文部科学委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年五月十七日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 永岡 桂子君
理事 上川 陽子君 理事 亀岡 偉民君
理事 前田 一男君 理事 宮川 典子君
理事 山本ともひろ君 理事 菊田真紀子君
理事 坂本祐之輔君 理事 富田 茂之君
あべ 俊子君 青山 周平君
安藤 裕君 池田 佳隆君
小倉 將信君 尾身 朝子君
門山 宏哲君 神山 佐市君
工藤 彰三君 小林 史明君
櫻田 義孝君 下村 博文君
田野瀬太道君 田畑 裕明君
谷川 とむ君 馳 浩君
鳩山 二郎君 福井 照君
船田 元君 古田 圭一君
松本 剛明君 太田 和美君
高木 義明君 玉木雄一郎君
平野 博文君 牧 義夫君
笠 浩史君 樋口 尚也君
吉田 宣弘君 大平 喜信君
畑野 君枝君 伊東 信久君
吉川 元君 長島 昭久君
…………………………………
文部科学大臣 松野 博一君
国務大臣
(東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当) 丸川 珠代君
内閣官房副長官 萩生田光一君
文部科学大臣政務官 樋口 尚也君
文部科学大臣政務官
兼内閣府大臣政務官 田野瀬太道君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 三角 育生君
政府参考人
(内閣官房内閣人事局内閣審議官) 加瀬 徳幸君
政府参考人
(内閣府規制改革推進室次長) 刀禰 俊哉君
政府参考人
(内閣府地方創生推進事務局次長) 川上 尚貴君
政府参考人
(文部科学省大臣官房サイバーセキュリティ・政策評価審議官) 中川 健朗君
政府参考人
(文部科学省生涯学習政策局長) 有松 育子君
政府参考人
(文部科学省初等中等教育局長) 藤原 誠君
政府参考人
(文部科学省高等教育局長) 常盤 豊君
政府参考人
(文部科学省研究振興局長) 関 靖直君
政府参考人
(スポーツ庁次長) 高橋 道和君
政府参考人
(文化庁次長) 中岡 司君
政府参考人
(農林水産省政策統括官付参事官) 小川 良介君
参考人
(元文部科学事務次官) 清水 潔君
参考人
(元文部科学事務次官) 山中 伸一君
参考人
(独立行政法人日本学生支援機構理事長代理) 高橋 宏治君
文部科学委員会専門員 行平 克也君
—————————————
委員の異動
五月十七日
辞任 補欠選任
小林 史明君 小倉 將信君
古田 圭一君 鳩山 二郎君
笠 浩史君 玉木雄一郎君
同日
辞任 補欠選任
小倉 將信君 小林 史明君
鳩山 二郎君 古田 圭一君
玉木雄一郎君 笠 浩史君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
文部科学行政の基本施策に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 永岡 桂子君
理事 上川 陽子君 理事 亀岡 偉民君
理事 前田 一男君 理事 宮川 典子君
理事 山本ともひろ君 理事 菊田真紀子君
理事 坂本祐之輔君 理事 富田 茂之君
あべ 俊子君 青山 周平君
安藤 裕君 池田 佳隆君
小倉 將信君 尾身 朝子君
門山 宏哲君 神山 佐市君
工藤 彰三君 小林 史明君
櫻田 義孝君 下村 博文君
田野瀬太道君 田畑 裕明君
谷川 とむ君 馳 浩君
鳩山 二郎君 福井 照君
船田 元君 古田 圭一君
松本 剛明君 太田 和美君
高木 義明君 玉木雄一郎君
平野 博文君 牧 義夫君
笠 浩史君 樋口 尚也君
吉田 宣弘君 大平 喜信君
畑野 君枝君 伊東 信久君
吉川 元君 長島 昭久君
…………………………………
文部科学大臣 松野 博一君
国務大臣
(東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当) 丸川 珠代君
内閣官房副長官 萩生田光一君
文部科学大臣政務官 樋口 尚也君
文部科学大臣政務官
兼内閣府大臣政務官 田野瀬太道君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 三角 育生君
政府参考人
(内閣官房内閣人事局内閣審議官) 加瀬 徳幸君
政府参考人
(内閣府規制改革推進室次長) 刀禰 俊哉君
政府参考人
(内閣府地方創生推進事務局次長) 川上 尚貴君
政府参考人
(文部科学省大臣官房サイバーセキュリティ・政策評価審議官) 中川 健朗君
政府参考人
(文部科学省生涯学習政策局長) 有松 育子君
政府参考人
(文部科学省初等中等教育局長) 藤原 誠君
政府参考人
(文部科学省高等教育局長) 常盤 豊君
政府参考人
(文部科学省研究振興局長) 関 靖直君
政府参考人
(スポーツ庁次長) 高橋 道和君
政府参考人
(文化庁次長) 中岡 司君
政府参考人
(農林水産省政策統括官付参事官) 小川 良介君
参考人
(元文部科学事務次官) 清水 潔君
参考人
(元文部科学事務次官) 山中 伸一君
参考人
(独立行政法人日本学生支援機構理事長代理) 高橋 宏治君
文部科学委員会専門員 行平 克也君
—————————————
委員の異動
五月十七日
辞任 補欠選任
小林 史明君 小倉 將信君
古田 圭一君 鳩山 二郎君
笠 浩史君 玉木雄一郎君
同日
辞任 補欠選任
小倉 將信君 小林 史明君
鳩山 二郎君 古田 圭一君
玉木雄一郎君 笠 浩史君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
文部科学行政の基本施策に関する件
————◇—————
永
永岡桂子#1
○永岡委員長 これより会議を開きます。
文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、参考人として元文部科学事務次官清水潔君、同山中伸一君及び独立行政法人日本学生支援機構理事長代理高橋宏治君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官三角育生君、内閣人事局内閣審議官加瀬徳幸君、内閣府規制改革推進室次長刀禰俊哉君、地方創生推進事務局次長川上尚貴君、文部科学省大臣官房サイバーセキュリティ・政策評価審議官中川健朗君、生涯学習政策局長有松育子君、初等中等教育局長藤原誠君、高等教育局長常盤豊君、研究振興局長関靖直君、スポーツ庁次長高橋道和君、文化庁次長中岡司君及び農林水産省政策統括官付参事官小川良介君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、参考人として元文部科学事務次官清水潔君、同山中伸一君及び独立行政法人日本学生支援機構理事長代理高橋宏治君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官三角育生君、内閣人事局内閣審議官加瀬徳幸君、内閣府規制改革推進室次長刀禰俊哉君、地方創生推進事務局次長川上尚貴君、文部科学省大臣官房サイバーセキュリティ・政策評価審議官中川健朗君、生涯学習政策局長有松育子君、初等中等教育局長藤原誠君、高等教育局長常盤豊君、研究振興局長関靖直君、スポーツ庁次長高橋道和君、文化庁次長中岡司君及び農林水産省政策統括官付参事官小川良介君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
永
永
