法務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年五月十二日(金曜日)
午前九時一分開議
出席委員
委員長 鈴木 淳司君
理事 今野 智博君 理事 土屋 正忠君
理事 平口 洋君 理事 古川 禎久君
理事 宮崎 政久君 理事 井出 庸生君
理事 逢坂 誠二君 理事 國重 徹君
赤澤 亮正君 秋本 真利君
安藤 裕君 井野 俊郎君
尾身 朝子君 奥野 信亮君
加藤 鮎子君 門 博文君
神山 佐市君 菅家 一郎君
木内 均君 城内 実君
國場幸之助君 白須賀貴樹君
鈴木 貴子君 辻 清人君
野中 厚君 藤丸 敏君
藤原 崇君 古田 圭一君
星野 剛士君 宮川 典子君
宮路 拓馬君 八木 哲也君
山田 賢司君 若狭 勝君
枝野 幸男君 階 猛君
山尾志桜里君 浜地 雅一君
吉田 宣弘君 畑野 君枝君
藤野 保史君 松浪 健太君
上西小百合君
…………………………………
議員 逢坂 誠二君
法務大臣 金田 勝年君
法務副大臣 盛山 正仁君
外務副大臣 岸 信夫君
法務大臣政務官 井野 俊郎君
財務大臣政務官 三木 亨君
国土交通大臣政務官 根本 幸典君
最高裁判所事務総局刑事局長 平木 正洋君
政府参考人
(内閣官房内閣参事官) 滝澤 依子君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 高木 勇人君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 白川 靖浩君
政府参考人
(法務省刑事局長) 林 眞琴君
政府参考人
(公安調査庁次長) 杉山 治樹君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 水嶋 光一君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 森 和彦君
政府参考人
(海上保安庁警備救難部長) 奥島 高弘君
法務委員会専門員 齋藤 育子君
—————————————
委員の異動
五月十二日
辞任 補欠選任
赤澤 亮正君 神山 佐市君
門 博文君 秋本 真利君
國場幸之助君 藤丸 敏君
藤原 崇君 白須賀貴樹君
宮川 典子君 八木 哲也君
宮路 拓馬君 加藤 鮎子君
同日
辞任 補欠選任
秋本 真利君 星野 剛士君
加藤 鮎子君 尾身 朝子君
神山 佐市君 赤澤 亮正君
白須賀貴樹君 藤原 崇君
藤丸 敏君 國場幸之助君
八木 哲也君 宮川 典子君
同日
辞任 補欠選任
尾身 朝子君 宮路 拓馬君
星野 剛士君 木内 均君
同日
辞任 補欠選任
木内 均君 門 博文君
—————————————
五月十二日
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(階猛君外二名提出、衆法第一七号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第六四号)
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(階猛君外二名提出、衆法第一七号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時一分開議
出席委員
委員長 鈴木 淳司君
理事 今野 智博君 理事 土屋 正忠君
理事 平口 洋君 理事 古川 禎久君
理事 宮崎 政久君 理事 井出 庸生君
理事 逢坂 誠二君 理事 國重 徹君
赤澤 亮正君 秋本 真利君
安藤 裕君 井野 俊郎君
尾身 朝子君 奥野 信亮君
加藤 鮎子君 門 博文君
神山 佐市君 菅家 一郎君
木内 均君 城内 実君
國場幸之助君 白須賀貴樹君
鈴木 貴子君 辻 清人君
野中 厚君 藤丸 敏君
藤原 崇君 古田 圭一君
星野 剛士君 宮川 典子君
宮路 拓馬君 八木 哲也君
山田 賢司君 若狭 勝君
枝野 幸男君 階 猛君
山尾志桜里君 浜地 雅一君
吉田 宣弘君 畑野 君枝君
藤野 保史君 松浪 健太君
上西小百合君
…………………………………
議員 逢坂 誠二君
法務大臣 金田 勝年君
法務副大臣 盛山 正仁君
外務副大臣 岸 信夫君
法務大臣政務官 井野 俊郎君
財務大臣政務官 三木 亨君
国土交通大臣政務官 根本 幸典君
最高裁判所事務総局刑事局長 平木 正洋君
政府参考人
(内閣官房内閣参事官) 滝澤 依子君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 高木 勇人君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 白川 靖浩君
政府参考人
(法務省刑事局長) 林 眞琴君
政府参考人
(公安調査庁次長) 杉山 治樹君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 水嶋 光一君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 森 和彦君
政府参考人
(海上保安庁警備救難部長) 奥島 高弘君
法務委員会専門員 齋藤 育子君
—————————————
委員の異動
五月十二日
辞任 補欠選任
赤澤 亮正君 神山 佐市君
門 博文君 秋本 真利君
國場幸之助君 藤丸 敏君
藤原 崇君 白須賀貴樹君
宮川 典子君 八木 哲也君
宮路 拓馬君 加藤 鮎子君
同日
辞任 補欠選任
秋本 真利君 星野 剛士君
加藤 鮎子君 尾身 朝子君
神山 佐市君 赤澤 亮正君
白須賀貴樹君 藤原 崇君
藤丸 敏君 國場幸之助君
八木 哲也君 宮川 典子君
同日
辞任 補欠選任
尾身 朝子君 宮路 拓馬君
星野 剛士君 木内 均君
同日
辞任 補欠選任
木内 均君 門 博文君
—————————————
五月十二日
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(階猛君外二名提出、衆法第一七号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第六四号)
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(階猛君外二名提出、衆法第一七号)
————◇—————
鈴
鈴木淳司#1
○鈴木委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣参事官滝澤依子君、警察庁長官官房審議官高木勇人君、警察庁長官官房審議官白川靖浩君、公安調査庁次長杉山治樹君、外務省大臣官房審議官水嶋光一君、厚生労働省大臣官房審議官森和彦君及び海上保安庁警備救難部長奥島高弘君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣参事官滝澤依子君、警察庁長官官房審議官高木勇人君、警察庁長官官房審議官白川靖浩君、公安調査庁次長杉山治樹君、外務省大臣官房審議官水嶋光一君、厚生労働省大臣官房審議官森和彦君及び海上保安庁警備救難部長奥島高弘君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鈴
鈴
鈴木淳司#3
○鈴木委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局刑事局長平木正洋君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所事務総局刑事局長平木正洋君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鈴
鈴
赤
赤澤亮正#6
○赤澤委員 おはようございます。自由民主党の赤澤亮正です。
今月二日の当委員会に続けて、本日も組織的犯罪処罰法の改正法案について質問をさせていただきます。
まず冒頭に、繰り返し強調しておきたいのは、テロ等準備罪の新設は、犯罪の抑止と人権の保護という二つの非常に重要な価値のせめぎ合いの中で、我が国にとって最良の選択をしなければならない課題だということであります。
