真山祐一の発言 (農林水産委員会)
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○真山委員 公明党の真山祐一でございます。
きょうは、農業災害補償法の一部を改正する法律案の質疑をさせていただきたいと思いますけれども、法案の質疑に入る前に、一点だけ確認をさせていただきたいことがございます。
豊洲市場の移転についてでございますけれども、平成二十三年三月二十五日でしょうか、農林水産省として、食料・農業・農村政策審議会食品産業部会において、土壌汚染対策法に関連した農水省の見解として、豊洲市場を念頭に置いて、「汚染の除去の措置を行わず、盛土等のみを行った上、区域指定を受けたまま」、この区域指定というのは形質変更時要届出区域のことでございますけれども、「区域指定を受けたまま土地利用をすることは可能」、「生鮮食料品を取り扱う卸売市場用地の場合には想定し得ない」という見解を示されました。
この土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域とは、「土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域」、つまり、汚染の除去等の措置はしなくていいんだけれども、使うときは報告してください、そういう区域、土地であるということでございます。
この平成二十三年三月に示された農水省の見解について、この意図するところについてちょっと確認をさせていただきたいと思いますので、答弁を求めさせていただきます。
また、豊洲市場移転に関して、この見解が認可の障害になるのか、あわせてお聞きさせてください。