國重徹の発言 (法務委員会)
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○國重委員 ありがとうございました。
今回の本法案は、従前の共謀罪に比べて、主体を組織的犯罪集団に限定する、計画だけではなくて実行準備行為もつけ加える、さらには、対象犯罪、これは六百七十七ありましたけれども、これは組織的犯罪集団が関与することが現実的に想定される行為、犯罪のみに限定をするということで、これを二百七十七まで減らしたということでございます。今後、この対象犯罪についていろいろ審議があるかもしれませんけれども、これは鋭意審議していけばいいかと思いますけれども、このように大分縛りをかけていっているという私の認識でございます。
先ほど、小林よしのり参考人が、物言う市民が萎縮して民主主義が機能しなくなるんじゃないか、こういう趣旨のことをおっしゃいました。それで、権力に対して物を言うということを言われましたけれども、私はまさにそういう人が必要だと思います。ですので、そういう社会にならないように、私どもの使命としては、しっかりとこの構成要件の中身を一つ一つ、その内容、適用範囲、これをきちっと明確にして、拡大解釈されないような、濫用されないようなことにしていくことが私はみずからの責任だと思っております。
そういった点で、次に高山参考人にお伺いしたいんですけれども、高山参考人に行って井田参考人にもしかして返すかもしれませんので、ちょっと準備だけしておいていただきたいですけれども。
高山参考人の資料も少し事前にいろいろ読ませていただきました。きょうもお話を聞かせていただきました。
二〇一七年の二月一日、ことしの二月一日に、共謀罪法案の提出に反対する刑事法研究者の声明というのが出されております。高山参考人もその中心者のお一人であると思いますけれども、その中で、「「立法ガイド」第五十一項は、もともと共謀罪や参加罪の概念を持っていなかった国が、それらを導入せずに、組織犯罪集団に対して有効な措置を講ずることも条約上認められるとしています。」ということを言われています。
まず結論だけ聞きたいんですけれども、先ほどの意見陳述を聞くと、今でもその見解を維持されているという理解を私はしたんですけれども、これを今なお維持されているということなのかそうでないのか、結論だけお願いします。