法務委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成二十九年六月二日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 鈴木 淳司君
理事 今野 智博君 理事 土屋 正忠君
理事 平口 洋君 理事 古川 禎久君
理事 宮崎 政久君 理事 井出 庸生君
理事 逢坂 誠二君 理事 國重 徹君
赤澤 亮正君 安藤 裕君
井野 俊郎君 奥野 信亮君
門 博文君 金子万寿夫君
菅家 一郎君 城内 実君
國場幸之助君 鈴木 貴子君
辻 清人君 野中 厚君
藤原 崇君 古田 圭一君
宮川 典子君 宮路 拓馬君
山田 賢司君 若狭 勝君
枝野 幸男君 階 猛君
山尾志桜里君 大口 善徳君
吉田 宣弘君 畑野 君枝君
藤野 保史君 松浪 健太君
上西小百合君
…………………………………
法務大臣 金田 勝年君
内閣官房副長官 萩生田光一君
法務副大臣 盛山 正仁君
法務大臣政務官 井野 俊郎君
外務大臣政務官 武井 俊輔君
最高裁判所事務総局刑事局長 平木 正洋君
政府参考人
(内閣府大臣官房成年後見制度利用促進担当室長) 中島 誠君
政府参考人
(内閣府沖縄振興局長) 槌谷 裕司君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 高嶋 智光君
政府参考人
(法務省民事局長) 小川 秀樹君
政府参考人
(法務省刑事局長) 林 眞琴君
政府参考人
(法務省保護局長) 畝本 直美君
政府参考人
(法務省訟務局長) 定塚 誠君
政府参考人
(公安調査庁次長) 杉山 治樹君
政府参考人
(外務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官) 岡田 健一君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 飯島 俊郎君
政府参考人
(財務省主計局次長) 可部 哲生君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 山本 尚子君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 坂口 卓君
政府参考人
(防衛省地方協力局長) 深山 延暁君
法務委員会専門員 齋藤 育子君
—————————————
委員の異動
五月二十五日
辞任 補欠選任
浜地 雅一君 大口 善徳君
六月二日
辞任 補欠選任
宮路 拓馬君 金子万寿夫君
同日
辞任 補欠選任
金子万寿夫君 宮路 拓馬君
—————————————
六月二日
刑法の一部を改正する法律案(内閣提出第四七号)
五月二十三日
治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に関する請願(藤野保史君紹介)(第一一二三号)
共謀罪創設に反対することに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一一二四号)
同(池内さおり君紹介)(第一一二五号)
同(梅村さえこ君紹介)(第一一二六号)
同(大平喜信君紹介)(第一一二七号)
同(笠井亮君紹介)(第一一二八号)
同(穀田恵二君紹介)(第一一二九号)
同(斉藤和子君紹介)(第一一三〇号)
同(志位和夫君紹介)(第一一三一号)
同(清水忠史君紹介)(第一一三二号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一一三三号)
同(島津幸広君紹介)(第一一三四号)
同(田村貴昭君紹介)(第一一三五号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一一三六号)
同(畑野君枝君紹介)(第一一三七号)
同(畠山和也君紹介)(第一一三八号)
同(藤野保史君紹介)(第一一三九号)
同(堀内照文君紹介)(第一一四〇号)
同(真島省三君紹介)(第一一四一号)
同(宮本岳志君紹介)(第一一四二号)
同(宮本徹君紹介)(第一一四三号)
同(本村伸子君紹介)(第一一四四号)
同(畑野君枝君紹介)(第一二〇八号)
民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正に関する請願(畑野君枝君紹介)(第一一五五号)
同(辻元清美君紹介)(第一一六一号)
共謀罪創設反対に関する請願(藤野保史君紹介)(第一一七三号)
同(畑野君枝君紹介)(第一二〇七号)
同(近藤昭一君紹介)(第一二四七号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第一二六二号)
同(辻元清美君紹介)(第一二六三号)
民法を改正し、選択的夫婦別氏制度の導入を求めることに関する請願(大口善徳君紹介)(第一二四五号)
刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律の再検討に関する請願(大見正君紹介)(第一二六一号)
同月三十日