人権の保護はもちろん極めて重要でありますが、人権の保護の議論に際限なく時間を費やして、テロ等の組織犯罪を抑止できなかった場合、組織犯罪の被害者の人権は最悪の形で踏みにじられてしまうということは十分に留意する必要があると考えます。
私には、一部の野党、一部のマスコミの皆様の論調が、犯罪の抑止と人権の保護のせめぎ合いに十分思いが至らず、人権の保護だけ声高に主張しているように見えて残念でならない部分がございます。既に百八十七カ国が締結をしている国際組織犯罪防止条約、いわゆるTOC条約を我が国が一日でも早く締結できるように、その方向で建設的な提案をいただきたいと考えております。
昨日、自民党、公明党、日本維新の会、三党のテロ等準備罪法案の修正協議が大筋合意に達しました。最終的な党内手続が終わり次第、この委員会に対し修正提案が行われる見通しであることが明らかになりましたが、この三党協議のベースとなった、先月十四日に維新の会が自公両党に行った提案はまことに建設的なものであったということをあわせてここで指摘させていただきたいと思います。
さて、通告した質問に移ってまいりたいと思いますが、まず、東京オリンピック・パラリンピックのテロ対策を口実にテロ等準備罪を新設しようとするのはけしからぬという論調を頻繁に耳にするわけですが、私からすれば、的外れだと言わざるを得ません。オリパラを語るときに政府・与党が念頭に置いているのは、決してテロだけではないということであります。
二日に一問だけ、実は、オリンピックを初めとする大規模国際イベントの開催により、組織犯罪全般が増加する傾向が認められるんじゃないか、政府の認識はどうですかと聞きました。ちょっと時間の関係で、これは質問すると言っていたんですけれども、前回もう御答弁をいただいていますので、これについては私の方で簡単にかいつまんでお話しさせていただきます。
大規模イベントという意味では、ギリシャのアテネ・オリンピック、このときは人身取引事案が増加したという答弁がございました。また、二〇一〇年、サッカーワールドカップ大会、これはドイツですけれども、組織的なにせチケットの販売や違法売春等が増加した。それから、米国のスーパーボウルの開催に伴い性的目的の人身取引被害者が開催地に連れていかれる可能性がある。また、これは御案内と思いますが、リオ五輪の際にテロリストグループが摘発されたなど、オリンピックなどの大規模な国際的イベントが開催される際には、テロに限らず、組織犯罪全般が増加する傾向があるという御答弁をいただきました。
ということで、端的に申し上げれば、大規模国際イベントの中の大規模国際イベントであるオリンピック・パラリンピックを三年後に控えている日本ということです。その我が国が、百八十七カ国が締結済みの国際組織犯罪防止条約を締結できていないという状況で、大変な危機意識を持って、同条約参加の前提となる本法改正案の実現に我々は全力を挙げているわけでありまして、オリンピックを口実とするのはけしからぬという類いの主張は全く的外れであると言わざるを得ないと考えます。
次に、過去にオリンピックを初めとする大規模国際イベントを狙ったテロの実施例がある一方、同様のテロが未然に防止された例も多数あるのではないかというふうに考えますが、政府の認識はいかがですか。
この発言だけを見る →今月二日の当委員会に続けて、本日も組織的犯罪処罰法の改正法案について質問をさせていただきます。
まず冒頭に、繰り返し強調しておきたいのは、テロ等準備罪の新設は、犯罪の抑止と人権の保護という二つの非常に重要な価値のせめぎ合いの中で、我が国にとって最良の選択をしなければならない課題だということであります。
人権の保護はもちろん極めて重要でありますが、人権の保護の議論に際限なく時間を費やして、テロ等の組織犯罪を抑止できなかった場合、組織犯罪の被害者の人権は最悪の形で踏みにじられてしまうということは十分に留意する必要があると考えます。
私には、一部の野党、一部のマスコミの皆様の論調が、犯罪の抑止と人権の保護のせめぎ合いに十分思いが至らず、人権の保護だけ声高に主張しているように見えて残念でならない部分がございます。既に百八十七カ国が締結をしている国際組織犯罪防止条約、いわゆるTOC条約を我が国が一日でも早く締結できるように、その方向で建設的な提案をいただきたいと考えております。
昨日、自民党、公明党、日本維新の会、三党のテロ等準備罪法案の修正協議が大筋合意に達しました。最終的な党内手続が終わり次第、この委員会に対し修正提案が行われる見通しであることが明らかになりましたが、この三党協議のベースとなった、先月十四日に維新の会が自公両党に行った提案はまことに建設的なものであったということをあわせてここで指摘させていただきたいと思います。
さて、通告した質問に移ってまいりたいと思いますが、まず、東京オリンピック・パラリンピックのテロ対策を口実にテロ等準備罪を新設しようとするのはけしからぬという論調を頻繁に耳にするわけですが、私からすれば、的外れだと言わざるを得ません。オリパラを語るときに政府・与党が念頭に置いているのは、決してテロだけではないということであります。
二日に一問だけ、実は、オリンピックを初めとする大規模国際イベントの開催により、組織犯罪全般が増加する傾向が認められるんじゃないか、政府の認識はどうですかと聞きました。ちょっと時間の関係で、これは質問すると言っていたんですけれども、前回もう御答弁をいただいていますので、これについては私の方で簡単にかいつまんでお話しさせていただきます。
大規模イベントという意味では、ギリシャのアテネ・オリンピック、このときは人身取引事案が増加したという答弁がございました。また、二〇一〇年、サッカーワールドカップ大会、これはドイツですけれども、組織的なにせチケットの販売や違法売春等が増加した。それから、米国のスーパーボウルの開催に伴い性的目的の人身取引被害者が開催地に連れていかれる可能性がある。また、これは御案内と思いますが、リオ五輪の際にテロリストグループが摘発されたなど、オリンピックなどの大規模な国際的イベントが開催される際には、テロに限らず、組織犯罪全般が増加する傾向があるという御答弁をいただきました。
ということで、端的に申し上げれば、大規模国際イベントの中の大規模国際イベントであるオリンピック・パラリンピックを三年後に控えている日本ということです。その我が国が、百八十七カ国が締結済みの国際組織犯罪防止条約を締結できていないという状況で、大変な危機意識を持って、同条約参加の前提となる本法改正案の実現に我々は全力を挙げているわけでありまして、オリンピックを口実とするのはけしからぬという類いの主張は全く的外れであると言わざるを得ないと考えます。
次に、過去にオリンピックを初めとする大規模国際イベントを狙ったテロの実施例がある一方、同様のテロが未然に防止された例も多数あるのではないかというふうに考えますが、政府の認識はいかがですか。
岸
岸信夫#7
○岸副大臣 御質問の件でございますが、最近の報道ですと、例えば、米国においては、ISILにプリペイドカードの使用コードを送付する等の物的支援を行おうとした米国人男性が当局に逮捕された。
あるいは、オーストラリアのメルボルンで、クリスマス行事の参加者を狙ったテロを計画し、標的候補の下見を行った男女七人が当局に逮捕された。
また、フランスでは、テロを計画していた男女四人が当局に逮捕され、その潜伏場所から高性能爆薬等が押収された。
ヨルダンでは、同国内の空港、あるいは外国大使館、軍関係者を標的とする自爆テロを計画、準備した者が当局に逮捕されて、破壊活動準備の罪で有罪判決を受けたという例がございます。報道されておるところです。
これらの事例については、それぞれの国において、実際にテロ計画を察知した場合に関係者を摘発し得る制度が機能していた、テロを未然に阻止できた例である、このように認識をしているところでございます。
テロ攻撃が計画段階で未然に阻止された事例、全体数を把握することはなかなか困難でございますが、例えば、米国のランド研究所の報告書によりますと、一九九五年から二〇一二年までの期間で、米国を標的としたテロが未然に阻止された事例、事案が九十八件あるというような指摘がされておるところでございます。
