畑野君枝の発言 (法務委員会)
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○畑野委員 そうだと思います。
当委員会の参考人質疑で、高山佳奈子京都大学教授は、「内心の自由、思想、良心、それから表現の自由など含む精神的自由というのは、経済的な自由と比べても一段と上の価値を有する。それを、いわんや刑事罰をもって制限しようというからには、相当の理由がないといけないわけです。 この認められる基準については、最高裁は、保護される利益に対する危険が単に観念的なものにとどまらず、現実的なものとして実質的に認められる場合でなければ処罰してはならない、これに反する処罰は憲法違反であるという考え方を示しているわけです。」というふうに述べております。
それで、国際組織犯罪防止条約では、合意の処罰について、未遂または既遂に係る犯罪とは別個の犯罪とするというふうに述べております。さらに、国内法上求められるときは、当該合意の内容を推進するための行為を要件にしてよいというふうにしているんですが、その行為は既遂、未遂の前の段階ということでよろしいんでしょうか。であるならば、予備罪でも条約の要望に応えているということになるのではないかと思いますが、いかがですか。