小
小林史明#4
○小林(史)委員 おはようございます。自由民主党の小林史明でございます。
きょうは、質問の機会をいただきまして、理事そして委員の皆様、本当にありがとうございます。
早速、質問に入らせていただきたいと思います。
きょうは遠隔教育の推進について質疑をさせていただきたいと思いますが、なぜこの話をきょう取り上げるかというと、プログラミングであったり言語の教育、かなり専門性が求められる教育がこれから学校教育では必要だと言われている、一方で、学校の先生方の負担というのは大変だ、こういう話になっておりまして、もう既に、部活動にも外部の専門分野の方をどんどん取り入れて学校の先生の負担を削減していこう、こういうことを我々も申し上げているところであります。
そういう意味では、この遠隔教育も、大変専門性の高い分野であれば、その学校にはいないんだけれどもほかの地域から助けていただくという意味では、これは質の向上にもつながるし、その専門の先生がいないところで苦労している学校の先生方にとっては、負担を下げるという取り組みになるんだろう、こういうふうに私は思っています。
それを進める上できょう質疑をしていくんですけれども、そういう観点で、遠隔教育の推進に関して、規制改革推進会議で四月二十五日に意見書が出されています。ここの意見書には、遠隔教育を推進するに当たって解決すべき課題というのが出されているんですけれども、この意見書に対して、やはり対面指導が人間教育にとっては重要だという批判であったりとか、教員の削減につながるんじゃないかという不安があって、大分、何か後ろ向きの意見が聞こえてくるというところがあります。
これは、意見書の文面を見る限りでは、目的は、私も先ほど申し上げたとおり、教育の質の向上と教員の負担軽減であって、先ほど言ったような不安を助長するようなものではないというふうに私は認識をしていますが、まず、ここの不安を解消するために、内閣府からきょうお越しをいただいていますので、その目的、趣旨についてお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →きょうは、質問の機会をいただきまして、理事そして委員の皆様、本当にありがとうございます。
早速、質問に入らせていただきたいと思います。
きょうは遠隔教育の推進について質疑をさせていただきたいと思いますが、なぜこの話をきょう取り上げるかというと、プログラミングであったり言語の教育、かなり専門性が求められる教育がこれから学校教育では必要だと言われている、一方で、学校の先生方の負担というのは大変だ、こういう話になっておりまして、もう既に、部活動にも外部の専門分野の方をどんどん取り入れて学校の先生の負担を削減していこう、こういうことを我々も申し上げているところであります。
そういう意味では、この遠隔教育も、大変専門性の高い分野であれば、その学校にはいないんだけれどもほかの地域から助けていただくという意味では、これは質の向上にもつながるし、その専門の先生がいないところで苦労している学校の先生方にとっては、負担を下げるという取り組みになるんだろう、こういうふうに私は思っています。
それを進める上できょう質疑をしていくんですけれども、そういう観点で、遠隔教育の推進に関して、規制改革推進会議で四月二十五日に意見書が出されています。ここの意見書には、遠隔教育を推進するに当たって解決すべき課題というのが出されているんですけれども、この意見書に対して、やはり対面指導が人間教育にとっては重要だという批判であったりとか、教員の削減につながるんじゃないかという不安があって、大分、何か後ろ向きの意見が聞こえてくるというところがあります。
これは、意見書の文面を見る限りでは、目的は、私も先ほど申し上げたとおり、教育の質の向上と教員の負担軽減であって、先ほど言ったような不安を助長するようなものではないというふうに私は認識をしていますが、まず、ここの不安を解消するために、内閣府からきょうお越しをいただいていますので、その目的、趣旨についてお伺いをしたいと思います。
刀
刀禰俊哉#5
○刀禰政府参考人 お答えいたします。
規制改革推進会議におきましては、委員から今お話ございましたように、本年の四月二十五日に「遠隔教育の推進に関する意見」というものを公表したところでございますが、この意見におきましては、今後その充実が期待されるプログラミング、英会話など、さまざまな分野において質の高い授業を提供する観点から、遠隔教育を活用することは効果的であり、遠隔教育の活用は教員の負担軽減に資するものであるとしております。
規制改革推進会議の投資等ワーキング・グループの委員の間の協議におきましても、遠隔教育の推進の目的は、対面指導の軽視や教員削減ではなく、教育の質の向上及び教員の負担軽減であるとの認識で議論をしていただいていると承知をしております。
この発言だけを見る →規制改革推進会議におきましては、委員から今お話ございましたように、本年の四月二十五日に「遠隔教育の推進に関する意見」というものを公表したところでございますが、この意見におきましては、今後その充実が期待されるプログラミング、英会話など、さまざまな分野において質の高い授業を提供する観点から、遠隔教育を活用することは効果的であり、遠隔教育の活用は教員の負担軽減に資するものであるとしております。
規制改革推進会議の投資等ワーキング・グループの委員の間の協議におきましても、遠隔教育の推進の目的は、対面指導の軽視や教員削減ではなく、教育の質の向上及び教員の負担軽減であるとの認識で議論をしていただいていると承知をしております。
小
小林史明#6
○小林(史)委員 ありがとうございます。
ということで、そういう懸念はないという前提を共有しながら話を進めたいと思いますし、その関係者にも、そのようにどんどん、しっかりお伝えをいただいて、不安なきよう議論を進めていただきたいと思っています。
では、どれぐらいの質の向上と負担の軽減が図られるのかということで、現状把握の参考として挙げられるのは、免許外教科担任制度によって、その教科の免許は持っていないんだけれども臨時的にほかの教科も教えていいよということをやっていいという制度があります。
これは昭和二十四年ですか、大分昔の法律で決められていて、それが当分の間ということになっているわけですけれども、今もそれで運用されているということで、実際、平成二十七年で、中学校では、この免許外で科目を教えているのが七千百七十一件、高校だと三千六百八十件。ですから、それぐらい、専門外のことを教えなきゃいけない状況が起こっているということです。
それの対策の一つとしてこの遠隔教育というのは効くんだろうと思っていますけれども、実際、全国で今行われている遠隔教育というのは二十四件だけ、こういうことです。文科省、もうちょっと本格的に推進するべきだと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →ということで、そういう懸念はないという前提を共有しながら話を進めたいと思いますし、その関係者にも、そのようにどんどん、しっかりお伝えをいただいて、不安なきよう議論を進めていただきたいと思っています。
では、どれぐらいの質の向上と負担の軽減が図られるのかということで、現状把握の参考として挙げられるのは、免許外教科担任制度によって、その教科の免許は持っていないんだけれども臨時的にほかの教科も教えていいよということをやっていいという制度があります。
