法務委員会

2017-04-21 衆議院 全407発言

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会議録情報#0
平成二十九年四月二十一日(金曜日)
    午前九時二十八分開議
 出席委員
   委員長 鈴木 淳司君
   理事 今野 智博君 理事 土屋 正忠君
   理事 平口  洋君 理事 古川 禎久君
   理事 宮崎 政久君 理事 井出 庸生君
   理事 逢坂 誠二君 理事 國重  徹君
      青山 周平君    赤澤 亮正君
      安藤  裕君    井野 俊郎君
      小倉 將信君    大西 英男君
      奥野 信亮君    門  博文君
      神田 憲次君    菅家 一郎君
      木村 弥生君    城内  実君
      左藤  章君    鈴木 馨祐君
      鈴木 貴子君    瀬戸 隆一君
      田畑 裕明君    辻  清人君
      豊田真由子君    野中  厚君
      藤原  崇君    古田 圭一君
      堀井  学君    宮川 典子君
      宮路 拓馬君    山田 賢司君
      若狭  勝君    枝野 幸男君
      階   猛君    山尾志桜里君
      浜地 雅一君    吉田 宣弘君
      畑野 君枝君    藤野 保史君
      松浪 健太君    上西小百合君
    …………………………………
   法務大臣         金田 勝年君
   外務大臣         岸田 文雄君
   法務副大臣        盛山 正仁君
   法務大臣政務官      井野 俊郎君
   最高裁判所事務総局刑事局長            平木 正洋君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 高木 勇人君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 白川 靖浩君
   政府参考人
   (法務省刑事局長)    林  眞琴君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 水嶋 光一君
   法務委員会専門員     齋藤 育子君
    —————————————
委員の異動
四月二十一日
 辞任         補欠選任
  奥野 信亮君     大西 英男君
  門  博文君     木村 弥生君
  菅家 一郎君     瀬戸 隆一君
  宮川 典子君     神田 憲次君
  吉野 正芳君     堀井  学君
同日
 辞任         補欠選任
  大西 英男君     奥野 信亮君
  神田 憲次君     宮川 典子君
  木村 弥生君     小倉 將信君
  瀬戸 隆一君     豊田真由子君
  堀井  学君     左藤  章君
同日
 辞任         補欠選任
  小倉 將信君     門  博文君
  左藤  章君     田畑 裕明君
  豊田真由子君     菅家 一郎君
同日
 辞任         補欠選任
  田畑 裕明君     青山 周平君
同日
 辞任         補欠選任
  青山 周平君     鈴木 馨祐君
同日
 辞任         補欠選任
  鈴木 馨祐君     吉野 正芳君
    —————————————
四月二十一日
 もともと日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(井出庸生君紹介)(第七九一号)
 共謀罪の創設反対に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第八六二号)
 同(池内さおり君紹介)(第八六三号)
 同(梅村さえこ君紹介)(第八六四号)
 同(大平喜信君紹介)(第八六五号)
 同(笠井亮君紹介)(第八六六号)
 同(穀田恵二君紹介)(第八六七号)
 同(斉藤和子君紹介)(第八六八号)
 同(志位和夫君紹介)(第八六九号)
 同(清水忠史君紹介)(第八七〇号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第八七一号)
 同(島津幸広君紹介)(第八七二号)
 同(田村貴昭君紹介)(第八七三号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第八七四号)
 同(畑野君枝君紹介)(第八七五号)
 同(畠山和也君紹介)(第八七六号)
 同(藤野保史君紹介)(第八七七号)
 同(堀内照文君紹介)(第八七八号)
 同(真島省三君紹介)(第八七九号)
 同(宮本岳志君紹介)(第八八〇号)
 同(宮本徹君紹介)(第八八一号)
 同(本村伸子君紹介)(第八八二号)
 同(藤野保史君紹介)(第九三五号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第六四号)
     ————◇—————
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鈴木淳司#1
○鈴木委員長 これより会議を開きます。ヤジ
 内閣提出、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。ヤジ
 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。ヤジ
 本案審査のため、来る二十五日火曜日、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、これに賛成の諸君の起立を求めます。ヤジ
    〔賛成者起立〕