この発言だけを見る →あるいは、オーストラリアのメルボルンで、クリスマス行事の参加者を狙ったテロを計画し、標的候補の下見を行った男女七人が当局に逮捕された。
また、フランスでは、テロを計画していた男女四人が当局に逮捕され、その潜伏場所から高性能爆薬等が押収された。
ヨルダンでは、同国内の空港、あるいは外国大使館、軍関係者を標的とする自爆テロを計画、準備した者が当局に逮捕されて、破壊活動準備の罪で有罪判決を受けたという例がございます。報道されておるところです。
これらの事例については、それぞれの国において、実際にテロ計画を察知した場合に関係者を摘発し得る制度が機能していた、テロを未然に阻止できた例である、このように認識をしているところでございます。
テロ攻撃が計画段階で未然に阻止された事例、全体数を把握することはなかなか困難でございますが、例えば、米国のランド研究所の報告書によりますと、一九九五年から二〇一二年までの期間で、米国を標的としたテロが未然に阻止された事例、事案が九十八件あるというような指摘がされておるところでございます。
赤
赤澤亮正#8
○赤澤委員 実際に起きたテロは実は氷山の一角であって、その陰に、未然に防止されたテロが数多くあるという事実を御紹介いただきました。ある意味で、大変励まされる事実であると思います。テロ対策関係者の努力には大いなる意義があるとともに、テロを計画段階で処罰するための法的枠組みを構築することの意義を改めて認識させられます。テロ対策関係者は、最大限の努力を不断に積み上げなければならないことも間違いはございません。
そこで、金田大臣に、これらの視点に立って、このたびの法改正によりテロ等準備罪を新設することによって国際組織犯罪防止条約を締結する必要性の認識を改めてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、金田大臣に、これらの視点に立って、このたびの法改正によりテロ等準備罪を新設することによって国際組織犯罪防止条約を締結する必要性の認識を改めてお伺いしたいと思います。
金
金田勝年#9
○金田国務大臣 ただいま赤澤委員の御質問がございましたし、岸外務副大臣の答弁もございました。そのやりとりの中でも明らかになっておりますように、テロが世界各地で発生して、日本人も犠牲となる中で、諸外国では、大規模なイベントが開催される機会に組織犯罪が増加する例というものが見受けられるわけであります。我が国においても、東京オリンピック・パラリンピックの開催を三年後に控えているという状況の中で、テロの未然防止といったテロ対策は喫緊の課題である、このように考えております。
テロを初めとする国内外の組織犯罪と闘うためには、犯罪人の引き渡しや捜査共助、情報収集において国際社会と緊密に連携することが必要不可欠であります。百八十七の国と地域が締結を既にしております国際組織犯罪防止条約の締結は、そうした協力関係を構築し、我が国がテロ組織による犯罪を含む国際的な組織犯罪の抜け穴となることを防ぐ上で極めて重要だと考えておる次第であります。
国際組織犯罪防止条約の国内担保法の整備は、テロ等準備罪の新設によりまして、組織的に行われる重大な犯罪の未然防止に資するとともに、犯罪収益規制等を含む組織犯罪への対処を強化するものである。
このように、テロ等準備罪を新設するなどいたしまして国際組織犯罪防止条約を締結することは、テロを初めとする国内外の組織犯罪への対策として高い効果を期待できるものと考えております。テロ等準備罪処罰法案を成立させていただき、本条約を早期に締結することが極めて重要だと考えている次第であります。
この発言だけを見る →テロを初めとする国内外の組織犯罪と闘うためには、犯罪人の引き渡しや捜査共助、情報収集において国際社会と緊密に連携することが必要不可欠であります。百八十七の国と地域が締結を既にしております国際組織犯罪防止条約の締結は、そうした協力関係を構築し、我が国がテロ組織による犯罪を含む国際的な組織犯罪の抜け穴となることを防ぐ上で極めて重要だと考えておる次第であります。
国際組織犯罪防止条約の国内担保法の整備は、テロ等準備罪の新設によりまして、組織的に行われる重大な犯罪の未然防止に資するとともに、犯罪収益規制等を含む組織犯罪への対処を強化するものである。
このように、テロ等準備罪を新設するなどいたしまして国際組織犯罪防止条約を締結することは、テロを初めとする国内外の組織犯罪への対策として高い効果を期待できるものと考えております。テロ等準備罪処罰法案を成立させていただき、本条約を早期に締結することが極めて重要だと考えている次第であります。
赤
赤澤亮正#10
○赤澤委員 ありがとうございます。
大臣がおっしゃったことを本当にかみしめて、必ずこの法案を成立させたいと思うんです。条約の締結の必要性、それから、その前提として本法案の成立が不可欠であること、さらには、本法案の成立が国際標準を満たすために絶対必要であるという三点については、繰り返し強調して国民の皆様の理解を得ていただきたいと思います。
少し視点を変えますが、国際組織犯罪を防止する観点から重要なもう一つの視点というのがマネーロンダリング対策であることは、改めて言うまでもありません。その意味では、一九八九年のG7アルシュ・サミット経済宣言を受けて、マネロン、テロ資金対策の国際基準を策定し、その履行状況について相互審査を行う多国間の枠組みとして設立された金融活動作業部会、通称FATFでありますけれども、その勧告、FATF勧告の我が国の遵守状況が大変重要だと考えます。
しかしながら、第三次勧告までの我が国の遵守状況は決して褒められたものではなかった。ある意味で、マネロン対策、国際的な協力の中で日本が抜け穴になっているという評価を受けてもおかしくない状態だったと存じます。
そこで、資金洗浄の犯罪化などを含むFATFの第四次勧告を我が国が遵守するために、我が国がTOC条約を締結する意義について、三木政務官、よろしいですか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →大臣がおっしゃったことを本当にかみしめて、必ずこの法案を成立させたいと思うんです。条約の締結の必要性、それから、その前提として本法案の成立が不可欠であること、さらには、本法案の成立が国際標準を満たすために絶対必要であるという三点については、繰り返し強調して国民の皆様の理解を得ていただきたいと思います。
少し視点を変えますが、国際組織犯罪を防止する観点から重要なもう一つの視点というのがマネーロンダリング対策であることは、改めて言うまでもありません。その意味では、一九八九年のG7アルシュ・サミット経済宣言を受けて、マネロン、テロ資金対策の国際基準を策定し、その履行状況について相互審査を行う多国間の枠組みとして設立された金融活動作業部会、通称FATFでありますけれども、その勧告、FATF勧告の我が国の遵守状況が大変重要だと考えます。
しかしながら、第三次勧告までの我が国の遵守状況は決して褒められたものではなかった。ある意味で、マネロン対策、国際的な協力の中で日本が抜け穴になっているという評価を受けてもおかしくない状態だったと存じます。
そこで、資金洗浄の犯罪化などを含むFATFの第四次勧告を我が国が遵守するために、我が国がTOC条約を締結する意義について、三木政務官、よろしいですか、お伺いをいたします。
三
三木亨#11
○三木大臣政務官 お答えいたします。
マネロンやテロ資金対策のための政府間会合として設立されたFATFによる勧告におきまして、参加国はTOC条約の締結国となることが求められております。
また、FATF勧告では、マネロンやテロ資金に関する捜査、犯罪人の引き渡し等、より広範な国際協力を提供することが求められておりまして、TOC条約を締結することにより、条約に参加する多国間でこれらの国際協力が可能となります。
さらに、FATF勧告では、TOC条約にのっとり、マネロンを犯罪化するとともに、できる限り広範な前提犯罪を含む観点から、あらゆる重大な犯罪についてマネロン罪を適用することが求められているところでございます。