これは昭和二十四年ですか、大分昔の法律で決められていて、それが当分の間ということになっているわけですけれども、今もそれで運用されているということで、実際、平成二十七年で、中学校では、この免許外で科目を教えているのが七千百七十一件、高校だと三千六百八十件。ですから、それぐらい、専門外のことを教えなきゃいけない状況が起こっているということです。
それの対策の一つとしてこの遠隔教育というのは効くんだろうと思っていますけれども、実際、全国で今行われている遠隔教育というのは二十四件だけ、こういうことです。文科省、もうちょっと本格的に推進するべきだと思いますが、いかがでしょうか。
松
松野博一#7
○松野国務大臣 小林先生にお答えをいたします。
高等学校において、離島や過疎地における専門知識を有する教員による授業の実施や、より多様かつ高度な教育機会の確保等の観点から、平成二十七年四月より、一定の要件のもと、遠隔教育を制度化したところです。
一方、これまでに遠隔教育を導入している学校においては、音声の聞き取りにくさ等の授業環境への対応が必要となること、授業の進行に当たり生徒の様子を確認することが困難であること等の課題も報告をされているところです。
このため、文部科学省では、遠隔教育の効果的な実施に向けた実証研究に必要な予算を措置しており、今後、多くの高等学校が遠隔教育を実施するに当たって参考となるようなモデルを構築し、全国に展開していくこと等により、遠隔教育の普及拡大に努めてまいります。
この発言だけを見る →高等学校において、離島や過疎地における専門知識を有する教員による授業の実施や、より多様かつ高度な教育機会の確保等の観点から、平成二十七年四月より、一定の要件のもと、遠隔教育を制度化したところです。
一方、これまでに遠隔教育を導入している学校においては、音声の聞き取りにくさ等の授業環境への対応が必要となること、授業の進行に当たり生徒の様子を確認することが困難であること等の課題も報告をされているところです。
このため、文部科学省では、遠隔教育の効果的な実施に向けた実証研究に必要な予算を措置しており、今後、多くの高等学校が遠隔教育を実施するに当たって参考となるようなモデルを構築し、全国に展開していくこと等により、遠隔教育の普及拡大に努めてまいります。
小
小林史明#8
○小林(史)委員 ありがとうございます。大臣にはぜひ積極的に推進をいただきたいというふうに思います。
ここからちょっと細かい議論に入っていきますが、遠隔教育を推進した方がいいよねということでは共通していると思うんですが、現場でそれをやっていくに当たって、わかりづらいところであったりとか、それを阻害するようなものがあるとなかなか前に進まないんだと思っています。
その一つが、きょう皆さんに配付をしている、遠隔教育と著作権というものの類型でありまして、左から一、二、三、四、五とある。
どういうときに著作権の侵害に当たるのか、それを補償しなきゃいけないのかということで、今類型別に分かれているものがあらわされているんですが、対面の教室というのはおいておいて、遠隔合同授業というのが二番にあります。これは、お互いに、科目の先生がいらっしゃって、それぞれ授業をやっている。ある地域が過疎地だとすると、子供の数が少ないので、二教室を結んで疑似的に大きな教室を実現するというのが、ある種の遠隔合同授業の目的なんだろうと思っています。
このときには、何か著作物を配信しても、それは補償の対象にならない。例えば最新の音楽を鳴らして、この歌手の曲はどうですかという話をして音楽の授業で使ったとしても、これは著作権侵害には当たりません、こういうことになります。場合によっては、何か、きょう出た、例えば最新の直木賞作家の書籍をコピーして、遠隔にいる生徒に対して、iPadにそれをメールで、ぜひこれを読んでみてくださいということで学校の先生が配信をした、ではそれはどうなるかというと、著作権にはひっかからない、こういうことなんですね。
でも、三番の同時双方向型の遠隔授業、こういうことになると、今度は、これは教室ごとをつないでいるわけなんですけれども、この類型に入った瞬間に、著作権侵害です、こういうことになって、許諾をとりなさいということに今なってしまっているわけですね。これは生徒側からしたら全く変わらない状況なんです、遠隔で授業を受けているという状況で、でも、配信されるコンテンツで、これは許諾が必要か必要じゃないかというのが分かれてしまっている。
こういうことがあるというのは非常にわかりづらくなってしまうと思うんですが、これは文化庁さんだと思うんですけれども、何でこういう分け方をしているのか、ちょっと教えていただけますか。
この発言だけを見る →ここからちょっと細かい議論に入っていきますが、遠隔教育を推進した方がいいよねということでは共通していると思うんですが、現場でそれをやっていくに当たって、わかりづらいところであったりとか、それを阻害するようなものがあるとなかなか前に進まないんだと思っています。
その一つが、きょう皆さんに配付をしている、遠隔教育と著作権というものの類型でありまして、左から一、二、三、四、五とある。
どういうときに著作権の侵害に当たるのか、それを補償しなきゃいけないのかということで、今類型別に分かれているものがあらわされているんですが、対面の教室というのはおいておいて、遠隔合同授業というのが二番にあります。これは、お互いに、科目の先生がいらっしゃって、それぞれ授業をやっている。ある地域が過疎地だとすると、子供の数が少ないので、二教室を結んで疑似的に大きな教室を実現するというのが、ある種の遠隔合同授業の目的なんだろうと思っています。
このときには、何か著作物を配信しても、それは補償の対象にならない。例えば最新の音楽を鳴らして、この歌手の曲はどうですかという話をして音楽の授業で使ったとしても、これは著作権侵害には当たりません、こういうことになります。場合によっては、何か、きょう出た、例えば最新の直木賞作家の書籍をコピーして、遠隔にいる生徒に対して、iPadにそれをメールで、ぜひこれを読んでみてくださいということで学校の先生が配信をした、ではそれはどうなるかというと、著作権にはひっかからない、こういうことなんですね。
でも、三番の同時双方向型の遠隔授業、こういうことになると、今度は、これは教室ごとをつないでいるわけなんですけれども、この類型に入った瞬間に、著作権侵害です、こういうことになって、許諾をとりなさいということに今なってしまっているわけですね。これは生徒側からしたら全く変わらない状況なんです、遠隔で授業を受けているという状況で、でも、配信されるコンテンツで、これは許諾が必要か必要じゃないかというのが分かれてしまっている。
こういうことがあるというのは非常にわかりづらくなってしまうと思うんですが、これは文化庁さんだと思うんですけれども、何でこういう分け方をしているのか、ちょっと教えていただけますか。
中
中岡司#9
○中岡政府参考人 お答えいたします。
遠隔の合同授業というものでございますけれども、これにつきましては、平成十五年の著作権法の改正によりまして、新たに権利制限の対象といたしました。このときは、従前に、対面授業におけます著作物の複製や演奏等は無許諾で行うことが認められていたことを前提といたしまして、無許諾で認められたことについては昭和四十六年から認められておりましたけれども、それを前提といたしまして、一方の教室内で無許諾で利用される著作物を合同授業を行う他方の教室でも円滑に利用できますように権利制限が行われたわけでございます。