法務局・更生保護官署・入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願(逢坂誠二君紹介)(第一三一四号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第一三四七号)
同(池内さおり君紹介)(第一三四八号)
同(梅村さえこ君紹介)(第一三四九号)
同(大平喜信君紹介)(第一三五〇号)
同(笠井亮君紹介)(第一三五一号)
同(穀田恵二君紹介)(第一三五二号)
同(斉藤和子君紹介)(第一三五三号)
同(志位和夫君紹介)(第一三五四号)
同(清水忠史君紹介)(第一三五五号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一三五六号)
同(島津幸広君紹介)(第一三五七号)
同(田村貴昭君紹介)(第一三五八号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一三五九号)
同(畑野君枝君紹介)(第一三六〇号)
同(畠山和也君紹介)(第一三六一号)
同(藤野保史君紹介)(第一三六二号)
同(堀内照文君紹介)(第一三六三号)
同(真島省三君紹介)(第一三六四号)
同(宮本岳志君紹介)(第一三六五号)
同(宮本徹君紹介)(第一三六六号)
同(本村伸子君紹介)(第一三六七号)
同(吉田宣弘君紹介)(第一四六〇号)
共謀罪創設反対に関する請願(田村貴昭君紹介)(第一三一五号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一三一六号)
同(畑野君枝君紹介)(第一三一七号)
同(畠山和也君紹介)(第一三一八号)
同(藤野保史君紹介)(第一三一九号)
同(堀内照文君紹介)(第一三二〇号)
同(真島省三君紹介)(第一三二一号)
同(宮本岳志君紹介)(第一三二二号)
同(宮本徹君紹介)(第一三二三号)
同(本村伸子君紹介)(第一三二四号)
同(梅村さえこ君紹介)(第一三四二号)
同(逢坂誠二君紹介)(第一三四三号)
同(照屋寛徳君紹介)(第一三四四号)
同(山尾志桜里君紹介)(第一三四五号)
同(吉川元君紹介)(第一三四六号)
同(池内さおり君紹介)(第一三七二号)
同(畑野君枝君紹介)(第一三七三号)
同(藤野保史君紹介)(第一三七四号)
同(島津幸広君紹介)(第一四〇三号)
同(畠山和也君紹介)(第一四〇四号)
同(宮本徹君紹介)(第一四〇五号)
共謀罪創設に反対することに関する請願(本村伸子君紹介)(第一三二五号)
同(畠山和也君紹介)(第一四〇六号)
共謀罪の創設反対に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一三二六号)
同(池内さおり君紹介)(第一三二七号)
同(梅村さえこ君紹介)(第一三二八号)
同(大平喜信君紹介)(第一三二九号)
同(笠井亮君紹介)(第一三三〇号)
同(穀田恵二君紹介)(第一三三一号)
同(斉藤和子君紹介)(第一三三二号)
同(志位和夫君紹介)(第一三三三号)
同(清水忠史君紹介)(第一三三四号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一三三五号)
同(島津幸広君紹介)(第一三三六号)
民法を改正し、選択的夫婦別氏制度の導入を求めることに関する請願(前原誠司君紹介)(第一三三七号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 鈴木 淳司君
理事 今野 智博君 理事 土屋 正忠君
理事 平口 洋君 理事 古川 禎久君
理事 宮崎 政久君 理事 井出 庸生君
理事 逢坂 誠二君 理事 國重 徹君
赤澤 亮正君 安藤 裕君
井野 俊郎君 奥野 信亮君
門 博文君 金子万寿夫君
菅家 一郎君 城内 実君
國場幸之助君 鈴木 貴子君
辻 清人君 野中 厚君
藤原 崇君 古田 圭一君
宮川 典子君 宮路 拓馬君
山田 賢司君 若狭 勝君
枝野 幸男君 階 猛君
山尾志桜里君 大口 善徳君
吉田 宣弘君 畑野 君枝君
藤野 保史君 松浪 健太君
上西小百合君
…………………………………
法務大臣 金田 勝年君
内閣官房副長官 萩生田光一君
法務副大臣 盛山 正仁君
法務大臣政務官 井野 俊郎君
外務大臣政務官 武井 俊輔君
最高裁判所事務総局刑事局長 平木 正洋君
政府参考人
(内閣府大臣官房成年後見制度利用促進担当室長) 中島 誠君
政府参考人
(内閣府沖縄振興局長) 槌谷 裕司君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 高嶋 智光君
政府参考人
(法務省民事局長) 小川 秀樹君
政府参考人
(法務省刑事局長) 林 眞琴君
政府参考人
(法務省保護局長) 畝本 直美君
政府参考人
(法務省訟務局長) 定塚 誠君
政府参考人
(公安調査庁次長) 杉山 治樹君
政府参考人
(外務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官) 岡田 健一君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 飯島 俊郎君
政府参考人
(財務省主計局次長) 可部 哲生君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 山本 尚子君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 坂口 卓君