今般の組織犯罪処罰法改正案においては、長期四年以上の懲役、禁錮等の刑が定められている罪、すなわちTOC条約に定める重大な犯罪の全てをマネロンの前提犯罪に含めることとしております。
このように、TOC条約の締結に加え、組織犯罪処罰法を改正することによりまして、マネロン対策に係るFATF勧告の履行状況が改善し、国際金融取引における信頼の維持に向けた日本の取り組みを国際社会に示すことができるものというふうに考えております。
この発言だけを見る →マネロンやテロ資金対策のための政府間会合として設立されたFATFによる勧告におきまして、参加国はTOC条約の締結国となることが求められております。
また、FATF勧告では、マネロンやテロ資金に関する捜査、犯罪人の引き渡し等、より広範な国際協力を提供することが求められておりまして、TOC条約を締結することにより、条約に参加する多国間でこれらの国際協力が可能となります。
さらに、FATF勧告では、TOC条約にのっとり、マネロンを犯罪化するとともに、できる限り広範な前提犯罪を含む観点から、あらゆる重大な犯罪についてマネロン罪を適用することが求められているところでございます。
今般の組織犯罪処罰法改正案においては、長期四年以上の懲役、禁錮等の刑が定められている罪、すなわちTOC条約に定める重大な犯罪の全てをマネロンの前提犯罪に含めることとしております。
このように、TOC条約の締結に加え、組織犯罪処罰法を改正することによりまして、マネロン対策に係るFATF勧告の履行状況が改善し、国際金融取引における信頼の維持に向けた日本の取り組みを国際社会に示すことができるものというふうに考えております。
赤
赤澤亮正#12
○赤澤委員 マネロン犯罪を防止することはもちろん必要でありますけれども、その観点だけでなく、我が国の金融分野のガバナンスに対する国際社会の信頼性、これを高める観点からも、TOC条約の早期締結がぜひとも必要であるということを再確認いたしました。
次に、五月九日火曜日の衆議院本会議における法務委員長解任決議案の審議の際の階議員の御発言についてちょっと触れたいと思うんです。御本人が今おられなくてちょっと残念だったんですが、民進党全般に共通する問題でもあるので、そういう観点でも触れさせていただきます。
階議員の発言といっても、我が党の土屋理事やブーメランに関する階議員の御発言を取り上げるつもりはありません。大変長いものでありましたけれども、心ある日本国民の皆様がはるかに大きな関心を寄せておられるのは、これらの御発言よりは、テロ等準備罪法案の成否に直接関連する御発言であるかと思います。
ということで、私が問題だと思うまず第一の階議員の発言なんですが、特段の立法措置を講ぜずとも条約に加盟できるとおっしゃいました。
民進党が四月二十五日に発行した本法案に関するパンフレットにも、「国連が出している条約立法ガイドには、“新しい犯罪の創設や実施は各締約国に委ねられている”と書いてあります。」「現行法で条約に入れば良いのです。」と記載されています。
しかし、既に当委員会において政府から答弁があったとおり、民進党が発行したパンフレットが引用している立法ガイドを作成した、まさに作成元であります国際連合薬物犯罪事務所、通称UNODCは、在ウィーンの国際機関日本政府代表部からの照会に対して、本年四月十一日付、すなわち先月十一日付のほやほやの口上書で、明確に階議員及び民進党の主張を否定しております。立法ガイドを作成したUNODCの回答によれば、締約国は共謀罪のオプション、または犯罪の結社のオプション、いずれかを選択しなければならないということであります。これはもう義務なんだということがはっきり書かれているということです。
階議員の御発言も、民進党のパンフレットも、私から見ると、都合の悪い資料には目をつぶり、いたずらに国民の誤解や不安をあおる、不誠実かつ無責任とまで言っていいかでありますけれども、態度であると言わざるを得ないように思います。
さらに申し上げれば、民進党の皆様も、我が国がTOC条約を締結する必要については認めておられますので、本当に現行法で条約に入ればよいと考えておられるのであれば、なぜ民主党政権当時に同条約を締結されなかったのか、そもそもとても不思議であります。その点についても、党としてどう考えておられるのか、必ずしも明確になっているとは言いがたい状況だと考えます。
そこで、本条約を締結するためにテロ等準備罪の新設が必要であることは、これまでの当委員会における審議で既に明らかになっておりますが、国民の皆様の不安を解消するためにも、改めてテロ等準備罪の新設の必要性について、外務当局からの説明を求めたいと思います。
この発言だけを見る →次に、五月九日火曜日の衆議院本会議における法務委員長解任決議案の審議の際の階議員の御発言についてちょっと触れたいと思うんです。御本人が今おられなくてちょっと残念だったんですが、民進党全般に共通する問題でもあるので、そういう観点でも触れさせていただきます。
階議員の発言といっても、我が党の土屋理事やブーメランに関する階議員の御発言を取り上げるつもりはありません。大変長いものでありましたけれども、心ある日本国民の皆様がはるかに大きな関心を寄せておられるのは、これらの御発言よりは、テロ等準備罪法案の成否に直接関連する御発言であるかと思います。
ということで、私が問題だと思うまず第一の階議員の発言なんですが、特段の立法措置を講ぜずとも条約に加盟できるとおっしゃいました。
民進党が四月二十五日に発行した本法案に関するパンフレットにも、「国連が出している条約立法ガイドには、“新しい犯罪の創設や実施は各締約国に委ねられている”と書いてあります。」「現行法で条約に入れば良いのです。」と記載されています。
しかし、既に当委員会において政府から答弁があったとおり、民進党が発行したパンフレットが引用している立法ガイドを作成した、まさに作成元であります国際連合薬物犯罪事務所、通称UNODCは、在ウィーンの国際機関日本政府代表部からの照会に対して、本年四月十一日付、すなわち先月十一日付のほやほやの口上書で、明確に階議員及び民進党の主張を否定しております。立法ガイドを作成したUNODCの回答によれば、締約国は共謀罪のオプション、または犯罪の結社のオプション、いずれかを選択しなければならないということであります。これはもう義務なんだということがはっきり書かれているということです。
階議員の御発言も、民進党のパンフレットも、私から見ると、都合の悪い資料には目をつぶり、いたずらに国民の誤解や不安をあおる、不誠実かつ無責任とまで言っていいかでありますけれども、態度であると言わざるを得ないように思います。
さらに申し上げれば、民進党の皆様も、我が国がTOC条約を締結する必要については認めておられますので、本当に現行法で条約に入ればよいと考えておられるのであれば、なぜ民主党政権当時に同条約を締結されなかったのか、そもそもとても不思議であります。その点についても、党としてどう考えておられるのか、必ずしも明確になっているとは言いがたい状況だと考えます。
そこで、本条約を締結するためにテロ等準備罪の新設が必要であることは、これまでの当委員会における審議で既に明らかになっておりますが、国民の皆様の不安を解消するためにも、改めてテロ等準備罪の新設の必要性について、外務当局からの説明を求めたいと思います。
岸
岸信夫#13
○岸副大臣 お答え申し上げます。
委員ももう既に御指摘のとおりでございますが、TOC条約の第五条において、締約国に対し、重大な犯罪の合意または組織的な犯罪集団の活動への参加の少なくとも一方を、その未遂、既遂にかかわらず、別に犯罪化することを義務づけているところでございます。
先ほど委員からもお話のございましたUNODCの口上書においても、締約国は、重大な犯罪の合意罪または組織的な犯罪集団の活動への参加の、二つのオプションのいずれかを選ぶことができるが、本規定の本質が義務的であることに変わりなく、締約国はいずれかを選択しなければならないという回答がございました。これらをいずれも犯罪化しないことは許されないということが改めて確認されたところでございます。
