赤澤亮正の発言 (法務委員会)

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○赤澤委員 ありがとうございます。
 第二の問題発言ですけれども、階議員は、実際に共謀罪を新設したのは二カ国のみと発言をされました。さきに触れた民進党のパンフレットにも、条約締結のために共謀罪を新設した国は、たった二カ国、ノルウェーとブルガリアだけと記載されています。
 しかし、これらの発言や記載は重要な点に触れておらず、誤解を生じるおそれが極めて大きいと言わざるを得ません。というのも、多くの国は、条約の締結よりも前から既に重大な犯罪の合意罪か参加罪を有していたのであって、それが国際的なスタンダード、国際標準だということです。
 このような状況の中、我が国が本条約の締結に必要な国内法の整備を完了していないことは、まことに不本意ながら、我が国が国際社会における法の抜け穴となっていると言わざるを得ない状況でございます。多くの国が、もともと重大な犯罪の合意罪または参加罪を有していたということは、既に政府答弁の中で、さらに言えば、私の理解するところ、民進党の皆様からの求めに応じて政府が作成した資料においても明らかにされていると思います。にもかかわらず、なおその事実には言及せず、ただ単に共謀罪を新設したのは二カ国のみであるという発言を行うのは、私は、まさに印象操作であるとのそしりを免れないというふうに思います。
 そこで、改めて、先進国であるOECD諸国における条約第五条についての国内法整備の状況について、外務当局に伺いたいと思います。

発言情報

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発言者: 赤澤亮正

speaker_id: 10213

日付: 2017-05-12

院: 衆議院

会議名: 法務委員会