支払いという金銭的な面だけではなく、家畜につきましては、農業共済団体の家畜診療所の獣医師などによる常日ごろからの診療はもとより、さらに、口蹄疫や鳥インフルエンザなど大規模伝染病が発生した際には、これら農業共済団体の獣医師や職員が防疫措置の一翼を担うなど、地域の家畜衛生にも大きな役割を果たしてまいっております。
 このような中で、平成二十七年の共済の引受戸数は延べ百八十九万戸であります。その内訳は、当然加入制ということもございまして、水稲、麦の加入率は九割を大きく超えて高位となっております。また、胎児を除きます乳用牛なども九割以上であります。畑作物につきましては全体として七割、園芸施設はおおむね五割の水準となっておりますが、一方、果樹につきましては二四%と他の作目に比べますと低位ということになっております。
 次に、農業共済制度を運営いたします私ども農業共済団体につきましては、従来は、地域レベルでの農業共済組合あるいは市町村を基礎といたしまして、都道府県段階におきましては農業共済組合連合会、そして最終的には政府の再保険という形で、三段階の体制で運営をしてまいりましたが、近年におきましては、組織及び業務の効率的な運営を合併による組織整備として強力に推進しており、現時点におきましては三十の都府県で連合会も吸収いたしました一県一組合を実現し、政府との二段階制で運営をしております。さらにこのような方向に向けまして、今後ともこの動きを加速することとしているところでございます。
 さて、今回の法律案についてでありますけれども、冒頭申し上げましたとおり、農業共済制度は本年、制度施行七十周年となるわけでありますけれども、これまでも農業をめぐる諸情勢の変化に対応し、その時々の農業、農業生産の実態に応じました法律改正が行われてまいりました。しかしながら、前回の法律改正は平成十五年でございましたので、今回の法律改正までに約十四年間が経過をしているところであります。この間、農業、農村の変化は著しく、その中で、農業経営のセーフティーネットに対します農業者のニーズなども大きく変化をしております。このような状況を踏まえまして、今回の改正に至ったものと認識している次第であります。
 すなわち、農業競争力強化プログラムを新たに加えるなど農林水産業・地域の活力創造プランが改定され、その一環として収入保険制度の導入及び農業共済制度の見直しが位置づけられたわけでありますが、今回の改正は、法律の題名の変更に端的にあらわれておりますように、制度発足以来最大の改正となったと認識をしているところであります。
 このため、改正内容につきましても膨大かつ多岐にわたるため、ここでその全てについてお話しすることは発言時間の制約もございますので難しいことから、とりあえず、制度実施者の立場から申し上げたい点を中心に意見を述べさせていただきますことについて、あらかじめ御容赦をお願いいたしたいと存じます。
 最初に、今回新たに設けられます農業経営収入保険事業、いわゆる収入保険についてであります。これにつきましては、今回の法案の中で、私ども農業共済団体が実施することとされております。過去三年間にわたりまして国から収入保険制度検討調査事業を受託実施したという実績を重ね、かつ、収入保険の実施主体として国から示されました中立的な立場で事業を実施することができることなどの四要件も充足し得る唯一の組織としての責任と自覚を持ちまして、組織を挙げてこの収入保険の実施の準備を進めようとしているところであります。
 具体的には、収入保険の実施主体として法案に規定されました新たな全国組織の立ち上げなどの組織体制の整備や、保険に不可欠な電算処理システムの開発、また、農家への説明、推進に必要なタブレット等端末機材の整備などにつきまして、今法案成立後、本格的に取り組んでまいることとなります。
 ただし、平成三十一年産からの事業実施が予定されているわけでありますが、農家の加入申請はその前年、すなわち来年の秋から冬になるわけであります。それまでに万全の体制を整えておく必要がございます。今申し上げましたような組織、事務処理体制の整備、さらには、後ほど申し上げさせていただきますが、農家への丁寧な説明の実施ということを考えますと、時間的に余裕があるとはとても言えません。
 ぜひとも、本法案の早期成立を期していただきまして、政省令を初め制度の詳細を早く国において御決定をいただき、今申し上げましたような準備や農家への説明に取りかかれますよう、よろしく御審議のほどをお願いいたします。
 次に、今も申し上げました農家、農業者に対する丁寧な説明ということでございますが、今回の収入保険の導入は、収入保険に新たに加入するのか、あるいは、従来どおり、農業共済と米などのナラシ対策、あるいは野菜価格安定制度などに引き続き加入するのか、このいずれかを農業者みずからが判断して選択する形となっております。農家がみずからの経営に適した政策を選択できるということになるわけでございまして、その意味では、画期的な仕組みの創設と言えます。
 しかしながら、一方におきまして、どちらに加入すればよいのか、どう判断したらよいのかわからないといったような農業者の声も数多くございます。このような声に対応するためには、先ほども少し触れましたが、各制度の比較が庭先で簡便にできるような端末機材等の説明ツールの整備も必要でありますが、この推進を図る私ども農業共済組織の役職員の意識改革、そして、その能力向上ということも極めて重要でございます。このため、その徹底を図ってまいりたいと考えております。
 すなわち、これまで私ども農業共済は、災害対策の基幹的ネットワークとして、どちらかといえば、縁の下の力持ちとしての役割を自負しつつ、これを担ってきたわけでありますが、これからは、そこにとどまらず、農家の経営の発展をどのように支えるのか、損害の補填だけではなく、農家が経営改善を進めるその方向を選択する際、その手助けをしていくことが求められることになるわけであります。
