吉田宣弘の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○吉田(宣)委員 今、非常に丁寧な、また誠実な御答弁をいただきまして、ありがとうございます。
 私は、当時、共謀した者を処罰するという修正案をお出しになっていた姿勢、先ほど、条約承認時に留保を付さずに条約の承認に賛成した姿勢からすれば、これは非常に当然な姿勢だった、民主党さんの姿勢というのは当然のことだと思っております。もちろん政府案とは形は違いますけれども、TOC条約の趣旨に沿った姿勢であったというふうに私は思っています。
 今、逢坂先生から、二〇〇七年以降、参議院選のマニフェストにも記載をしてこれまでずっと継続をしているという御説明がございました。としますれば、何ゆえに民主党政権時代に何ら立法もせずにこの条約を締結しなかったのか、私はこのことが問われておかしくないんだろうというふうに思います。本委員会においてさまざま議論をされておりますけれども、今の民進党さんの姿勢というのは当時の姿勢から百八十度変わってしまったというふうに私は思えてなりません。理解に苦しむところでございます。
 限られた時間でございますので、次に質問を移らせていただきます。逢坂先生、ありがとうございました。
 次に、民進党さん、それから自由党さんが出された法案、これは、TOC条約とは切り離して、あくまで国内における組織犯罪対策上必要なものとして提出されたものであるというふうに私は理解をしております。
 これまでの国会の議論により、本条約の締結のためには合意罪もしくは参加罪の一方が創設されなければならないことは、繰り返しですけれども、明らかでございまして、先ほど申し上げたとおり、予備の共謀共同正犯の考え方ではこの条約の義務を履行できないということも、これも明らかです。したがって、組織的詐欺と組織的人身売買の罪に予備罪を設けても、確かに切り離されておりますので、そのことは十分承知はしておりますが、本条約の義務を履行することは私は到底できないというふうに思っております。
 議員提出のこの法案について政府が答弁するのはなかなか難しかろうと思われますので、その背景もおもんぱかって、次のように政府に問いたいと思います。
 例えば、重大な犯罪の合意罪について、組織犯罪対策上特に必要で対処すべき緊急の必要があるかなど、我が国独自の観点に立って対象犯罪を選別することができるのか。あるいは、このように線引きした罪に予備罪を設けることで、本条約第五条一項(a)の(1)の義務を履行することができるのか。外務省から説明を求めたいと思います。

発言情報

speech_id: 119305206X01820170519_022

発言者: 吉田宣弘

speaker_id: 23085

日付: 2017-05-19

院: 衆議院

会議名: 法務委員会