他方、一方に生徒がいないスタジオ等から教員が授業を配信して行う形態のものにつきましては、対面授業の延長線上のものとは言えないというふうに考えておりまして、現在もそういうことで、同時双方向の遠隔授業につきましては原則許諾が必要であるというような整理になっております。
以上でございます。
この発言だけを見る →遠隔の合同授業というものでございますけれども、これにつきましては、平成十五年の著作権法の改正によりまして、新たに権利制限の対象といたしました。このときは、従前に、対面授業におけます著作物の複製や演奏等は無許諾で行うことが認められていたことを前提といたしまして、無許諾で認められたことについては昭和四十六年から認められておりましたけれども、それを前提といたしまして、一方の教室内で無許諾で利用される著作物を合同授業を行う他方の教室でも円滑に利用できますように権利制限が行われたわけでございます。
他方、一方に生徒がいないスタジオ等から教員が授業を配信して行う形態のものにつきましては、対面授業の延長線上のものとは言えないというふうに考えておりまして、現在もそういうことで、同時双方向の遠隔授業につきましては原則許諾が必要であるというような整理になっております。
以上でございます。
小
小林史明#10
○小林(史)委員 これはすごい意地悪な言い方になっちゃうかもしれないんですけれども、二番と三番というのは、そこに生徒がいるかいないかだけなんですよ。なので、授業をやっている、それぞれに先生と生徒がいる。片方の教室から生徒は何かわけがあって退室をしてしまったといった瞬間に、三番の類型に入っちゃうんですね。これは非常に何か微妙な運用だなというふうに思うんですけれども、これは聞いちゃっていいですかね、もしそうなったら、許諾をそこからとれという話になるのか。
この発言だけを見る →中
小
小林史明#12
○小林(史)委員 理事の方から笑みが漏れていますけれども、やはりちょっとおかしいんじゃないかということなんです。
もう一個、最後、皆さんに見ていただきたくて、これは本当におかしいと思うんですけれども、一番の対面教室なんです。これは対面の教室で、本当に一対多数の教室で先生が授業をしている。そこで、もちろん、最新の音楽を鳴らしました、それは全く問題ないわけです。それで、けさの新聞記事がねということで、きょうも多分けさの新聞記事について質疑が後で行われるんだと思いますけれども、それを配るというふうにやると、それは学校の授業だから別に問題ないよ、こういうことになるわけですね。でも、今、学校の教室に例えばiPadが配られている部屋がある。そこに学校の先生が、その新聞記事をスキャンしたものをiPadで配信をした、これを見なさいと言った瞬間に、許諾をとれということの整理になっているんですね。これはやはりおかしいですよね。紙で配ったらオーケー、でも電子端末に配信したらエヌジー。今どき、紙で配られたら、小学生でもそれをスキャンして幾らでも何でもネット上に載せられる、こういう状況ですから、ここが違うのはやはりおかしいんだと思うんですね。
これを今、改正してなるべく整理をしていこうということで文化庁さんは動いていらっしゃるんだと思うんですが、こういう原則の違いというか細かい運用の違いは、やはり現場でICTの導入を阻害するし、遠隔授業もやりづらいな、こういうことになっちゃうんじゃないか、こういうふうに思いますが、文科省としていかがお考えでしょうか。
この発言だけを見る →もう一個、最後、皆さんに見ていただきたくて、これは本当におかしいと思うんですけれども、一番の対面教室なんです。これは対面の教室で、本当に一対多数の教室で先生が授業をしている。そこで、もちろん、最新の音楽を鳴らしました、それは全く問題ないわけです。それで、けさの新聞記事がねということで、きょうも多分けさの新聞記事について質疑が後で行われるんだと思いますけれども、それを配るというふうにやると、それは学校の授業だから別に問題ないよ、こういうことになるわけですね。でも、今、学校の教室に例えばiPadが配られている部屋がある。そこに学校の先生が、その新聞記事をスキャンしたものをiPadで配信をした、これを見なさいと言った瞬間に、許諾をとれということの整理になっているんですね。これはやはりおかしいですよね。紙で配ったらオーケー、でも電子端末に配信したらエヌジー。今どき、紙で配られたら、小学生でもそれをスキャンして幾らでも何でもネット上に載せられる、こういう状況ですから、ここが違うのはやはりおかしいんだと思うんですね。
これを今、改正してなるべく整理をしていこうということで文化庁さんは動いていらっしゃるんだと思うんですが、こういう原則の違いというか細かい運用の違いは、やはり現場でICTの導入を阻害するし、遠隔授業もやりづらいな、こういうことになっちゃうんじゃないか、こういうふうに思いますが、文科省としていかがお考えでしょうか。
中
中岡司#13
○中岡政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のように、こういった取り扱いの違いにつきましては、できるだけ簡素に運用できるようにしなきゃいけないということで、文化庁の著作権分科会におきましては、ICT活用教育を推進する観点から、現在、許諾が必要な部分、先ほど委員の方からるる御指摘がございましたけれども、そういった遠隔教育等における著作物の利用につきましては許諾を不要とすることの是非とか、あるいは、不要とする場合は著作権者に対しまして補償が必要であるというようなことにつきましての議論をしてまいったところでございます。
こういった著作権分科会の議論を踏まえまして、今後、必要な制度改正に臨みたいと思っております。
以上でございます。
この発言だけを見る →委員御指摘のように、こういった取り扱いの違いにつきましては、できるだけ簡素に運用できるようにしなきゃいけないということで、文化庁の著作権分科会におきましては、ICT活用教育を推進する観点から、現在、許諾が必要な部分、先ほど委員の方からるる御指摘がございましたけれども、そういった遠隔教育等における著作物の利用につきましては許諾を不要とすることの是非とか、あるいは、不要とする場合は著作権者に対しまして補償が必要であるというようなことにつきましての議論をしてまいったところでございます。
こういった著作権分科会の議論を踏まえまして、今後、必要な制度改正に臨みたいと思っております。
以上でございます。
小
小林史明#14
○小林(史)委員 ありがとうございます。
今配付させていただいている資料のオレンジのところが、もともと許諾が必要であるということで、今、許諾不要に検討していますということなんですけれども、今の検討状況だと、緑とオレンジの枠の違いは変わらないまま検討中ということなんですね。
せっかく検討するんだったら、まずこの枠のあり方から検討するべきだと私は思うんですよ。許諾が不要になったとしても、さっきのiPadに配るかコピーを配るかという中で、コピーをiPadに配った瞬間からお金が発生します、これだけは残るわけですね。これはやはり、これを機に整理をしないと、現場でいろいろな権利者と意見交換をしながら調整をして、御苦労されているのは本当によくわかります。一歩一歩というのもわかるんですけれども、これまで一歩一歩の小出しをやってきた結果、この国の制度というのは前に進まないし、利活用が進まないまま終わってきているというのが、私は反省だと思うんですね。やれるときにはきっちりやり切って、しっかり整理をする。
