小林史明の発言 (文部科学委員会)

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○小林(史)委員 ありがとうございます。大臣にはぜひ積極的に推進をいただきたいというふうに思います。
 ここからちょっと細かい議論に入っていきますが、遠隔教育を推進した方がいいよねということでは共通していると思うんですが、現場でそれをやっていくに当たって、わかりづらいところであったりとか、それを阻害するようなものがあるとなかなか前に進まないんだと思っています。
 その一つが、きょう皆さんに配付をしている、遠隔教育と著作権というものの類型でありまして、左から一、二、三、四、五とある。
 どういうときに著作権の侵害に当たるのか、それを補償しなきゃいけないのかということで、今類型別に分かれているものがあらわされているんですが、対面の教室というのはおいておいて、遠隔合同授業というのが二番にあります。これは、お互いに、科目の先生がいらっしゃって、それぞれ授業をやっている。ある地域が過疎地だとすると、子供の数が少ないので、二教室を結んで疑似的に大きな教室を実現するというのが、ある種の遠隔合同授業の目的なんだろうと思っています。
 このときには、何か著作物を配信しても、それは補償の対象にならない。例えば最新の音楽を鳴らして、この歌手の曲はどうですかという話をして音楽の授業で使ったとしても、これは著作権侵害には当たりません、こういうことになります。場合によっては、何か、きょう出た、例えば最新の直木賞作家の書籍をコピーして、遠隔にいる生徒に対して、iPadにそれをメールで、ぜひこれを読んでみてくださいということで学校の先生が配信をした、ではそれはどうなるかというと、著作権にはひっかからない、こういうことなんですね。
 でも、三番の同時双方向型の遠隔授業、こういうことになると、今度は、これは教室ごとをつないでいるわけなんですけれども、この類型に入った瞬間に、著作権侵害です、こういうことになって、許諾をとりなさいということに今なってしまっているわけですね。これは生徒側からしたら全く変わらない状況なんです、遠隔で授業を受けているという状況で、でも、配信されるコンテンツで、これは許諾が必要か必要じゃないかというのが分かれてしまっている。
 こういうことがあるというのは非常にわかりづらくなってしまうと思うんですが、これは文化庁さんだと思うんですけれども、何でこういう分け方をしているのか、ちょっと教えていただけますか。

発言情報

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発言者: 小林史明

speaker_id: 9056

日付: 2017-05-17

院: 衆議院

会議名: 文部科学委員会