小川秀樹の発言 (法務委員会)
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○小川政府参考人 御指摘いただきましたように、改正法案におきましては、不法行為による損害賠償請求権についての長期の権利消滅期間を除斥期間ではなく消滅時効期間とすること、これは条文上も明記したわけでございますが、これによりまして、時効の中断、停止を、改正法で再構成いたしました概念であります更新ですとか完成猶予の規定が適用されるということになります。したがいまして、不法行為の被害者において、加害者に対する権利が時効によって消滅することを防ぐための措置をとることが可能になります。
また、消滅時効期間の経過により権利が消滅したという主張が加害者側からされたといたしましても、裁判所は、個別の事案における具体的な事情に応じて、加害者側からの時効の主張が信義則違反や権利濫用になると判断することが可能になるものでございまして、不法行為の被害者の救済の可能性が広がるものと認識しております。
このように、現行法七百二十四条後段の改正によりまして、被害者の救済を図る余地が広がることを期待しているものでございまして、この規定が適切に運用されるよう、弁護士や裁判官などの法律の専門家を主な対象として、その趣旨の周知徹底を図ってまいりたいというふうに考えております。