藤原崇の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○藤原委員 ありがとうございます。
 従来は除斥期間ということで、二十年たってしまえば、原則として、泣いても笑ってももうだめですよというところを、消滅時効と整理をするのであれば救済の余地が広がるということ、やはりこれは民法の改正で救済される実利的な一つのケースなんだろうと思っております。そういう意味でも、早急に成立をさせる必要もあるんだろうなと思っております。そういう中で、ぜひこの趣旨を周知徹底していただければと思っております。
 これはちょっと、我々立法府としては、どう整理をしていいかとあるんですけれども、昔、貸金業法に関してのみなし弁済規定というものがありました。法律で通したんですけれども、いろいろな議論はあったんですけれども、はっきり言えば、それは裁判所の判決によって空文化をしてしまったわけですね。空文化することが悪いとかいいとか私は言いませんけれども、実質的には妥当な結論ということになったんだろうと思っております。
 ただ、やはり一つ思うのは、立法府でつくったもの、最後の解釈は、それは裁判所と。ただ、やはり、しっかり我々が議論をしたことが裁判所に伝わっていくように、これはなかなか、行政、立法、司法の関係はあるんですけれども、そこはお願いをしていきたいというふうに思っております。
 近時は非常に、法律、法治国家として、裁判あるいは弁護士を立てて話し合いをするということがふえてまいりました。そういう中で、関連の質問として少し視点を変えてみますと、国の政策というのも非常に裁判で動くことが多くなってまいりました。原発の問題であるとか一票の格差訴訟、こういうのもまさしくそのとおりであります。国の形、国の仕組み、国の政策が、裁判の成否、裁判でどのような判決が出るかということで大きく変わることが出ています。
 これ自体は、まあそうなんだろうと思っておりますが、その意味で、訟務局の役割というのは非常に大きくなっていて、人材の拡充が大変大切だなと思っております。
 例えば、重要なポイントにおいては、訟務局だけではなくて政務が出廷をすること。例えば、一票の格差訴訟の最高裁の弁論、これは訟務局長がやっていらっしゃると思いますけれども、それくらい大事な最高裁の弁論であれば、例えば政務が出て、国としてもこの裁判にかけてしっかりとやっていくんだ、事務方だけではなくて政務も出ているんだ、そういう姿勢を示すことも大事かなと思うんです。
 一般論として、そもそもそういうことができるのかどうなのかという点についてお伺いしたいと思います。

発言情報

speech_id: 119305206X00820170405_024

発言者: 藤原崇

speaker_id: 19408

日付: 2017-04-05

院: 衆議院

会議名: 法務委員会