政府参考人
(防衛省地方協力局長) 深山 延暁君
法務委員会専門員 齋藤 育子君
—————————————
委員の異動
五月二十五日
辞任 補欠選任
浜地 雅一君 大口 善徳君
六月二日
辞任 補欠選任
宮路 拓馬君 金子万寿夫君
同日
辞任 補欠選任
金子万寿夫君 宮路 拓馬君
—————————————
六月二日
刑法の一部を改正する法律案(内閣提出第四七号)
五月二十三日
治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に関する請願(藤野保史君紹介)(第一一二三号)
共謀罪創設に反対することに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一一二四号)
同(池内さおり君紹介)(第一一二五号)
同(梅村さえこ君紹介)(第一一二六号)
同(大平喜信君紹介)(第一一二七号)
同(笠井亮君紹介)(第一一二八号)
同(穀田恵二君紹介)(第一一二九号)
同(斉藤和子君紹介)(第一一三〇号)
同(志位和夫君紹介)(第一一三一号)
同(清水忠史君紹介)(第一一三二号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一一三三号)
同(島津幸広君紹介)(第一一三四号)
同(田村貴昭君紹介)(第一一三五号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一一三六号)
同(畑野君枝君紹介)(第一一三七号)
同(畠山和也君紹介)(第一一三八号)
同(藤野保史君紹介)(第一一三九号)
同(堀内照文君紹介)(第一一四〇号)
同(真島省三君紹介)(第一一四一号)
同(宮本岳志君紹介)(第一一四二号)
同(宮本徹君紹介)(第一一四三号)
同(本村伸子君紹介)(第一一四四号)
同(畑野君枝君紹介)(第一二〇八号)
民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正に関する請願(畑野君枝君紹介)(第一一五五号)
同(辻元清美君紹介)(第一一六一号)
共謀罪創設反対に関する請願(藤野保史君紹介)(第一一七三号)
同(畑野君枝君紹介)(第一二〇七号)
同(近藤昭一君紹介)(第一二四七号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第一二六二号)
同(辻元清美君紹介)(第一二六三号)
民法を改正し、選択的夫婦別氏制度の導入を求めることに関する請願(大口善徳君紹介)(第一二四五号)
刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律の再検討に関する請願(大見正君紹介)(第一二六一号)
同月三十日
法務局・更生保護官署・入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願(逢坂誠二君紹介)(第一三一四号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第一三四七号)
同(池内さおり君紹介)(第一三四八号)
同(梅村さえこ君紹介)(第一三四九号)
同(大平喜信君紹介)(第一三五〇号)
同(笠井亮君紹介)(第一三五一号)
同(穀田恵二君紹介)(第一三五二号)
同(斉藤和子君紹介)(第一三五三号)
同(志位和夫君紹介)(第一三五四号)
同(清水忠史君紹介)(第一三五五号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一三五六号)
同(島津幸広君紹介)(第一三五七号)
同(田村貴昭君紹介)(第一三五八号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一三五九号)
同(畑野君枝君紹介)(第一三六〇号)
同(畠山和也君紹介)(第一三六一号)
同(藤野保史君紹介)(第一三六二号)
同(堀内照文君紹介)(第一三六三号)
同(真島省三君紹介)(第一三六四号)
同(宮本岳志君紹介)(第一三六五号)
同(宮本徹君紹介)(第一三六六号)
同(本村伸子君紹介)(第一三六七号)
同(吉田宣弘君紹介)(第一四六〇号)
共謀罪創設反対に関する請願(田村貴昭君紹介)(第一三一五号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一三一六号)
同(畑野君枝君紹介)(第一三一七号)
同(畠山和也君紹介)(第一三一八号)
同(藤野保史君紹介)(第一三一九号)
同(堀内照文君紹介)(第一三二〇号)
同(真島省三君紹介)(第一三二一号)
同(宮本岳志君紹介)(第一三二二号)
同(宮本徹君紹介)(第一三二三号)
同(本村伸子君紹介)(第一三二四号)
同(梅村さえこ君紹介)(第一三四二号)
同(逢坂誠二君紹介)(第一三四三号)
同(照屋寛徳君紹介)(第一三四四号)
同(山尾志桜里君紹介)(第一三四五号)
同(吉川元君紹介)(第一三四六号)
同(池内さおり君紹介)(第一三七二号)
同(畑野君枝君紹介)(第一三七三号)