これは、文化庁としても、そして教育を実施する側の文科省としても課題は認識をしているわけですよね。意見交換をさせていただいてもそういう状況だったわけですから、やはりこれを機にしっかり、大臣、両方とも文科省の下にある組織ですから、リーダーシップをとっていただいて、ぜひ整理をしていただきたいと思います。
そのときには、二つの整理の仕方があって、ここの、従来言われているように、全ての著作権に関しては必ず使用には対価を払っていくんだ、一方で、学校で使うんだから少し割り引いてね、こういう全部お金を払ってもらうという方式もあるし、アメリカ型のフェアユースという方式もあるんだと思います。
何にせよ、細かい運用で区切る法律はもう改めて、全体を包括的にどう考えるか、こういう制度でぜひお考え直しをいただいて、これからの法制度に進んでいただきたい、これをお願いして、私の質疑を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →今配付させていただいている資料のオレンジのところが、もともと許諾が必要であるということで、今、許諾不要に検討していますということなんですけれども、今の検討状況だと、緑とオレンジの枠の違いは変わらないまま検討中ということなんですね。
せっかく検討するんだったら、まずこの枠のあり方から検討するべきだと私は思うんですよ。許諾が不要になったとしても、さっきのiPadに配るかコピーを配るかという中で、コピーをiPadに配った瞬間からお金が発生します、これだけは残るわけですね。これはやはり、これを機に整理をしないと、現場でいろいろな権利者と意見交換をしながら調整をして、御苦労されているのは本当によくわかります。一歩一歩というのもわかるんですけれども、これまで一歩一歩の小出しをやってきた結果、この国の制度というのは前に進まないし、利活用が進まないまま終わってきているというのが、私は反省だと思うんですね。やれるときにはきっちりやり切って、しっかり整理をする。
これは、文化庁としても、そして教育を実施する側の文科省としても課題は認識をしているわけですよね。意見交換をさせていただいてもそういう状況だったわけですから、やはりこれを機にしっかり、大臣、両方とも文科省の下にある組織ですから、リーダーシップをとっていただいて、ぜひ整理をしていただきたいと思います。
そのときには、二つの整理の仕方があって、ここの、従来言われているように、全ての著作権に関しては必ず使用には対価を払っていくんだ、一方で、学校で使うんだから少し割り引いてね、こういう全部お金を払ってもらうという方式もあるし、アメリカ型のフェアユースという方式もあるんだと思います。
何にせよ、細かい運用で区切る法律はもう改めて、全体を包括的にどう考えるか、こういう制度でぜひお考え直しをいただいて、これからの法制度に進んでいただきたい、これをお願いして、私の質疑を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
永
富
富田茂之#16
○富田委員 公明党の富田茂之です。
きょうは、最初に、組織的な天下りあっせんの再発防止策についてお尋ねしたいというふうに思います。
文部科学省の組織的な天下りあっせんの再発防止策を話し合う有識者検討会が、五月十一日、違法な再就職がないかを監視する組織を省内に新設する方針を決めたとの報道がございます。監視組織は、外部有識者で構成し、会合を毎年四回程度開いて、職員やOBの再就職に違法性がないかをチェックするとのことであります。
これは、先般出ました文部科学省における再就職問題に係る調査報告、最終まとめの中に、「硬直化した人事慣行や組織体制の見直し」という項目がありまして、その中に、「再就職等規制に違反する行為に対して監視・指摘する機能が十分に果たされなかったことを踏まえ、人事課から再就職等規制に関する業務を分離することが適当である。さらに、外部の有識者が参画する形で文部科学省のコンプライアンスを確保するための組織を設け、再就職等規制に関する業務が適正に行われているか定常的な調査を行うべきである。」という提言がございました。
これを受けてこの検討会を設けたんだと思うんですが、外部有識者による監視組織を省内に設置する方向で検討は進んでいるんでしょうか。
この発言だけを見る →きょうは、最初に、組織的な天下りあっせんの再発防止策についてお尋ねしたいというふうに思います。
文部科学省の組織的な天下りあっせんの再発防止策を話し合う有識者検討会が、五月十一日、違法な再就職がないかを監視する組織を省内に新設する方針を決めたとの報道がございます。監視組織は、外部有識者で構成し、会合を毎年四回程度開いて、職員やOBの再就職に違法性がないかをチェックするとのことであります。
これは、先般出ました文部科学省における再就職問題に係る調査報告、最終まとめの中に、「硬直化した人事慣行や組織体制の見直し」という項目がありまして、その中に、「再就職等規制に違反する行為に対して監視・指摘する機能が十分に果たされなかったことを踏まえ、人事課から再就職等規制に関する業務を分離することが適当である。さらに、外部の有識者が参画する形で文部科学省のコンプライアンスを確保するための組織を設け、再就職等規制に関する業務が適正に行われているか定常的な調査を行うべきである。」という提言がございました。
これを受けてこの検討会を設けたんだと思うんですが、外部有識者による監視組織を省内に設置する方向で検討は進んでいるんでしょうか。
中
中川健朗#17
○中川政府参考人 お答え申し上げます。
今回の文部科学省における再就職等問題に係る調査報告の最終まとめにおいては、今委員御指摘のとおり、調査を通じて考え得る再発防止のあり方といたしまして、硬直化した人事慣行や組織体制の見直し、身内意識の組織風土の改革、職員の遵法意識の醸成、この三点が挙げられてございます。その中で、外部有識者により構成される再就職等規制に関するコンプライアンスを確保するための組織の必要性が指摘されているところでございます。
これらを踏まえまして、文部科学省としては、先月より、法律やコンプライアンスの専門家などの外部有識者に参画をいただき、再就職等規制違反の再発防止策に関する有識者検討会における議論を開始したところでございます。
この外部有識者により構成されます再就職等規制に関するコンプライアンスを確保するための組織につきましては、現在、有識者検討会において御議論いただいているところでございますが、その具体的なあり方については、引き続き議論を深める必要があると考えているところでございます。
この発言だけを見る →今回の文部科学省における再就職等問題に係る調査報告の最終まとめにおいては、今委員御指摘のとおり、調査を通じて考え得る再発防止のあり方といたしまして、硬直化した人事慣行や組織体制の見直し、身内意識の組織風土の改革、職員の遵法意識の醸成、この三点が挙げられてございます。その中で、外部有識者により構成される再就職等規制に関するコンプライアンスを確保するための組織の必要性が指摘されているところでございます。
これらを踏まえまして、文部科学省としては、先月より、法律やコンプライアンスの専門家などの外部有識者に参画をいただき、再就職等規制違反の再発防止策に関する有識者検討会における議論を開始したところでございます。
この外部有識者により構成されます再就職等規制に関するコンプライアンスを確保するための組織につきましては、現在、有識者検討会において御議論いただいているところでございますが、その具体的なあり方については、引き続き議論を深める必要があると考えているところでございます。