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鈴木淳司#2
○鈴木委員長 起立多数。よって、そのように決しました。ヤジ
 次に、政府参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。ヤジ
 まず、本案審査中、政府参考人として法務省刑事局長林眞琴君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、これに賛成の諸君の起立を求めます。ヤジ
    〔賛成者起立〕
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鈴木淳司#3
○鈴木委員長 起立多数。よって、そのように決しました。ヤジ
 次に、本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官高木勇人君、警察庁長官官房審議官白川靖浩君及び外務省大臣官房審議官水嶋光一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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鈴木淳司#4
○鈴木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。ヤジ
    —————————————
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鈴木淳司#5
○鈴木委員長 次に、お諮りいたします。
 本日、最高裁判所事務総局刑事局長平木正洋君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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鈴木淳司#6
○鈴木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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鈴木淳司#7
○鈴木委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。安藤裕君。ヤジ
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安藤裕#8
○安藤委員 自由民主党の安藤裕でございます。
 ただいま議題となりました組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案につき、質疑をさせていただきます。ヤジ
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鈴木淳司#9
○鈴木委員長 御静粛に願います。
 安藤君、続けてください。
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安藤裕#10
○安藤委員 はい。
 私たち国会議員は、国民の安心、安全を守るための法案をしっかりと審議する必要があると思っております。私たちは、この法案をしっかりと審議し、そして……ヤジ
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鈴木淳司#11
○鈴木委員長 御静粛に願います。
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安藤裕#12
○安藤委員 野党の皆様方ともしっかりと議論を交わしながら、国民の皆様方に安心がいただける、納得がいただけるような形でこの法案についての成立をお願いしていく、それが私たち政権与党の立場であると思っております。
 その立場に基づきまして、質問させていただきます。
 まず第一に、国連の立法ガイド、パラグラフ五十一によれば、TOC条約締結にはテロ等準備罪の新設は不要であるという指摘があります。このことについて、今、外務省の見解をお伺いしたいと思います。
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水嶋光一#13
○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘の立法ガイドの記載でございますが、重大な犯罪の合意または組織的な犯罪集団の活動への参加の少なくとも一方を犯罪とすることを明確に義務づけている国際組織犯罪防止条約第五条1(a)の規定を前提としたものです。
 すなわち、この記載は、重大な犯罪の合意罪に関連する法的概念を有していない国が参加罪を選択した場合には重大な犯罪の合意罪を導入する必要はない、また、参加罪に関連する法的概念を有していない国が重大な犯罪の合意罪を選択した場合、参加罪を導入する必要はないということを明示的に確認したものにすぎないということです。
 立法ガイドを作成しました国連薬物犯罪事務所、UNODCに対しまして、御指摘のパラグラフ五十一の趣旨について確認しましたところ、UNODCからは、同パラグラフは、重大な犯罪の合意または組織的な犯罪集団の活動への参加のいずれをも犯罪化しなくてよいということを意味するものではないと回答を得ており、今般、同様の内容を同事務所に改めて照会いたしましたところ、口上書をもちまして、同様の内容の回答があったところでございます。
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安藤裕#14
○安藤委員 ありがとうございます。つまり、この条約の締結にはテロ等準備罪の新設は必要であるという見解であるということであります。