 このような新たな業務を円滑に進めるためには、これまで以上に、農業の現場、実務に日ごろからかかわり、知識を蓄えつつ農家の方々に対応していくことが必須であると考えております。また、JAや農業委員会など他の農業団体や都道府県、市町村の農政担当部局との連携も一層深くしてまいりたいと考えております。先生方には、これらの点につきましても、なお一層の御理解と御指導をお願い申し上げたいと存じます。
 なお、一点付言させていただきますと、収入保険の対象者は青色申告者となります。青色申告の普及につきましては、JAなど他の関係団体とともにこれを集中的に進めることとしております。また、あわせて、職員の資質向上を図るため、全国で税務署の職員の方等を講師にお招きしての税務に関する研修も開催しているところであります。
 次に、二点目といたしまして、今回の農業共済制度の見直しにつきまして付言したいと思います。
 今回の見直しの中で、私ども実施主体としてやはり一番気にかかりますのは、当然加入制の廃止、あるいは、経過期間はございますけれども、一筆方式や無事戻しなどが廃止されることであります。
 米、麦において高い引受率を維持してきましたのは、当然加入制であるということはもとより、圧倒的多数を占める一筆方式など、地域の要望に応じた引き受け方式の提供、あるいは無事戻しの実施など、さまざまな工夫を農家との間できちんと意見交換をしながら、納得をいただきながら進めてきたということも大きな理由と考えております。
 これらが今回廃止されるということで、今後の加入率の低下が懸念されるわけでありますが、実施団体としては、これまで以上に加入推進に力を入れていかなければならないというふうに考えております。
 そのためには、先ほどの繰り返しになりますけれども、私どもとしては、これまで以上に農業の現場に出かけ、実務にかかわり、また、備えあれば憂いなしという自助、すなわち、みずから助けるということに対する農家の一層の理解を求めてまいりたいと考えております。
 この点に関しましては、国におかれても、さまざまな農業政策を今後展開する際におきましては、このような自助として農業共済あるいは収入保険へ加入するということを前提とする、いわゆるクロスコンプライアンスの考え方を採用していただければと強く希望するものであります。
 経営改善を図るにいたしましても、自分なりに一定の災害対策、リスクヘッジの措置を講ずるというのは経営体として当然の考え方であり、この自助を前提とした上で、ともに助ける共助、そして公が助ける公助があるのだというふうに考えているところでございます。
 このような考え方のもと、全国の組織を挙げて、農家が無保険となることのないよう、農家の理解を得つつ、農業共済あるいは収入保険への加入の維持、推進に全力を尽くしてまいりたいと考えております。
 次に、農業共済制度の見直しの中の大きな柱の一つである家畜共済の見直しについて一言触れさせていただきます。
 今回の見直しは、畜産、酪農農家の制度改善の要望が相当程度反映したものとなっておりますし、また事務の効率化、合理化の点でも大幅な改善が図られていると考えております。家畜の異動の都度、農業者が逐一申告する仕組みから、期首に年間の飼養計画を申告し、期末に掛金を調整する方向に簡素化する、あるいは、共済事故一件ごとに国からの再保険手続をとる、そのような仕組みから、年間の共済金支払い額が一定の水準を超えた場合に再保険金の支払いを行うとする方式に変更するなど、私どもが従来から要請してきた事項であり、高く評価されるものと考えております。
 さて、最後になりますが、制度改正後のフォローアップにつきまして一言触れさせていただきたいと存じます。
 今回の法律改正は、冒頭申し上げましたとおり、収入保険の新たな実施並びに農業共済制度の大きな変革になります。このような大きな制度改正の場合、過去におきましては、例えば、果樹共済、畑作物共済、園芸施設共済などを新たに実施する新規実施の際には、五年間の試行、試験期間を経て本格導入へ移行してまいりましたが、今回はこのような試行期間が設けられておりません。現状の農業、農村の変化の速さを見れば、過去のような試行期間を設けるというようなスピード感では対応が難しいということは十分に理解できます。
 ただし、このような全く新しい保険制度の創設あるいは既存制度の大幅な変革であれば、実際に施行した段階になって初めて認識できるような課題も出てこざるを得ないのではないかというふうに考えております。今回、法律案では五年後の見直しが明記されておりますが、実際に施行された段階でいろいろな課題が生じた場合、今回は政省令で定めるとされた範囲も大幅に拡大されることもございます。五年というようなことを待たずとも、臨機応変に弾力的あるいは柔軟な対応をとっていただきたいと要望するものであります。
 農業共済制度並びに収入保険ともに、国が制度設計を行います公的な保険であります。その安定的かつ適切な実施を担う私ども農業共済組織といたしましては、改めて、今申し上げたような弾力的な対応も含め、国による今後ともの適切な御指導、制度の企画、運用をお願いいたしたいと存じます。
 以上、本日は、農業共済事業並びに予定されております収入保険事業の実施者としての立場から意見を申し述べさせていただきましたけれども、何とぞ御審議をいただきます旨よろしくお願いを申し上げさせていただきまして、私の陳述とさせていただきます。
 きょうはありがとうございました。(拍手)

発言情報

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発言者: 高橋博

speaker_id: 19525

日付: 2017-06-06

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会