中岡司の発言 (文部科学委員会)
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○中岡政府参考人 お答えいたします。
遠隔の合同授業というものでございますけれども、これにつきましては、平成十五年の著作権法の改正によりまして、新たに権利制限の対象といたしました。このときは、従前に、対面授業におけます著作物の複製や演奏等は無許諾で行うことが認められていたことを前提といたしまして、無許諾で認められたことについては昭和四十六年から認められておりましたけれども、それを前提といたしまして、一方の教室内で無許諾で利用される著作物を合同授業を行う他方の教室でも円滑に利用できますように権利制限が行われたわけでございます。
他方、一方に生徒がいないスタジオ等から教員が授業を配信して行う形態のものにつきましては、対面授業の延長線上のものとは言えないというふうに考えておりまして、現在もそういうことで、同時双方向の遠隔授業につきましては原則許諾が必要であるというような整理になっております。
以上でございます。