土屋正忠の発言 (法務委員会)
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○土屋(正)委員 長い間議論をしてまいりましたが、議論が積み重ねられ、そして相当論点が集約してきたと存じます。その上で、私は、大臣に何点かお尋ねをいたしたいと存じます。
第一の質問は、金田大臣の答弁すべき範囲と、刑事局長以下政府参考人の答弁の範囲についてであります。
衆議院規則並びに各会派申し合わせ事項に基づいて、大臣が政策を語り、細目的、技術的なことは政府参考人が答弁をする、こういう配分になっております。
しかし、この衆議院規則の背景にあるものは、日本の民主的な行政執行にかかわる根本的な課題があるだろうと思います。
我が国においては、憲法、内閣法、国家行政組織法、法務省設置法並びに法務省設置令などなどの法体系によって、法務省の行政領域と、またそれぞれの役割が分任をされているわけであります。とりわけ、法務省組織令第五条は、「刑事局は、次に掲げる事務をつかさどる。」として、一に「刑事法制に関する企画及び立案に関すること。」となっているわけであります。
こういった中において、改めて、私は、大臣の職責とその答弁に対する心構えをお聞きしたいわけであります。
法務省全体として五万人を超える職員が一体となって法務行政を執行しているにもかかわらず、大臣一人に質問を集中させて、そして、あたかもそれが政策的な事項からはるかに外れている、こういったようなことがたびたび行われたわけでありまして、このことについて、例えば、具体的に言えば、保安林に入ってキノコをとるのはテロ等の準備罪に当たるかなどという珍問、奇問が出されているわけであります。そもそも、キノコといったって、いろいろ、マツタケもあるし、その辺の普通のキノコもあるわけですから、とりに入ったのが入会権を持っている里山の住人なのかどうかとか、こういうことがない限り、答えようがないわけであります。
でありますからして、そのことをもって、答えられないからといって、大臣をあたかも窮地に立たせて一本とったなどと考えている者がいるとすれば、日本の民主的な行政執行、憲法を原点とする法の民主的な統制、こういったことに対する重大な誤認があると言わざるを得ないわけであります。
私は、改めて、金田大臣の基本的な姿勢について、締めくくりが近いわけでありますから、基本的なことをお尋ねしたいわけであります。