 次に、現行法でTOC条約の担保がもし不十分であっても、とりあえず条約に入ってしまえばいいではないか、もしその後に他国から指摘を受けたら、そのときにまた考えればいいのではないかというふうな指摘もあるようでございますけれども、そのことについての外務省の見解をお伺いいたします。
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水嶋光一#15
○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。
 我が国といたしましては、締結した条約等を「誠実に遵守することを必要とする。」と規定します日本国憲法第九十八条第二項に従いまして、本条約の各規定を誠実に履行することができるように、国内法をしかるべく整備した上で、本条約を締結する必要があるというふうに考えております。
 その上で申し上げますと、本条約第三十二条、締約国会議を設置して、締約国による本条約の実施状況を定期的に検討し、その実施の改善のための勧告を行うことなどを定めております。仮に我が国が本条約の義務を十分に履行せずに締結した場合には、今後、締約国会議において、我が国の法整備が不十分であるとの指摘を受ける可能性があります。このような指摘がなされないように本条約を誠実に履行することが責任ある国家としての適切な対応だと考えております。
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安藤裕#16
○安藤委員 ありがとうございます。
 これは、憲法の要請にもあり、条約を締結して、それをしっかりと国内で履行するというのがやはり責任ある国家としての態度であろうというふうに思っております。国外、海外の国においては、とりあえず入っておいて、後で言われたら考えればいいというふうな対応をしている国もあるやにも聞いておりますけれども、やはり国際社会で信頼される国家であるためには、この条約を締結した以上は、それがしっかりと履行できるような国内法の担保をする、これは、間違いなく、日本の国際的な信頼を高めるためにも大変有意義なことであるというふうに私も思います。
 それでは、次の質問に移ります。
 包括的な罪であるテロ等準備罪を新設しなくても、必要な罪ごとに個別に共謀罪や予備罪を新設すればこのTOC条約を締結することができるのではないかという指摘もございますけれども、このことについての政府の見解をお伺いしたいと思います。
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水嶋光一#17
○水嶋政府参考人 お答えいたします。
 国際組織犯罪防止条約第五条は、締約国に対しまして、重大な犯罪の合意または組織的な犯罪集団の活動への参加の少なくとも一方を、その未遂または既遂とは別に犯罪化することを義務づけております。
 しかし、我が国には、現行法上、参加罪は存在しません。また、重大な犯罪の合意罪に相当する罪もごく一部しか存在しておりません。そのため、我が国が本条約の義務を履行するためには新たな法整備が必要であるということで、合意罪について言えば、仮に、本条約上合意の犯罪化が義務づけられる罪の全て、すなわち組織的な犯罪集団が関与するとの要件を採用した場合における組織的な犯罪集団が関与することが現実的に想定される罪の全てについて個別に合意罪を設けた場合には本条約の義務を履行することができると考えられます。
 他方、予備罪を新設することにつきましては、仮に、本条約上その合意の犯罪化が義務づけられる罪の全てについて予備罪を設けたとしても、予備罪におけます予備行為自体が客観的に相当の危険性を備えたものでなければ処罰できないとされているため、重大な犯罪の合意を犯罪化することを義務づけております本条約第五条の趣旨に反するおそれが高く、本条約上の義務を履行することはできないと考えております。
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鈴木淳司#18
○鈴木委員長 安藤君、ちょっと待ってください。
 大臣は少し所用がありますので。すぐ戻りますので。
 安藤裕君。
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安藤裕#19
○安藤委員 ありがとうございます。
 個別法によって対応できるところもあるし、またなかなか難しいところもあるということでございました。
 やはり、このTOC条約をしっかりと締結するということは、本当にこれからのテロ対策、国際的な組織犯罪を防止するためにも大事なことでございますので、今回の法律案の必要性というものもよく理解ができるのではないかというふうに思っております。
 そして、皆様のお手元に、私、今回、資料をつくらせていただきました。前回の平成十七年に共謀罪として出した政府の原案、それから平成十八年に当時の民主党が提案をしておりました修正案、それから今回のテロ等準備罪、この相違点について、一覧で比較ができる表をつくってまいりました。ぜひこの資料を見ていただきたいと思います。
 まず、適用対象団体であります。
 平成十七年の共謀罪当時には、これは単に「団体」という定義でございました。
 これが平成十八年の民主党の修正案では、「組織的犯罪集団」に変えるべきという提案が出ております。これを、今も見られる民主党のホームページから引っ張ってきますと、「組織的犯罪集団と言えば、普通は暴力団やテロ組織のこと。しかし政府案は、株式会社や市民団体、労働組合も対象にしています。」、このことを受けて「民主党は対象を条約で定める本来の組織的犯罪に限定すべきだと主張しています。」、こういうことで、民主党さんは、当時、この適用対象団体を組織的犯罪集団に絞るべきという修正案を出しているんだろうと思います。
 今回、政府の提案のテロ等準備罪においても、この適用対象団体は、単なる団体ではなく、「組織的犯罪集団」というふうに限定をしております。これを見ると、かつての国会の審議を踏まえた上で、今回は新たな形で提案をされているんだろうというふうに思います。ヤジ