その上で、我が国には、現行法上、参加罪は存在をいたしません。その上に、重大な犯罪の合意罪に相当する罪もごく一部しか存在しておりません。したがいまして、我が国の現行の国内法では本条約の義務を履行できていないために、新たな立法措置が必要であって、テロ等準備罪を新設しなければ本条約を締結することができない、このように考えておるところでございます。
この発言だけを見る →委員ももう既に御指摘のとおりでございますが、TOC条約の第五条において、締約国に対し、重大な犯罪の合意または組織的な犯罪集団の活動への参加の少なくとも一方を、その未遂、既遂にかかわらず、別に犯罪化することを義務づけているところでございます。
先ほど委員からもお話のございましたUNODCの口上書においても、締約国は、重大な犯罪の合意罪または組織的な犯罪集団の活動への参加の、二つのオプションのいずれかを選ぶことができるが、本規定の本質が義務的であることに変わりなく、締約国はいずれかを選択しなければならないという回答がございました。これらをいずれも犯罪化しないことは許されないということが改めて確認されたところでございます。
その上で、我が国には、現行法上、参加罪は存在をいたしません。その上に、重大な犯罪の合意罪に相当する罪もごく一部しか存在しておりません。したがいまして、我が国の現行の国内法では本条約の義務を履行できていないために、新たな立法措置が必要であって、テロ等準備罪を新設しなければ本条約を締結することができない、このように考えておるところでございます。
赤
赤澤亮正#14
○赤澤委員 ありがとうございます。
第二の問題発言ですけれども、階議員は、実際に共謀罪を新設したのは二カ国のみと発言をされました。さきに触れた民進党のパンフレットにも、条約締結のために共謀罪を新設した国は、たった二カ国、ノルウェーとブルガリアだけと記載されています。
しかし、これらの発言や記載は重要な点に触れておらず、誤解を生じるおそれが極めて大きいと言わざるを得ません。というのも、多くの国は、条約の締結よりも前から既に重大な犯罪の合意罪か参加罪を有していたのであって、それが国際的なスタンダード、国際標準だということです。
このような状況の中、我が国が本条約の締結に必要な国内法の整備を完了していないことは、まことに不本意ながら、我が国が国際社会における法の抜け穴となっていると言わざるを得ない状況でございます。多くの国が、もともと重大な犯罪の合意罪または参加罪を有していたということは、既に政府答弁の中で、さらに言えば、私の理解するところ、民進党の皆様からの求めに応じて政府が作成した資料においても明らかにされていると思います。にもかかわらず、なおその事実には言及せず、ただ単に共謀罪を新設したのは二カ国のみであるという発言を行うのは、私は、まさに印象操作であるとのそしりを免れないというふうに思います。
そこで、改めて、先進国であるOECD諸国における条約第五条についての国内法整備の状況について、外務当局に伺いたいと思います。
この発言だけを見る →第二の問題発言ですけれども、階議員は、実際に共謀罪を新設したのは二カ国のみと発言をされました。さきに触れた民進党のパンフレットにも、条約締結のために共謀罪を新設した国は、たった二カ国、ノルウェーとブルガリアだけと記載されています。
しかし、これらの発言や記載は重要な点に触れておらず、誤解を生じるおそれが極めて大きいと言わざるを得ません。というのも、多くの国は、条約の締結よりも前から既に重大な犯罪の合意罪か参加罪を有していたのであって、それが国際的なスタンダード、国際標準だということです。
このような状況の中、我が国が本条約の締結に必要な国内法の整備を完了していないことは、まことに不本意ながら、我が国が国際社会における法の抜け穴となっていると言わざるを得ない状況でございます。多くの国が、もともと重大な犯罪の合意罪または参加罪を有していたということは、既に政府答弁の中で、さらに言えば、私の理解するところ、民進党の皆様からの求めに応じて政府が作成した資料においても明らかにされていると思います。にもかかわらず、なおその事実には言及せず、ただ単に共謀罪を新設したのは二カ国のみであるという発言を行うのは、私は、まさに印象操作であるとのそしりを免れないというふうに思います。
そこで、改めて、先進国であるOECD諸国における条約第五条についての国内法整備の状況について、外務当局に伺いたいと思います。
岸
岸信夫#15
○岸副大臣 政府は、OECD加盟国全てに対して照会を行いました。我が国を除くOECD加盟国三十五カ国の全てから、重大な犯罪の合意罪または組織的な犯罪集団への参加罪の一方または双方を犯罪化しているという回答がございました。
これらのOECD加盟国のうち、本条約の締結に際して合意罪または参加罪を新たに創設したと回答した国は、オーストリア、カナダ、ニュージーランド、ノルウェーの四カ国にとどまっておりますけれども、これは、大部分の国は従前から必要な国内法を有していたため、新たに犯罪化を行う必要がなかったことを示すにすぎない、このように考えております。
いずれにいたしましても、先ほどから申し上げましたとおり、我が国の国内法では本条約の義務を履行できておらず、新たな立法措置が必要であって、テロ等準備罪を創設しなければ本条約の締結をすることはできないと考えておるところでございます。
この発言だけを見る →これらのOECD加盟国のうち、本条約の締結に際して合意罪または参加罪を新たに創設したと回答した国は、オーストリア、カナダ、ニュージーランド、ノルウェーの四カ国にとどまっておりますけれども、これは、大部分の国は従前から必要な国内法を有していたため、新たに犯罪化を行う必要がなかったことを示すにすぎない、このように考えております。
いずれにいたしましても、先ほどから申し上げましたとおり、我が国の国内法では本条約の義務を履行できておらず、新たな立法措置が必要であって、テロ等準備罪を創設しなければ本条約の締結をすることはできないと考えておるところでございます。
赤
赤澤亮正#16
○赤澤委員 ここまでの質疑で、我が国が国際組織犯罪防止条約を締結する必要性、そのためにテロ等準備罪を創設する必要性、さらには、本法案を成立させることこそがテロ等対策の国際的なスタンダードであることなどが明らかになったと思います。
その一方で、国民の皆様の御期待に応えて、安全、安心な国家日本を守るためには、テロ対策について、いついかなるときであっても、これで十分ということにはならないという基本的認識に立って、不断に見直しを行うことが必要であると考えます。
テロ等準備罪の創設を含む本法案の成立だけではテロ対策として不十分ではないかという点について、法務当局の見解を求めます。
この発言だけを見る →その一方で、国民の皆様の御期待に応えて、安全、安心な国家日本を守るためには、テロ対策について、いついかなるときであっても、これで十分ということにはならないという基本的認識に立って、不断に見直しを行うことが必要であると考えます。
テロ等準備罪の創設を含む本法案の成立だけではテロ対策として不十分ではないかという点について、法務当局の見解を求めます。
盛
盛山正仁#17
○盛山副大臣 テロ等準備罪を設けることによりまして、テロを含む組織犯罪について、実行着手前の段階で検挙、処罰が可能となります。その重大な結果の発生を未然に防止することができるようになるわけでございます。さらに、テロ等準備罪を整備してTOC条約を締結することにより、国際的な逃亡犯罪人引き渡しや捜査共助、情報収集において、国際社会と緊密に連携することが可能となります。このように、テロ等準備罪を含むTOC条約を締結するための国内法の整備は、テロ対策として有効であるということでございます。
他方、一般論としましては、国民の安全、安心を守るため、テロ対策については、いついかなるときであっても、これで十分ということにはならないものという基本認識に立って、不断に見直しを行うことが必要でございます。
