畑野君枝の発言 (法務委員会)
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○畑野委員 先ほどから、テロを含むとかテロ対策、そしてテロに万全にと言うけれども、こういうローンウルフ型のテロというのは入っていないということですよね。
つまり、このTOC条約は何か。
きょう資料につけましたけれども、参考人質疑でも紹介されたように、アメリカのノースイースタン大学のニコス・パッサス教授が、TOC条約の立法ガイド作成の中心人物でありますが、五月五日の朝日新聞のインタビューに答えて、TOC条約の目的はテロ対策ではないと言っているんです。なぜかといえば、「条約はイデオロギーに由来する犯罪のためではない。犯罪の目的について「金銭的利益その他の物質的利益を得ること」とあえて入れているのはその表れだ」「思想信条に由来した犯罪のための条約は既に制定され、国連安保理の決議もある。テロを取り締まるためには、これらが国際基準となっている」というふうに答えております。
高山佳奈子参考人は、「テロ対策については既に立法的な手当てがなされております。五輪の開催は二〇一三年九月に決定いたしましたが、二〇一四年に改正されましたテロ資金提供処罰法の新しい条文により、テロ目的による資金、土地、建物、物品、役務その他の利益の提供、これが包括的に処罰の対象に新しくなったわけです。」「五輪対策は、事実上、テロの観点で申しますと完了しているように思われます。」というふうに言っているんですね。
テロ対策というふうに国民を偽ってテロ等準備罪と言うわけですけれども、実態は共謀罪じゃありませんか。私は、この共謀罪というのは内心を処罰対象にする憲法違反の法案だ、断固として廃案を強く求めて、質問を終わります。