岸信夫の発言 (法務委員会)

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○岸副大臣 お答え申し上げます。
 委員ももう既に御指摘のとおりでございますが、TOC条約の第五条において、締約国に対し、重大な犯罪の合意または組織的な犯罪集団の活動への参加の少なくとも一方を、その未遂、既遂にかかわらず、別に犯罪化することを義務づけているところでございます。
 先ほど委員からもお話のございましたUNODCの口上書においても、締約国は、重大な犯罪の合意罪または組織的な犯罪集団の活動への参加の、二つのオプションのいずれかを選ぶことができるが、本規定の本質が義務的であることに変わりなく、締約国はいずれかを選択しなければならないという回答がございました。これらをいずれも犯罪化しないことは許されないということが改めて確認されたところでございます。
 その上で、我が国には、現行法上、参加罪は存在をいたしません。その上に、重大な犯罪の合意罪に相当する罪もごく一部しか存在しておりません。したがいまして、我が国の現行の国内法では本条約の義務を履行できていないために、新たな立法措置が必要であって、テロ等準備罪を新設しなければ本条約を締結することができない、このように考えておるところでございます。

発言情報

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発言者: 岸信夫

speaker_id: 18723

日付: 2017-05-12

院: 衆議院

会議名: 法務委員会