福島伸享の発言 (文部科学委員会内閣委員会連合審査会)
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○福島委員 大丈夫ですか、公文書管理の担当がそんなことを言って。明確に書いてあるんですよ、これ。一年未満とするものの行政文書は、文書の保存期間の起算日は、行政文書を作成し、取得した日の属する年度の翌年度の四月一日とすると明確に書いてあるじゃないですか。裁量の余地なんてないんですよ。何で国会の議論の場で、行政文書を管理する、行政を統括する立場にある方がそんなうその答弁をするのか、わかりません。
うその答弁をしているので、私が先に申し上げますけれども、ことしの三月三十一日までは、去年の四月一日以降作成された文書は残していなければならないんですよ。これが決まりなんですよ。ちゃんと答弁してください。
それで見たときに、佐川理財局長は、もう捨てちゃったから、こうした値下げの根拠の資料はないと言ったんですね。これは明確に公文書管理法及びそれに基づく、皆さんが決めたルールですよ、それに違反するんじゃないんですか。