吉田宣弘の発言 (文部科学委員会)
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○吉田(宣)委員 おはようございます。公明党の吉田宣弘でございます。
本日も質問の機会を賜りましたこと、委員長そして理事の皆様、委員の皆様に心から感謝を申し上げます。
限られた時間でございます。早速質問に入らせていただきます。
各地では新学期が始まって、新しい生徒さんの学校が始まる季節となっております。本日は、この未来を担う児童生徒が充実した学校生活を送っていただくためにも、この時期にいじめの問題についてしっかりと確認をして、その防止について資する質疑、そういったものに取り組ませていただければと思い、きょうはいじめをテーマに質問をさせていただきます。
平成二十三年の十月に滋賀県の大津市の中学生がいじめを背景とした自殺をしてしまったという事案は、大変大きな社会問題になったと記憶をしております。この事案を発端として、いじめ対策の法整備の機運が高まって、平成二十五年の六月にいじめ防止対策推進法という法律が成立をしたと承知をしております。中身は、いじめの定義であったり関係者の責務、基本方針の策定、また防止等に対する措置について定められ、いじめを防止する施策というのが進んだものと承知をしております。
ただ、本法が成立したからといって、残念ながら、いじめそのものがなくなったわけではなく、心を痛めているところでございますが、平成二十七年の岩手県の矢巾町で中学生が自殺をした事案において、生徒の訴えを学校がいじめとして認知をしていなかったことや校内の情報共有不足が指摘をされたところでございます。
文部科学省は、この事案を受けて通知を発しておられると承知をしておりますが、その通知の内容についてまず確認をさせてください。