山本幸三の発言 (文部科学委員会内閣委員会連合審査会)

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○山本(幸)国務大臣 公文書管理法施行令第八条第四項においては、行政文書の起算日につきまして、迅速な所在検索や効率的な整理、保存の観点から、原則として、行政文書を作成または取得した日の翌年度の四月一日とするべきことを定めております。つまり、行政文書、きちっとしたものについてはそういうことを定めております、原則としてですね。
 一方で、行政機関の事務及び事業の多様性を踏まえて、四月一日以外の日を起算日とすることが行政文書の適切な管理に資すると当該行政機関が認める場合は、文書を作成または取得した日から一年以内の日を起算日とすることもできることとしております。
 各行政機関においては、こうした規定に基づいて、各行政機関の事務及び事業の内容及び性質に応じて適切に保存期間の設定を行うことが重要であると考えております。

発言情報

speech_id: 119305125X00120170710_011

発言者: 山本幸三

speaker_id: 386

日付: 2017-07-10

院: 衆議院

会議名: 文部科学委員会内閣委員会連合審査会