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鈴木淳司#20
○鈴木委員長 静粛に願います。
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安藤裕#21
○安藤委員 それから、次の……ヤジ
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鈴木淳司#22
○鈴木委員長 御静粛に願います。
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安藤裕#23
○安藤委員 対象犯罪のところに移っていきたいと思います。
 長期四年以上の罪、平成十七年の政府原案は長期四年以上の罪、そして、今回の……ヤジ
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鈴木淳司#24
○鈴木委員長 御静粛に願います。
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安藤裕#25
○安藤委員 テロ等準備罪についても、長期四年以上の罪というものを対象犯罪にしております。
 民主党の修正案では、長期五年を超える罪を対象犯罪にするということにしておりますけれども、このことについての政府の見解をお伺いいたします。
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水嶋光一#26
○水嶋政府参考人 お答えします。
 今委員から御指摘がございました、当時の民主党が国会に提出しました修正案におけます組織的な犯罪の共謀罪におきましては、その対象犯罪の法定刑を、死刑または無期もしくは長期五年を超える懲役、禁錮の刑としていたと承知をしております。
 本条約第五条1の(a)の(1)は、「重大な犯罪を行うことを一又は二以上の者と合意すること」を、「犯罪行為の未遂又は既遂に係る犯罪とは別個の犯罪」として犯罪化することを義務づけておりますが、ここに言う「重大な犯罪」とは、本条約第二条によりまして、「長期四年以上の自由を剥(はく)奪する刑又はこれより重い刑を科することができる犯罪を構成する行為」というふうにされております。
 したがいまして、本条約の義務を履行するためには、法定刑としては、死刑または無期もしくは長期四年以上の懲役、禁錮の刑の罪を対象としなければならず、当時の民主党修正案におけます組織的な犯罪の共謀罪のように、対象犯罪を死刑または無期もしくは長期五年を超える懲役、禁錮の刑が定められている罪とした場合には、本条約第五条1(a)(1)の義務を履行できないというふうに考えております。
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鈴木淳司#27
○鈴木委員長 安藤君、大臣のため、少しお時間を、猶予をお願いします。すぐ戻ります。ちょっと待ってください。
 続けますか。大丈夫ですか。政府参考人でいいですか。(安藤委員「はい、いいです」と呼ぶ)
 安藤裕君。
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安藤裕#28
○安藤委員 ありがとうございます。
 長期五年を超える罪にすると、この条約に入るための義務を履行できないということでございました。
 そして、もしこれを、対象犯罪を長期五年を超えるものとした場合には、例えば、人身売買であるとか電子計算機損壊等業務妨害であるとか、そういったものが外れてしまうということでございますので、やはりこれは、今回のように、長期四年以上の罪とするべきなんであろうというふうに思っております。
 それから、対象犯罪の数については、平成十七年の政府原案では六百十七が罪になるということでございました。今回は、政府提案も二百七十七に削ってあるということでございます。
 この数についてはまたいろいろな議論があろうと思いますけれども、しかし、前回の政府提案ではやはり余り重大犯罪と言えないようなものまで入っていたのではないか、そういった指摘があるんだろうと思います。今回、私たちは、そういったことについて検討を加えてこのように減っているんだろうというふうに理解をしております。
 それから次に、国際性の要件というところについてお伺いをしたいと思います。
 この国際性の要件は、平成十七年の政府原案についても、それから今回のテロ等準備罪についても、政府提案は付しておりませんけれども、民主党の修正案では、性質上国際的な犯罪に限定をしております。
 このことについての政府の見解をお伺いしたいと思います。
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水嶋光一#29
○水嶋政府参考人 お答えします。
 委員御指摘のとおり、当時の民主党が国会に提出しました修正案におけます組織的な犯罪の共謀罪におきましては、その対象犯罪にいわゆる国際性の要件が付されていたと承知をしております。
 国際組織犯罪防止条約第三条の1は、本条約に「別段の定めがある場合」を除いて、「性質上国際的な」犯罪について本条約を適用する旨規定しておりますけれども、この「別段の定め」に当たります本条約第三十四条の2は、重大な犯罪の合意の犯罪化については、各締約国の国内法において、国際的な性質とは関係なく定めることを義務づけております。
 したがいまして、本条約の義務を履行するためには、重大な犯罪の合意を犯罪化する場合に国際性の要件を付すことはできない。テロ等準備罪につきましては国際性の要件を付していないのは、このような本条約の義務を履行するためであります。
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