井出庸生の発言 (法務委員会)
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○井出委員 少し具体的に伺いたいのですが、前回の話の中で、「他の者に対してその意思を伝えて了承を得る」「他の合意した者たちについて、ほぼ全員に対してその離脱意思を伝えなければ、それは解消という事態は認められない場合が多い」と。
この了承を得るというところなんですが、計画をして実行準備行為の前に離脱を表明しなければいけない。その了承の得方というものは、そのために集まってもらうのか、何か連絡手段があるのか、そこはいろいろなケースが考えられると思いますが、グループの一人が離脱を申し出て、ほかの人間が了承するというときに、例えば、明示的な了承、わかったよ、もう抜けていいよということが必要なのか。それとも、例えば、何か連絡手段を用いて、携帯電話でもメールでもいいんですけれども、俺は抜ける、それに対して返信はない、そういう通告的な形式でもいいのか。ちょっとその了承の仕方というものについてお話をいただきたいと思います。