吉田宣弘の発言 (法務委員会)

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○吉田(宣)委員 おはようございます。公明党の吉田宣弘でございます。
 本日も、法務委員会においてこのように質問の機会を賜りましたこと、委員長また理事の先輩の皆様、委員各位に心から感謝を申し上げる次第でございます。
 私も、若狭先生に引き続き、民法について少し質問をさせていただきたいと思います。
 私は、本日、民法の債権の各論の中で、売買及び贈与について質問をさせていただきます。
 まず、売買について質問させていただきますけれども、現行民法の五百七十条、特定物売買における売り主の担保責任というふうな規定がございます。この担保責任の法的性質、これは従来、法定責任説と契約責任説が鋭く対立をしてきた条文であるというふうに承知をしております。
 法定責任説というのはどのような考え方かと私なりに理解を申し上げれば、いわゆる特定物売買なので、ある物を売り渡してしまえばそれで責任が済むということであって、それ以上の責任は負いませんよということについて、後の質問にも関連をしますけれども、その特定物の中に何か見えない不良部分があったりしたときには、その部分についてはしっかり責任を負ってくださいという、いわゆる法律が特別に責任を課したというふうな考え方というふうに承知をしております。
 一方で、契約責任説というのはそうではなくて、不特定物売買、これも後の質問にも関連しますけれども、例えば、これを売り渡して、渡してしまえばおしまいということではなくて、おかしなところがあったらまた別のものでも持ってこいというふうなところまで責任として負い得るような、そういった考え方を言っておったわけです。
 条文上、この二つの考え方について必ずしも明らかでなかったということからすれば、国民の立場からすれば非常にわかりづらい法律の規定の仕方であったのかなというふうに思います。
 今般の改正でこの論点が解消されたのかについて、確認をさせていただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 119305206X00420170321_026

発言者: 吉田宣弘

speaker_id: 23085

日付: 2017-03-21

院: 衆議院

会議名: 法務委員会