藤原崇の発言 (法務委員会)
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○藤原委員 ありがとうございます。
今までそういう議論というのがそもそもなかったと思うんですね。今までがこうだった、では、これからどうしていくかというのは、権限法の解釈等もあります、いろいろどういうふうにするかというのはあるんですが、やはり、一つそういう問題提起も議員の中からも出てくる、そういうような時代になったということをちょっと御理解いただければと思っております。
それでは、最後に一点お伺いをしたいんですが、今回の改正は、債権法の分野、百二十年ぶりの大改正となっております。判決なんかを見渡しますと、約款の分野などで、まだ成立していないのに、事実上、既にそういう趣旨を取り込んだ判決というのも出てきている。そのように、大きな、もう事実上の影響力が出てきております。これは早期に成立をさせて、明文化したルールとして運用していくというのが必要だと思います。
一方、物権法あるいは相続法の分野なんかも、時代に合わなくなってきているところもなくはないと思っております。
例えば、私、被災地岩手県の出身でして、不動産の登記というのは、今、任意で、やりたい人がやればいいんだということになっておりますが、被災地で、では道路をつくろう、堤防をつくろうということで登記を上げてみると、明治時代のままとか三十年、四十年前のままということで、全然更新されていないじゃないかと。それはそれで土地収用法の適正な運用で解決ができるというお話だったんですけれども、やはり、本当にそういうのでいいのかということも議論になるんだろうと思っております。
債権法を改正したからそれでおしまいというわけではなくて、物権法あるいは相続、親族、さまざまな分野について今後も改正の必要もあるのではないかと思っておりますが、この点について法務大臣のお考えを伺わせていただければと思っております。