小川秀樹の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○小川政府参考人 お答えいたします。
現行法九十三条の条見出し、これが心裡留保とされておりまして、改正法案においてもこの見出しはそのまま維持されております。
今お話ございました改正法案の立案の過程の状況でございますが、この用語が難解であることなどを理由に、その変更をすることが検討されたことがございました。しかし、最終的には、他に置きかえるべき端的でかつ適切な用語を見出すことができなかったということから、改正法案においてもこの用語を維持することとしております。
もっとも、改正法案においては、従前の解釈に沿って九十三条の条文の文言を改めておりますので、心裡留保という見出しの文言は難解であるものの、これによって一定の、その実質的な意味内容の理解が容易になるというふうに考えております。