藤原崇の発言 (法務委員会)

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○藤原委員 ありがとうございます。
 保証、議論にも今回非常に時間を割きました。その規定の妥当性、それから、そもそもそれは使われるんですかと、そういう点、いろいろありますけれども、やはり現場現場の公証人の方々の法令に対する知識というのは必ず必要になりますので、その点は漏れのないようにお願いをしたいと思っております。
 今回の改正の一つのテーマとして、国民一般にわかりやすい民法、こういうこともうたわれております。これは非常にいいことでありまして、例えば消費者問題に関して、約款の規定あるいは賃貸借、この分野について、今までは基本的に、六百何条でしたか、賃貸借の個別の条文があるだけで、敷金等については解釈、判例という形で処理をされておりました。これが条文で入った、一般の方でも見ればわかるようになったというのは、実際読んでわかるかどうかというのはあるんですけれども、これは非常にいいことだと思っております。
 せっかくこういういい条文を入れたんですから、先ほど政務官、ホームページでとかそういうのがありました。例えば、賃貸借についてだけリーフレットで、敷金についてのルールがこう変わりましたと、それを見開き三ページぐらいですか、例えば今の時期、大学生の方々が入学します、一番最初にぶつかる問題というのは賃貸借契約、そして特に退去するときですね。そう考えると、例えば大学の入学生に、オリエンテーリングのときにそれを配ってもらうとか。あるいは、約款については、消費者庁と協力して、相談センターみたいなところに、約款についてこういうルールが定まりましたみたいな。
 そういうふうに個別の論点で、特に一般の方々に関心がある部門、その部門はそういうリーフレットみたいなものをつくって、全部じゃなくて、全部つくるととんでもないことになりますので、それで、賃貸借、問題になりそうな大学生さんとかにまくとか、そういう形で周知徹底するというのも一つかなと思いますけれども、その点について御見解、もしあればと思っております。

発言情報

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発言者: 藤原崇

speaker_id: 19408

日付: 2017-04-05

院: 衆議院

会議名: 法務委員会