岸信夫の発言 (法務委員会)
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○岸副大臣 既に百八十七カ国そして地域が本条約を締結しておりますけれども、そして、本条約に基づいて国際協力を実施しているところでございますが、未締結国は我が国を含めてわずか十一カ国でございます。G7の中では我が国のみが未締結ということでございます。
関連する国連の各決議、またG7、その前のG8サミットにおいても、繰り返し各国に対して本条約の締結が要請されており、例えば昨年の日本が議長国を務めましたG7伊勢志摩サミットの首脳宣言においても、我が国は、国連国際組織犯罪防止条約及びその議定書を初めとする関連する国際文書の締結及び完全な実施を呼びかけるとされたところです。
また、先般のルッカで行われましたG7の外相会合においては、テロ及び暴力的過激主義対策における国際協力の重要性を強調する中で、我が国が現在、本条約の締約国となる努力を進めていることについて、G7の総意として歓迎する旨が共同コミュニケに盛り込まれたところであります。
我が国が本条約の締結に必要な国内法整備を行い、本条約を締結することは、G7を初めとする国際社会と協調しつつ、深刻化するテロの脅威を含む国際的な組織犯罪に対する取り組みを強化する上で、極めて重要な意義を有するものと考えております。