小川秀樹の発言 (法務委員会)

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○小川政府参考人 お答えいたします。
 現行法には、心裡留保による意思表示を信頼した第三者を保護する規定はございません。しかし、例えば心裡留保による意思表示によって売買契約を結んだ場合、その契約の後、例えば売り主が売ったその物について、買い主から第三者がさらにその物を購入するという事例のように、心裡留保による意思表示を前提として、第三者がさらに契約などをすることはあり得るわけでございます。
 心裡留保による意思表示が無効とされる場合であっても、真意ではないことを知りながら真意と異なる意思表示を行った表意者には、そのような無効な意思表示を行ったことについて責められるべき事情があることから、その意思表示を信頼した第三者があらわれたときは、表意者よりもその第三者の方を保護すべきであると考えられるわけでございます。
 このため、現行法に明文の規定はございませんが、判例の趣旨も、善意の第三者に対しては、心裡留保による意思表示の無効を主張することができないとするものと考えられております。
 そこで、改正法案におきましては、この判例の趣旨に沿って、心裡留保による意思表示の無効は善意の第三者に対抗することができない旨を明文化することとしております。

発言情報

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発言者: 小川秀樹

speaker_id: 3791

日付: 2017-04-05

院: 衆議院

会議名: 法務委員会