現在、政府におきましては、官邸直轄の国際テロ情報ユニットを新設し、国際社会と緊密に連携して、情報収集、分析を強化するとともに、水際対策の徹底、重要施設やソフトターゲット等に対する警戒警備の強化、サイバーセキュリティー対策の強化等、総合的なテロ対策を強力に推進しているものと承知しております。
法務省といたしましても、今後とも、テロ対策について、関係機関とも連携しつつ、万全を期してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →他方、一般論としましては、国民の安全、安心を守るため、テロ対策については、いついかなるときであっても、これで十分ということにはならないものという基本認識に立って、不断に見直しを行うことが必要でございます。
現在、政府におきましては、官邸直轄の国際テロ情報ユニットを新設し、国際社会と緊密に連携して、情報収集、分析を強化するとともに、水際対策の徹底、重要施設やソフトターゲット等に対する警戒警備の強化、サイバーセキュリティー対策の強化等、総合的なテロ対策を強力に推進しているものと承知しております。
法務省といたしましても、今後とも、テロ対策について、関係機関とも連携しつつ、万全を期してまいりたいと考えております。
赤
赤澤亮正#18
○赤澤委員 今後とも、テロ対策にこれで十分ということは決してないという厳しい認識に立って、さまざまな観点から総合的な取り組みを進めていただきたいと思います。
次に、来たるべき五月二十六日にイタリアのシチリアで開催されるG7サミット開催を目前に控えて、テロ等準備罪の創設を含む本法案は、その観点からも成立待ったなしというふうに考えます。
G7サミットを控えて、我が国がTOC条約締結のために国内担保法の整備に努めていることは、今後の国際社会と我が国の関係においてどのような意義を持つのか、外務当局に伺います。
この発言だけを見る →次に、来たるべき五月二十六日にイタリアのシチリアで開催されるG7サミット開催を目前に控えて、テロ等準備罪の創設を含む本法案は、その観点からも成立待ったなしというふうに考えます。
G7サミットを控えて、我が国がTOC条約締結のために国内担保法の整備に努めていることは、今後の国際社会と我が国の関係においてどのような意義を持つのか、外務当局に伺います。
岸
岸信夫#19
○岸副大臣 既に百八十七カ国そして地域が本条約を締結しておりますけれども、そして、本条約に基づいて国際協力を実施しているところでございますが、未締結国は我が国を含めてわずか十一カ国でございます。G7の中では我が国のみが未締結ということでございます。
関連する国連の各決議、またG7、その前のG8サミットにおいても、繰り返し各国に対して本条約の締結が要請されており、例えば昨年の日本が議長国を務めましたG7伊勢志摩サミットの首脳宣言においても、我が国は、国連国際組織犯罪防止条約及びその議定書を初めとする関連する国際文書の締結及び完全な実施を呼びかけるとされたところです。
また、先般のルッカで行われましたG7の外相会合においては、テロ及び暴力的過激主義対策における国際協力の重要性を強調する中で、我が国が現在、本条約の締約国となる努力を進めていることについて、G7の総意として歓迎する旨が共同コミュニケに盛り込まれたところであります。
我が国が本条約の締結に必要な国内法整備を行い、本条約を締結することは、G7を初めとする国際社会と協調しつつ、深刻化するテロの脅威を含む国際的な組織犯罪に対する取り組みを強化する上で、極めて重要な意義を有するものと考えております。
この発言だけを見る →関連する国連の各決議、またG7、その前のG8サミットにおいても、繰り返し各国に対して本条約の締結が要請されており、例えば昨年の日本が議長国を務めましたG7伊勢志摩サミットの首脳宣言においても、我が国は、国連国際組織犯罪防止条約及びその議定書を初めとする関連する国際文書の締結及び完全な実施を呼びかけるとされたところです。
また、先般のルッカで行われましたG7の外相会合においては、テロ及び暴力的過激主義対策における国際協力の重要性を強調する中で、我が国が現在、本条約の締約国となる努力を進めていることについて、G7の総意として歓迎する旨が共同コミュニケに盛り込まれたところであります。
我が国が本条約の締結に必要な国内法整備を行い、本条約を締結することは、G7を初めとする国際社会と協調しつつ、深刻化するテロの脅威を含む国際的な組織犯罪に対する取り組みを強化する上で、極めて重要な意義を有するものと考えております。
赤
赤澤亮正#20
○赤澤委員 ありがとうございます。
最後に、人権の保護の観点から、多くの委員の関心が非常に高い、捜査手法について質問したいと思います。
時間がもう限られておりますので、特に通信傍受について取り上げたいと思いますが、これも一部の野党、一部のマスコミの皆様からよく言われる論調でありまして、テロ等準備罪の新設を許したら、今の捜査手法では足りなくなるので、政府が通信傍受を始めることにより監視社会への扉が開かれるといったような論調、御批判を取り上げたいと思うんです。
私は、残念ながら、この御批判は捜査実務から乖離をしているように思われます。そこで、テロ等準備罪が新設された場合、同罪の捜査において、通信傍受を行う実務上の必要性が認められるのかどうかについて、政府の見解を求めたいと思います。
この発言だけを見る →最後に、人権の保護の観点から、多くの委員の関心が非常に高い、捜査手法について質問したいと思います。
時間がもう限られておりますので、特に通信傍受について取り上げたいと思いますが、これも一部の野党、一部のマスコミの皆様からよく言われる論調でありまして、テロ等準備罪の新設を許したら、今の捜査手法では足りなくなるので、政府が通信傍受を始めることにより監視社会への扉が開かれるといったような論調、御批判を取り上げたいと思うんです。
私は、残念ながら、この御批判は捜査実務から乖離をしているように思われます。そこで、テロ等準備罪が新設された場合、同罪の捜査において、通信傍受を行う実務上の必要性が認められるのかどうかについて、政府の見解を求めたいと思います。
林
林眞琴#21
○林政府参考人 まず前提といたしまして、今回、テロ等準備罪の創設は、これは刑事実体法の規定でございまして、何ら手続法を改正するものではないわけでございまして、テロ等準備罪の捜査に、通信傍受、現行の通信傍受法を適用することはできないということを前提として考えます。
そして、それでは、このテロ等準備罪の捜査について、現行の通信傍受法における通信傍受を行う実務上の必要性というものが想定されるのかどうかということをお答えいたしますと、まず、通信傍受法は、捜査機関が通信傍受を行うために、裁判官が発付する傍受令状が必要となります。この傍受令状が発出されるためには、非常に厳格な要件が定められております。
一つには、その罪が犯されたと疑う十分な理由があること、二つに、当該罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況及び犯罪に関連する通信が行われると疑うに足りる状況があること、そしてさらに、ほかの捜査方法では犯人を特定することが著しく困難であるということ、こういった厳格な条件を満たす場合でなければ発付されないわけであります。
仮に、テロ等準備罪を通信傍受の対象犯罪にするということを想定いたしましたとしましても、テロ等準備罪におきましては、その計画された犯罪が組織的犯罪集団の意思決定に基づくものであり、かつ、その効果、利益が当該組織的犯罪集団に帰属するものであること、また、指揮命令関係に基づいてあらかじめ定められた任務の分担に従って行われることに加えまして、計画に基づき実行準備行為が行われたこと、このような厳格な要件を事前に裁判官に対して十分に疎明しなければ傍受令状が発付されないわけでございます。
逆に言いますれば、テロ等準備罪についてこのような疎明が可能なほどに捜査が進展しているのであれば、被疑者を逮捕し、あるいは関係場所の捜索等を行い得る状況にあるものと考えます。
