小澤俊朗の発言 (法務委員会)
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○小澤参考人 国内法を整備する必要があると私は考えております。
この条約の第五条で、参加罪または合意罪ということが求められております。この第五条というのはこの条約の中核となる規定で、この規定を満たさずに締結をするということは、我が国の国のあり方として基本姿勢が問われることになると考えます。我が国は国際約束を誠実に遵守するということをしてきております中にあって、条約に入る一番の中核の規定を担保できないまま締結するということはよろしくないというふうに考えます。
国際社会では、主権国家の上に立つものはございません。そういう意味では、学者の世界ではアナーキーの世界だと言っております。どの国がどういう法整備を整えて締結したかについては、それを判断する主体は必ずしもございません。もちろん、締約国の中でお互いに批判し合うということはあり得ます。
以上でございます。