富
富田茂之#18
○富田委員 事務方の方にお聞きしましたら、この会議は非公開で、終わった後にマスコミに向けブリーフィングしているというようなことでした。
今後、ずっとこのまま非公開でやるのか、そういったところをやはり国民は注視していると思うので、監視組織にどういう方向でどんな動きをしてもらいたいというふうに期待されているのか、文科省の意見をちょっとお聞かせください。
この発言だけを見る →今後、ずっとこのまま非公開でやるのか、そういったところをやはり国民は注視していると思うので、監視組織にどういう方向でどんな動きをしてもらいたいというふうに期待されているのか、文科省の意見をちょっとお聞かせください。
中
中川健朗#19
○中川政府参考人 お答え申し上げます。
この外部有識者により構成されます再就職等規制に関するコンプライアンスを確保するための組織につきましては、最終まとめで、今回の事案におきまして、再就職等規制に違反する行為に対しての監視、指摘する機能が十分に果たされなかった、こういうことを踏まえて、その必要性が指摘されたものでございます。
その具体的な役割は、開催頻度等については引き続き議論を深めていく必要があるものと考えてございますが、まさに、外部有識者によりまして客観的な立場から再就職等規制に関するコンプライアンスをチェックする、こうした体制を構築することにより、再就職等規制違反行為を監視、防止する組織的な機能をさらに高めていく、こういうことができるものと考えております。
文部科学省といたしましては、この点も含めて、引き続き、有識者検討会における議論も踏まえまして、国民に御納得をいただけるような再発防止策の検討を進めてまいるという所存でございます。
この発言だけを見る →この外部有識者により構成されます再就職等規制に関するコンプライアンスを確保するための組織につきましては、最終まとめで、今回の事案におきまして、再就職等規制に違反する行為に対しての監視、指摘する機能が十分に果たされなかった、こういうことを踏まえて、その必要性が指摘されたものでございます。
その具体的な役割は、開催頻度等については引き続き議論を深めていく必要があるものと考えてございますが、まさに、外部有識者によりまして客観的な立場から再就職等規制に関するコンプライアンスをチェックする、こうした体制を構築することにより、再就職等規制違反行為を監視、防止する組織的な機能をさらに高めていく、こういうことができるものと考えております。
文部科学省といたしましては、この点も含めて、引き続き、有識者検討会における議論も踏まえまして、国民に御納得をいただけるような再発防止策の検討を進めてまいるという所存でございます。
富
中
中川健朗#21
○中川政府参考人 お答え申し上げます。
平成二十九年三月三十一日に、今後目指すべき文部科学省のあり方を明確にし、そのために必要な改革方策に関する基本的な考え方を検討するために、副大臣のもと、各局の筆頭課長を構成員といたします、今後の文部科学省の在り方を考えるタスクフォースを設置いたしました。
このタスクフォースは、これまで二回の会合を開催し、今後の文部科学省のあり方等に関する討議や外部有識者からのヒアリング等を実施しているところでございます。
こちらにつきましては、その際の議論に資するために、省内の企画官級職員等との議論、あるいは各局ごとにおける若手職員からの意見聴取等を行うなど、省内において広く検討が進められているところでございます。
今後は、これら省内職員の意見等も踏まえつつ、速やかに本タスクフォースとしての中間的な整理を行ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →平成二十九年三月三十一日に、今後目指すべき文部科学省のあり方を明確にし、そのために必要な改革方策に関する基本的な考え方を検討するために、副大臣のもと、各局の筆頭課長を構成員といたします、今後の文部科学省の在り方を考えるタスクフォースを設置いたしました。
このタスクフォースは、これまで二回の会合を開催し、今後の文部科学省のあり方等に関する討議や外部有識者からのヒアリング等を実施しているところでございます。
こちらにつきましては、その際の議論に資するために、省内の企画官級職員等との議論、あるいは各局ごとにおける若手職員からの意見聴取等を行うなど、省内において広く検討が進められているところでございます。
今後は、これら省内職員の意見等も踏まえつつ、速やかに本タスクフォースとしての中間的な整理を行ってまいりたいと考えております。
富
富田茂之#22
○富田委員 外部有識者を入れるべきだという我が党の提言を取り入れていただいて、大臣の方にもいろいろリーダーシップをとっていただいていますが、省内の皆さんの意見もきちんと吸い上げていただいて、きちんとした体制をぜひつくっていっていただきたいというふうに思います。
次に、ちょっと教育勅語の件がこれまで当委員会でも何度か問題になりましたので、その件に関して、関連した質疑をさせていただきたいと思います。
まずは、大臣は、四月十四日の当委員会で、教育勅語に関し、次のような答弁をされました。
三月三十一日に閣議決定された質問主意書への答弁では、学校において、教育勅語を我が国の教育の唯一の根本とするような指導を行うことは不適切であるが、憲法や教育基本法等に反しないような形で教育勅語を教材として用いることまでは否定されることではない等を答弁しております。
学校における教育活動は、憲法、教育基本法や学校教育法などの法令に従って行う必要がありますが、教育勅語について言及された昭和二十三年六月の衆参両院の国会決議についても、同年の文部次官通達において、その趣旨を徹底し、遺憾のないよう万全を期すこととしていることから、それを踏まえることは重要であると考えております。
というふうな御答弁でした。
さまざまな配慮をされた答弁だなと思うんですが、どうも、すとんと胸に落ちてこないというか、ちょっとどうかなと思う部分もありました。
私は、五月四日の日に、国立公文書館で開催されていました平成二十九年春の特別展「誕生 日本国憲法」の展示を見学してきました。大変大勢の方が見学しておりまして、憲法への関心の高さに少々驚きを覚えました。
展示品を解説している図録を購入しようとしましたら、売り切れで、後日送付していただけるよう申し込みをしてくれということで、五百円を払って申し込みをしてきたんです。それを後でいただきましたのが、この「誕生 日本国憲法」というかなりしっかりした冊子でして、机上に資料一の一から一の三までコピーして配付させていただきましたが、ぜひごらんをいただきたいんですけれども、新日本建設に関する詔書、昭和二十一年一月一日に関する説明文が資料一の二の上段に載っております。
昭和二〇年一二月二四日、宮中に参内した幣原総理は、天皇から年頭の詔書の発表について示唆を受け、翌日、官邸において自ら英文で起草にあたったといわれています。その理由について幣原は後年「日本よりむしろ外国の人達に印象を与えたいという気持ちが強かった」と述べています。
詔書案は学習院教授レジナルド・ブライスの進言を容れながら、文部大臣前田多門がまず草案を作成しました。後年、前田は教育勅語に代わる「国民の精神的支柱」となるものと想いながら草稿を練った
というふうにここにも書かれております。