未然防止の必要性が極めて高いテロ等準備罪の特質に鑑みますれば、そのように捜査が進展している場合には、捜査機関としては、通信傍受を実施するのではなくて、テロ等の犯罪発生の未然防止のために、テロ等準備罪の被疑者を逮捕するなど、その他の捜査手法を選択すると考えられます。また、それが可能な状況、疎明ができるということについては、そのような可能な状況になっていると考えられます。
そうしたことから、捜査実務上、こうしたテロ等準備罪について通信傍受を利用するということ、現行法の通信傍受法を利用するということは想定しがたいと考えております。
この発言だけを見る →そして、それでは、このテロ等準備罪の捜査について、現行の通信傍受法における通信傍受を行う実務上の必要性というものが想定されるのかどうかということをお答えいたしますと、まず、通信傍受法は、捜査機関が通信傍受を行うために、裁判官が発付する傍受令状が必要となります。この傍受令状が発出されるためには、非常に厳格な要件が定められております。
一つには、その罪が犯されたと疑う十分な理由があること、二つに、当該罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況及び犯罪に関連する通信が行われると疑うに足りる状況があること、そしてさらに、ほかの捜査方法では犯人を特定することが著しく困難であるということ、こういった厳格な条件を満たす場合でなければ発付されないわけであります。
仮に、テロ等準備罪を通信傍受の対象犯罪にするということを想定いたしましたとしましても、テロ等準備罪におきましては、その計画された犯罪が組織的犯罪集団の意思決定に基づくものであり、かつ、その効果、利益が当該組織的犯罪集団に帰属するものであること、また、指揮命令関係に基づいてあらかじめ定められた任務の分担に従って行われることに加えまして、計画に基づき実行準備行為が行われたこと、このような厳格な要件を事前に裁判官に対して十分に疎明しなければ傍受令状が発付されないわけでございます。
逆に言いますれば、テロ等準備罪についてこのような疎明が可能なほどに捜査が進展しているのであれば、被疑者を逮捕し、あるいは関係場所の捜索等を行い得る状況にあるものと考えます。
未然防止の必要性が極めて高いテロ等準備罪の特質に鑑みますれば、そのように捜査が進展している場合には、捜査機関としては、通信傍受を実施するのではなくて、テロ等の犯罪発生の未然防止のために、テロ等準備罪の被疑者を逮捕するなど、その他の捜査手法を選択すると考えられます。また、それが可能な状況、疎明ができるということについては、そのような可能な状況になっていると考えられます。
そうしたことから、捜査実務上、こうしたテロ等準備罪について通信傍受を利用するということ、現行法の通信傍受法を利用するということは想定しがたいと考えております。
赤
赤澤亮正#22
○赤澤委員 まさに細目的、技術的な話について、刑事局長から答弁を求める意義が非常に明らかになるような御答弁をいただいております。
実務上、テロ等準備罪の捜査において通信傍受を行う必要性は認められないというお答えであったと思います。少なくとも、私には、監視社会への扉が開かれるというような主張は杞憂に思われます。
通信傍受に限らず、捜査手法に係る諸点は人権の保護の観点から極めて重要であります。だからこそ、取り調べの可視化やGPS捜査など捜査手法について、日本維新の会からいただいた真摯かつ建設的な修正提案をベースに、自公維三党の修正協議が昨日大筋合意に達したことは、大変喜ばしいことでございます。引き続き、真摯な検討を続けてまいりたいと思います。
以上、さまざまな観点から、テロ等準備罪を新設する審議中の法案についてお尋ねをしてまいりましたが、冒頭申し上げたとおり、犯罪の抑止と人権の保護のせめぎ合いの中で、国際的な組織犯罪の情勢の深刻化、あるいは三年後の東京オリパラ開催を念頭に置けば、一日も早く本法案を成立させて、我が国が国際組織犯罪防止条約を締結する必要性が極めて高いこと、そのためにテロ等準備罪を創設することが必要不可欠であること、本法案を成立させることこそがテロ等対策の国際的なスタンダードを満たすことになることなど、改めて確認できたと思います。
以上の諸点について、国民の皆様の御理解を賜りたいと思います。
質問を終わります。ありがとうございました。
この発言だけを見る →実務上、テロ等準備罪の捜査において通信傍受を行う必要性は認められないというお答えであったと思います。少なくとも、私には、監視社会への扉が開かれるというような主張は杞憂に思われます。
通信傍受に限らず、捜査手法に係る諸点は人権の保護の観点から極めて重要であります。だからこそ、取り調べの可視化やGPS捜査など捜査手法について、日本維新の会からいただいた真摯かつ建設的な修正提案をベースに、自公維三党の修正協議が昨日大筋合意に達したことは、大変喜ばしいことでございます。引き続き、真摯な検討を続けてまいりたいと思います。
以上、さまざまな観点から、テロ等準備罪を新設する審議中の法案についてお尋ねをしてまいりましたが、冒頭申し上げたとおり、犯罪の抑止と人権の保護のせめぎ合いの中で、国際的な組織犯罪の情勢の深刻化、あるいは三年後の東京オリパラ開催を念頭に置けば、一日も早く本法案を成立させて、我が国が国際組織犯罪防止条約を締結する必要性が極めて高いこと、そのためにテロ等準備罪を創設することが必要不可欠であること、本法案を成立させることこそがテロ等対策の国際的なスタンダードを満たすことになることなど、改めて確認できたと思います。
以上の諸点について、国民の皆様の御理解を賜りたいと思います。
質問を終わります。ありがとうございました。
鈴
今
今野智博#24
○今野委員 おはようございます。自由民主党の今野智博です。
本日も、質問の機会をいただきましたこと、心から感謝、御礼を申し上げます。極めて貴重な時間ですので、早速実質的な議論に入りたいと思います。
今まで、当委員会の議論の中でも、かなりさまざまな論点について既に触れられております。私は、まず冒頭で、これまでの議論で触れられていなかった論点について少し触れたいと思います。
それは、まず、国外犯処罰に関する規定の整備ということでございます。
国際組織犯罪防止条約、TOC条約十六条の1は、一定の犯罪について、国外犯罪人を引き渡しの対象としております。また、同条約十六条の10は、対象犯罪について、自国民であることを唯一の理由として引き渡しを行わない場合には、自国において、訴追のため自国の権限ある当局に事件を付託する義務を負うというふうに定め、また、同条約十五条の3は、引き渡しを行わない場合に、自国の裁判権を設定する必要性について規定をしております。
いろいろ申し上げましたけれども、すなわち、これらの規定は、国外犯について、当該の国に引き渡すか、あるいは自国で処罰をするかのいずれかを条約上規定しているというふうに解釈をされます。
こうしたTOC条約上の義務規定に関して、我が国ではこのような内容がどのように担保されているのか、その整備の方法についてお伺いをいたします。
この発言だけを見る →本日も、質問の機会をいただきましたこと、心から感謝、御礼を申し上げます。極めて貴重な時間ですので、早速実質的な議論に入りたいと思います。
今まで、当委員会の議論の中でも、かなりさまざまな論点について既に触れられております。私は、まず冒頭で、これまでの議論で触れられていなかった論点について少し触れたいと思います。
それは、まず、国外犯処罰に関する規定の整備ということでございます。
国際組織犯罪防止条約、TOC条約十六条の1は、一定の犯罪について、国外犯罪人を引き渡しの対象としております。また、同条約十六条の10は、対象犯罪について、自国民であることを唯一の理由として引き渡しを行わない場合には、自国において、訴追のため自国の権限ある当局に事件を付託する義務を負うというふうに定め、また、同条約十五条の3は、引き渡しを行わない場合に、自国の裁判権を設定する必要性について規定をしております。
いろいろ申し上げましたけれども、すなわち、これらの規定は、国外犯について、当該の国に引き渡すか、あるいは自国で処罰をするかのいずれかを条約上規定しているというふうに解釈をされます。
