安藤裕の発言 (法務委員会)
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○安藤委員 ありがとうございます。
長期五年を超える罪にすると、この条約に入るための義務を履行できないということでございました。
そして、もしこれを、対象犯罪を長期五年を超えるものとした場合には、例えば、人身売買であるとか電子計算機損壊等業務妨害であるとか、そういったものが外れてしまうということでございますので、やはりこれは、今回のように、長期四年以上の罪とするべきなんであろうというふうに思っております。
それから、対象犯罪の数については、平成十七年の政府原案では六百十七が罪になるということでございました。今回は、政府提案も二百七十七に削ってあるということでございます。
この数についてはまたいろいろな議論があろうと思いますけれども、しかし、前回の政府提案ではやはり余り重大犯罪と言えないようなものまで入っていたのではないか、そういった指摘があるんだろうと思います。今回、私たちは、そういったことについて検討を加えてこのように減っているんだろうというふうに理解をしております。
それから次に、国際性の要件というところについてお伺いをしたいと思います。
この国際性の要件は、平成十七年の政府原案についても、それから今回のテロ等準備罪についても、政府提案は付しておりませんけれども、民主党の修正案では、性質上国際的な犯罪に限定をしております。
このことについての政府の見解をお伺いしたいと思います。