資料一の二、三の下段にこの詔書の原文が載っておりますが、その中にこんなふうな記載があります。「官民挙ゲテ平和主義ニ徹シ、教養豊カニ文化ヲ築キ、以テ民生ノ向上ヲ図リ、新日本ヲ建設スベシ。」「然リト雖モ、我国民ガ現在ノ試煉ニ直面シ、且徹頭徹尾文明ヲ平和ニ求ムルノ決意固ク、克ク其ノ結束ヲ全ウセバ、独リ我国ノミナラズ全人類ノ為ニ、輝カシキ前途ノ展開セラルルコトヲ疑ハズ。夫レ家ヲ愛スル心ト国ヲ愛スル心トハ我国ニ於テ特ニ熱烈ナルヲ見ル。今ヤ実ニ此ノ心ヲ拡充シ、人類愛ノ完成ニ向ヒ、献身的努力ヲ致スベキノ秋ナリ。」最後には、「斯ノ如キハ実ニ我国民ガ人類ノ福祉ト向上トノ為、絶大ナル貢献ヲ為ス所以ナルヲ疑ハザルナリ。」とまで述べておられます。
以上、平和国家建設に向けた日本国民の精神的支柱になる文書ではないかなと、これを読みまして思いました。
こういうものこそ学校現場の教材として扱うにふさわしい文書と思うんですが、大臣はどう思われますか。
この発言だけを見る →次に、ちょっと教育勅語の件がこれまで当委員会でも何度か問題になりましたので、その件に関して、関連した質疑をさせていただきたいと思います。
まずは、大臣は、四月十四日の当委員会で、教育勅語に関し、次のような答弁をされました。
三月三十一日に閣議決定された質問主意書への答弁では、学校において、教育勅語を我が国の教育の唯一の根本とするような指導を行うことは不適切であるが、憲法や教育基本法等に反しないような形で教育勅語を教材として用いることまでは否定されることではない等を答弁しております。
学校における教育活動は、憲法、教育基本法や学校教育法などの法令に従って行う必要がありますが、教育勅語について言及された昭和二十三年六月の衆参両院の国会決議についても、同年の文部次官通達において、その趣旨を徹底し、遺憾のないよう万全を期すこととしていることから、それを踏まえることは重要であると考えております。
というふうな御答弁でした。
さまざまな配慮をされた答弁だなと思うんですが、どうも、すとんと胸に落ちてこないというか、ちょっとどうかなと思う部分もありました。
私は、五月四日の日に、国立公文書館で開催されていました平成二十九年春の特別展「誕生 日本国憲法」の展示を見学してきました。大変大勢の方が見学しておりまして、憲法への関心の高さに少々驚きを覚えました。
展示品を解説している図録を購入しようとしましたら、売り切れで、後日送付していただけるよう申し込みをしてくれということで、五百円を払って申し込みをしてきたんです。それを後でいただきましたのが、この「誕生 日本国憲法」というかなりしっかりした冊子でして、机上に資料一の一から一の三までコピーして配付させていただきましたが、ぜひごらんをいただきたいんですけれども、新日本建設に関する詔書、昭和二十一年一月一日に関する説明文が資料一の二の上段に載っております。
昭和二〇年一二月二四日、宮中に参内した幣原総理は、天皇から年頭の詔書の発表について示唆を受け、翌日、官邸において自ら英文で起草にあたったといわれています。その理由について幣原は後年「日本よりむしろ外国の人達に印象を与えたいという気持ちが強かった」と述べています。
詔書案は学習院教授レジナルド・ブライスの進言を容れながら、文部大臣前田多門がまず草案を作成しました。後年、前田は教育勅語に代わる「国民の精神的支柱」となるものと想いながら草稿を練った
というふうにここにも書かれております。
資料一の二、三の下段にこの詔書の原文が載っておりますが、その中にこんなふうな記載があります。「官民挙ゲテ平和主義ニ徹シ、教養豊カニ文化ヲ築キ、以テ民生ノ向上ヲ図リ、新日本ヲ建設スベシ。」「然リト雖モ、我国民ガ現在ノ試煉ニ直面シ、且徹頭徹尾文明ヲ平和ニ求ムルノ決意固ク、克ク其ノ結束ヲ全ウセバ、独リ我国ノミナラズ全人類ノ為ニ、輝カシキ前途ノ展開セラルルコトヲ疑ハズ。夫レ家ヲ愛スル心ト国ヲ愛スル心トハ我国ニ於テ特ニ熱烈ナルヲ見ル。今ヤ実ニ此ノ心ヲ拡充シ、人類愛ノ完成ニ向ヒ、献身的努力ヲ致スベキノ秋ナリ。」最後には、「斯ノ如キハ実ニ我国民ガ人類ノ福祉ト向上トノ為、絶大ナル貢献ヲ為ス所以ナルヲ疑ハザルナリ。」とまで述べておられます。
以上、平和国家建設に向けた日本国民の精神的支柱になる文書ではないかなと、これを読みまして思いました。
こういうものこそ学校現場の教材として扱うにふさわしい文書と思うんですが、大臣はどう思われますか。
松
松野博一#23
○松野国務大臣 富田先生にお答えをいたします。
御指摘の新日本建設に関する詔書は、五カ条の御誓文を引きつつ、戦後の我が国が、平和主義に徹し、教養豊かな文化を築き、民主的な新日本を建設することを宣明した詔書であり、戦後の我が国の歴史的転換において重要な意味を持つと認識しております。
実際に、小学校社会科や高等学校地理歴史科の教科書において、この詔書が、戦後日本の民主主義を発展させていこうと国民に発せられ、国民が自信と誇りを持って生活するよう奨励したことなどに言及している例もあるほか、その一部を掲載している資料集も見受けられるところです。
もとより、教科書は、学習指導要領に基づき、教科書会社の創意工夫を生かして著作、編集されるものであり、教材については、学校教育法第三十四条第二項の規定に基づき、教育基本法等の趣旨に沿った有益適切なものである限り、校長や設置者の責任と判断で使用できるものであります。
そのため、引き続き、各学校において、教育基本法や学習指導要領の趣旨を踏まえ、多様な資料を創意工夫しながら活用することにより、子供たちの学びを充実させることが重要であると考えております。
この発言だけを見る →御指摘の新日本建設に関する詔書は、五カ条の御誓文を引きつつ、戦後の我が国が、平和主義に徹し、教養豊かな文化を築き、民主的な新日本を建設することを宣明した詔書であり、戦後の我が国の歴史的転換において重要な意味を持つと認識しております。
実際に、小学校社会科や高等学校地理歴史科の教科書において、この詔書が、戦後日本の民主主義を発展させていこうと国民に発せられ、国民が自信と誇りを持って生活するよう奨励したことなどに言及している例もあるほか、その一部を掲載している資料集も見受けられるところです。
もとより、教科書は、学習指導要領に基づき、教科書会社の創意工夫を生かして著作、編集されるものであり、教材については、学校教育法第三十四条第二項の規定に基づき、教育基本法等の趣旨に沿った有益適切なものである限り、校長や設置者の責任と判断で使用できるものであります。
そのため、引き続き、各学校において、教育基本法や学習指導要領の趣旨を踏まえ、多様な資料を創意工夫しながら活用することにより、子供たちの学びを充実させることが重要であると考えております。
富
富田茂之#24
○富田委員 もう一歩突っ込んで、やはりこういうものもあるんだということを、ぜひ文科省の方でも学校現場にいろいろサジェスチョンをしていっていただきたいなと思います。
本当に大勢の方がこの展示会を見ていらっしゃって、特に若い方が大勢いらっしゃいました。原本がずっと展示されていましたので、食い入るように見ていらっしゃる若い人を見て、日本もまだ捨てたものじゃないなというふうに私は思いました。私自身もこういう文書に接してみて、こういったことをきちんといろいろな現場で言っていく必要があるなというふうに感じた次第です。ぜひよろしくお願いしたいと思います。
最後に、ハイパフォーマンスサポート事業についてお尋ねをします。
二〇〇八年度に始まった、オリンピックなど国際大会で代表選手らの強化を支える事業で、筋力トレーニングの指導や栄養管理、映像分析など各分野の専門家が雇用され、水泳、柔道、体操など十五競技種目を担当されております。