こうしたTOC条約上の義務規定に関して、我が国ではこのような内容がどのように担保されているのか、その整備の方法についてお伺いをいたします。
林
林眞琴#25
○林政府参考人 TOC条約における国外犯処罰に関する条約上の義務の内容と、我が国における担保の方法についてお答えいたします。
まず、TOC条約の十五条の1、これは、重大な犯罪に関して、裁判権設定に関する規定は置いておりません。また、条約が犯罪化を求める重大な犯罪の合意罪、参加罪、また資金洗浄罪、贈収賄罪及び司法妨害罪に関しましても、締約国に対して、自国の領域内または自国の船舶、航空機内で行われた行為についての裁判権設定義務を課すにとどまっております。
しかしながら、条約では、引き渡し対象犯罪、すなわち重大な犯罪及び条約が犯罪化を求めている罪でありまして組織的犯罪集団が関与するものにつきまして、自国民であることを唯一の理由として犯罪人引き渡しを行わない場合には、犯罪人引き渡しの請求を行った締約国からの要請により、自国において訴追のために事件を付託すべきこと及びそのための裁判権を設定することを締約国に義務づけております。
このような条約の規定と我が国の国内法を照らしてみますと、まず、我が国は、逃亡犯罪人引渡法の中で自国民不引き渡しの原則を採用しておりますことから、条約の引き渡し対象犯罪について裁判権設定義務を負うこととなります。
もっとも、条約上の裁判権設定義務は、例えば、専ら自国の国家的法益の保護を図る犯罪等には適用されないので、重大な犯罪等のうちで、普遍的な性質を有する犯罪であって外国で行われた行為にも自国の罰則の構成要件を直接適用することが可能であるものについて国外犯処罰規定を整備すべきだということになります。
そのような観点から検討した結果、重大な犯罪等のうち、刑法の各則の罪につきましては、刑法の二条から四条の二までの規定により既に対応済みであります。
特別法犯につきましても、個別法における国外犯処罰規定がおおむね整備されておりますけれども、数件の法律については、条約上のこの義務を履行するために、今回の法案で国外犯処罰規定を整備することとしております。
また、条約が犯罪化を求める犯罪のうちテロ等準備罪については、条約上の裁判権設定義務に対応する限りにおいて国外犯処罰を可能にするために、条約による国外犯について定める刑法第四条の二の例によることとしておるところでございます。
この発言だけを見る →まず、TOC条約の十五条の1、これは、重大な犯罪に関して、裁判権設定に関する規定は置いておりません。また、条約が犯罪化を求める重大な犯罪の合意罪、参加罪、また資金洗浄罪、贈収賄罪及び司法妨害罪に関しましても、締約国に対して、自国の領域内または自国の船舶、航空機内で行われた行為についての裁判権設定義務を課すにとどまっております。
しかしながら、条約では、引き渡し対象犯罪、すなわち重大な犯罪及び条約が犯罪化を求めている罪でありまして組織的犯罪集団が関与するものにつきまして、自国民であることを唯一の理由として犯罪人引き渡しを行わない場合には、犯罪人引き渡しの請求を行った締約国からの要請により、自国において訴追のために事件を付託すべきこと及びそのための裁判権を設定することを締約国に義務づけております。
このような条約の規定と我が国の国内法を照らしてみますと、まず、我が国は、逃亡犯罪人引渡法の中で自国民不引き渡しの原則を採用しておりますことから、条約の引き渡し対象犯罪について裁判権設定義務を負うこととなります。
もっとも、条約上の裁判権設定義務は、例えば、専ら自国の国家的法益の保護を図る犯罪等には適用されないので、重大な犯罪等のうちで、普遍的な性質を有する犯罪であって外国で行われた行為にも自国の罰則の構成要件を直接適用することが可能であるものについて国外犯処罰規定を整備すべきだということになります。
そのような観点から検討した結果、重大な犯罪等のうち、刑法の各則の罪につきましては、刑法の二条から四条の二までの規定により既に対応済みであります。
特別法犯につきましても、個別法における国外犯処罰規定がおおむね整備されておりますけれども、数件の法律については、条約上のこの義務を履行するために、今回の法案で国外犯処罰規定を整備することとしております。
また、条約が犯罪化を求める犯罪のうちテロ等準備罪については、条約上の裁判権設定義務に対応する限りにおいて国外犯処罰を可能にするために、条約による国外犯について定める刑法第四条の二の例によることとしておるところでございます。
今
今野智博#26
○今野委員 詳しい説明、ありがとうございます。
先ほど局長の御答弁にもありましたとおり、我が国の刑法犯についてはほぼ整備がされているということでございまして、ただ、それでは、今回の法整備によって新たに国外犯処罰規定を設けることとなった犯罪には具体的にどのようなものがあるのか、お教えいただけますでしょうか。
この発言だけを見る →先ほど局長の御答弁にもありましたとおり、我が国の刑法犯についてはほぼ整備がされているということでございまして、ただ、それでは、今回の法整備によって新たに国外犯処罰規定を設けることとなった犯罪には具体的にどのようなものがあるのか、お教えいただけますでしょうか。
林
林眞琴#27
○林政府参考人 今回の法整備によりまして新たに国外犯処罰規定を設けることとなった犯罪を列挙いたしますと、まず、組織的な強要、偽計業務妨害、威力業務妨害及び建造物等損壊、これは組織的犯罪処罰法三条一項九号、十一号、十二号及び十五号でございます。それから、組織的な殺人の予備、これは組織的犯罪処罰法六条一項一号であります。それから、テロ等準備罪、これは組織的犯罪処罰法六条の二であります。それから、爆発物使用の脅迫、教唆等、これは爆発物取締罰則四条から六条でございます。それから、常習暴行、脅迫等、これは暴力行為等処罰ニ関スル法律一条の三第一項後段であります。次に、児童に淫行させる罪、これは児童福祉法六十条一項であります。次に、生物兵器の製造及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十条の罪でございます、これが生物兵器の製造等の罪でございます。最後に、サリン等発散予備、これはサリン等による人身被害の防止に関する法律五条三項の罪でございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →以上でございます。
今
今野智博#28
○今野委員 御指摘いただいた犯罪について、刑法第四条の二の例に従うということで、国外犯処罰の規定が整備されているということでございました。
あわせて、今回、刑法の改正によって、贈賄罪について国民の国外犯を処罰することとした理由についてもお聞かせいただけますでしょうか。
この発言だけを見る →あわせて、今回、刑法の改正によって、贈賄罪について国民の国外犯を処罰することとした理由についてもお聞かせいただけますでしょうか。
林
林眞琴#29
○林政府参考人 贈賄罪につきましては、次のような理由から国民の国外犯を処罰することとしております。
まず、国際的な人の移動が日常化した今日におきまして、国外における国民による贈賄行為の処罰の必要性が高まっていると考えられること、それから、収賄罪の国外犯処罰が可能であることとの均衡を考慮する必要があるということ、さらに、贈賄罪につき国民の国外犯処罰規定を設けることは、今回のTOC条約において求められている腐敗行為の犯罪化の趣旨にも沿うというものであること、こういった理由から贈賄罪に関する国民の国外犯を処罰することとしております。
この発言だけを見る →まず、国際的な人の移動が日常化した今日におきまして、国外における国民による贈賄行為の処罰の必要性が高まっていると考えられること、それから、収賄罪の国外犯処罰が可能であることとの均衡を考慮する必要があるということ、さらに、贈賄罪につき国民の国外犯処罰規定を設けることは、今回のTOC条約において求められている腐敗行為の犯罪化の趣旨にも沿うというものであること、こういった理由から贈賄罪に関する国民の国外犯を処罰することとしております。