小川秀樹の発言 (法務委員会)
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○小川政府参考人 九十四条につきましては、御指摘のとおり改正はございません。
ただ、立案の過程においては議論がございました。法制審議会の民法(債権関係)部会におきましては、通謀虚偽表示がされた場合における第三者保護を定めた九十四条二項について、第三者を保護するための要件を善意から善意無過失に変更すること、これは先ほど御答弁したことにかかわることでございますが、その点が検討されました。
しかし、通謀虚偽表示をした者は、真意と異なることを認識しながら相手方と通謀して、みずから真意と異なる意思表示をした者でございまして、その責められるべき事情が大きいと考えられることから、第三者を保護するための要件としては、善意であればその過失の有無を問わないとする現行法の規律が相当であると考えられたところでございます。
そのため、九十四条については特段の変更をしてございません。