定塚誠の発言 (法務委員会)

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○定塚政府参考人 お答え申し上げます。
 いわゆる法務大臣権限法、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律、この法律は、国を当事者とする民事訴訟や行政事件訴訟については、所部の職員でその指定するものに訴訟を行わせることができるというふうに規定しております。
 そもそも、法務大臣、法務副大臣あるいは法務大臣政務官は、法務行政全般を掌理して、多種多様な所管事項の監督等をする立場にございまして、こういう訴訟につきましては、法務大臣権限法の規定にのっとりまして、所部の職員である、訟務事務を担当する訟務部局の職員において訴訟追行を行っているところでございます。

発言情報

speech_id: 119305206X00820170405_025

発言者: 定塚誠

speaker_id: 20344

日付: 2017-04-05

院: 衆議院

会議名: 法務委員会