畑野君枝の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○畑野委員 しかし、かつての共謀罪法案のときから、このことは大変議論になってまいりました。
二〇〇五年十月二十六日の法務委員会での、日弁連の海渡雄一参考人からの発言です。
このような規定があれば、犯罪を持ちかけた者が会話を録音するなどして相手の犯罪実行の同意を得た上で届け出た、録音テープ、ICレコーダーとかを持って届け出た場合、犯罪を持ちかけた方の主犯は処罰されず、それにうんと言って同意しただけの者が処罰される、こういう事態になりかねません。
例えば、市民団体、労働団体の中に公安警察機関がスパイを送り込み、何らかの犯罪行為を行うことを持ちかけ、多くの関係者が同意したところで、それをテープに撮って警察に届け出た。犯罪の実行前に全構成員が逮捕されてしまう。しかし、持ちかけた本人は、その名前も住所も全くわからない、こういうことになりかねないわけです。こういう事態というのは、多くの国民を疑心暗鬼に陥れ、密告社会への道を開きかねないもの
ですと。
日弁連は一貫して、重大な問題だと指摘されております。先日の国会内の院内集会でも、今も行われている市民監視の実態事例集で、七つの法律家団体、共謀罪法案に反対する法律家団体連絡会の資料の中でもその実態が書かれているとおりです。
私は、このように条約に書かれていないことが書き加えられている法案、一方で、もう一つ聞きますけれども、対象犯罪についてなんです。
公権力を私物化するような行為については入っていないという指摘があって、例えば警察などによる特別公務員職権濫用罪、これは入っておりませんが、なぜですか。