スポーツ庁が日本スポーツ振興センターに業務委託をし、日本スポーツ振興センターが二〇一三年一月に定めた規程では、このサポートされる方たちは、契約は一年ごとで期間は四年、この後は、もう一度だけ四年間、オリンピックについては二大会のみかかわることができるが、その間、半年は空白の期間が必要になるというような雇用形態のようです。こういう規程があるため、昨年夏のリオ・オリンピックで日本選手を支えたスタッフ三十三人が三月三十一日付で契約を終えたとの報道がありました。
二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピックの強化に向けていろいろな作業をやっておりますが、この強化方針に、こういう形で契約を切ってしまうというのは矛盾しているんじゃないかと思うんですが、スポーツ庁、どうでしょうか。
この発言だけを見る →本当に大勢の方がこの展示会を見ていらっしゃって、特に若い方が大勢いらっしゃいました。原本がずっと展示されていましたので、食い入るように見ていらっしゃる若い人を見て、日本もまだ捨てたものじゃないなというふうに私は思いました。私自身もこういう文書に接してみて、こういったことをきちんといろいろな現場で言っていく必要があるなというふうに感じた次第です。ぜひよろしくお願いしたいと思います。
最後に、ハイパフォーマンスサポート事業についてお尋ねをします。
二〇〇八年度に始まった、オリンピックなど国際大会で代表選手らの強化を支える事業で、筋力トレーニングの指導や栄養管理、映像分析など各分野の専門家が雇用され、水泳、柔道、体操など十五競技種目を担当されております。
スポーツ庁が日本スポーツ振興センターに業務委託をし、日本スポーツ振興センターが二〇一三年一月に定めた規程では、このサポートされる方たちは、契約は一年ごとで期間は四年、この後は、もう一度だけ四年間、オリンピックについては二大会のみかかわることができるが、その間、半年は空白の期間が必要になるというような雇用形態のようです。こういう規程があるため、昨年夏のリオ・オリンピックで日本選手を支えたスタッフ三十三人が三月三十一日付で契約を終えたとの報道がありました。
二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピックの強化に向けていろいろな作業をやっておりますが、この強化方針に、こういう形で契約を切ってしまうというのは矛盾しているんじゃないかと思うんですが、スポーツ庁、どうでしょうか。
高
高橋道和#25
○高橋政府参考人 お答え申し上げます。
ハイパフォーマンスサポート事業は、次期オリンピック・パラリンピック競技大会においてメダル獲得が期待できるスポーツを対象に支援することを目的としておりまして、四年という雇用年限は、このようなオリンピックサイクルといったものに対応するという事業の趣旨を踏まえて、JSCが定めたものでございます。
二〇二〇年東京大会において、我が国のトップアスリートがオリンピック・パラリンピックにおいて過去最高の金メダル数を獲得するなど優秀な成績をおさめることができるよう支援することは、極めて重要であります。ハイパフォーマンスサポート事業についても、二〇二〇年東京大会に向けて所要の支援をすべく、平成二十年度、事業が開始をされているところでございます。
スポーツ庁としては、引き続き、競技団体等関係団体と緊密に連携を図りながら、本事業を含めた競技力強化にしっかりと対応してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →ハイパフォーマンスサポート事業は、次期オリンピック・パラリンピック競技大会においてメダル獲得が期待できるスポーツを対象に支援することを目的としておりまして、四年という雇用年限は、このようなオリンピックサイクルといったものに対応するという事業の趣旨を踏まえて、JSCが定めたものでございます。
二〇二〇年東京大会において、我が国のトップアスリートがオリンピック・パラリンピックにおいて過去最高の金メダル数を獲得するなど優秀な成績をおさめることができるよう支援することは、極めて重要であります。ハイパフォーマンスサポート事業についても、二〇二〇年東京大会に向けて所要の支援をすべく、平成二十年度、事業が開始をされているところでございます。
スポーツ庁としては、引き続き、競技団体等関係団体と緊密に連携を図りながら、本事業を含めた競技力強化にしっかりと対応してまいりたいと考えております。
富
富田茂之#26
○富田委員 この新聞報道では、オリンピックは四年に一度のプロジェクトだから四年で契約を切るんだとか、五年以上雇うと、スタッフが望めば無期契約をしなければいけなくなる、確かに今、労働契約法ではそういうような形になっています。でも、こういう理由で契約を切るというのは、本来五年ルールを定めた趣旨に反しているんじゃないか。五年間一生懸命頑張ったら、無期契約を望む方にはそういう契約をしなきゃいけないというところを、オリンピックが四年に一度だからということで勝手に切ってしまうというのは、何のために強化をしているのかというところとも矛盾すると思いますし、二〇二〇年に向けてできるだけ多くの人材にメダル獲得に向けていろいろな形でサポートしていただくというのは本当に大事だと思うんですが、半年、間を置かなきゃならないということで、例えばJOCにちょっと行くとか、各競技団体の方で、このサポートをしてくださる方は本当に能力があるというふうに思った場合にはそれなりの、逆にその方たちをサポートするような体制をとる必要があると思うんですが、そのあたりはどうなんでしょうか。
この発言だけを見る →高
高橋道和#27
○高橋政府参考人 お答え申し上げます。
改正労働契約法の施行を受けて、現在、JSCとしても、同法の趣旨を踏まえた契約のあり方について検討しているものと認識をしております。
スポーツ庁としても、今御指摘ございましたが、さまざまな状況を考慮しつつ、この事業スタッフの中でも能力を有する者、競技団体などからも評価されているような者が一律に契約を終了させられることにならないような工夫ができないか、そういった適切な取り扱いの検討について促してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →改正労働契約法の施行を受けて、現在、JSCとしても、同法の趣旨を踏まえた契約のあり方について検討しているものと認識をしております。
スポーツ庁としても、今御指摘ございましたが、さまざまな状況を考慮しつつ、この事業スタッフの中でも能力を有する者、競技団体などからも評価されているような者が一律に契約を終了させられることにならないような工夫ができないか、そういった適切な取り扱いの検討について促してまいりたいと考えております。
富
富田茂之#28
○富田委員 スポーツ庁の方も限られた予算の中でそういう支援体制を組むという必要がありますし、JSCはいわゆる独法ですから予算の制約もある。そういったところを、やはり二〇二〇年に向けて、我々各政党もしっかりバックアップしていきたいと思いますので、ぜひそういう有能なサポート人材をしっかりサポートできる体制を文科省、スポーツ庁でしっかりとっていただきたいということを希望しまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ありがとうございました。
永