同(藤野保史君紹介)(第一三七四号)
同(島津幸広君紹介)(第一四〇三号)
同(畠山和也君紹介)(第一四〇四号)
同(宮本徹君紹介)(第一四〇五号)
共謀罪創設に反対することに関する請願(本村伸子君紹介)(第一三二五号)
同(畠山和也君紹介)(第一四〇六号)
共謀罪の創設反対に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一三二六号)
同(池内さおり君紹介)(第一三二七号)
同(梅村さえこ君紹介)(第一三二八号)
同(大平喜信君紹介)(第一三二九号)
同(笠井亮君紹介)(第一三三〇号)
同(穀田恵二君紹介)(第一三三一号)
同(斉藤和子君紹介)(第一三三二号)
同(志位和夫君紹介)(第一三三三号)
同(清水忠史君紹介)(第一三三四号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一三三五号)
同(島津幸広君紹介)(第一三三六号)
民法を改正し、選択的夫婦別氏制度の導入を求めることに関する請願(前原誠司君紹介)(第一三三七号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
————◇—————
鈴
鈴木淳司#1
○鈴木委員長 これより会議を開きます。
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房成年後見制度利用促進担当室長中島誠君、内閣府沖縄振興局長槌谷裕司君、法務省大臣官房審議官高嶋智光君、法務省民事局長小川秀樹君、法務省刑事局長林眞琴君、法務省保護局長畝本直美君、法務省訟務局長定塚誠君、公安調査庁次長杉山治樹君、外務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官岡田健一君、外務省大臣官房参事官飯島俊郎君、財務省主計局次長可部哲生君、厚生労働省大臣官房審議官山本尚子君、厚生労働省大臣官房審議官坂口卓君及び防衛省地方協力局長深山延暁君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房成年後見制度利用促進担当室長中島誠君、内閣府沖縄振興局長槌谷裕司君、法務省大臣官房審議官高嶋智光君、法務省民事局長小川秀樹君、法務省刑事局長林眞琴君、法務省保護局長畝本直美君、法務省訟務局長定塚誠君、公安調査庁次長杉山治樹君、外務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官岡田健一君、外務省大臣官房参事官飯島俊郎君、財務省主計局次長可部哲生君、厚生労働省大臣官房審議官山本尚子君、厚生労働省大臣官房審議官坂口卓君及び防衛省地方協力局長深山延暁君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鈴
鈴
鈴木淳司#3
○鈴木委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局刑事局長平木正洋君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所事務総局刑事局長平木正洋君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鈴
鈴
井
井出庸生#6
○井出委員 おはようございます。民進党、信州長野の井出庸生です。
共謀罪の採決が済んでしまったことはいまだ大変遺憾なところでありますが、きょう、一般質疑の機会をいただきまして、改めて取り上げたいと思います。
一昨年の通信傍受捜査の大幅改正のときも、その後数回にわたって警察庁の方に、警察組織内での傍受のあり方について伺ってきたことがありますが、成立した、通過をした法案とはいえ議論を続けていくことは大事ですし、あと、共謀罪に関しましては用意した質問を消化していない、恐らく林刑事局長も用意した答弁を消化していない、そういうものもあろうかと思いますので、きょうはまずそこから始めたいと思います。
まず、五月十九日、採決のあった日でございますが、私は、犯行グループの計画それから準備行為、そこからの離脱ということを取り上げました。
林刑事局長は、これまでの刑事法の中での共同正犯からの離脱ということも少しお話をしていただきましたが、私の問題意識としては、共同正犯からの離脱というのは犯罪の実行との因果関係を断ち切る、それに対して、共謀罪、テロ等準備罪からの離脱というものは犯罪の実行前の計画段階、実行準備行為に至るまでの間ですから計画段階と言っていいのかと思いますが、そこからの因果関係を断ち切る。犯罪の実行からの因果関係を断ち切るのと、計画からの因果関係を断ち切るのであれば、やはり、離脱の要件というのは、計画段階の方が危険性が低いと解されるとすれば、共同正犯より緩和されてしかるべきじゃないか、緩くしておくべきじゃないか。
そういう問題意識なんですが、その点について、まず改めて伺いたいと思います。
この発言だけを見る →共謀罪の採決が済んでしまったことはいまだ大変遺憾なところでありますが、きょう、一般質疑の機会をいただきまして、改めて取り上げたいと思います。
一昨年の通信傍受捜査の大幅改正のときも、その後数回にわたって警察庁の方に、警察組織内での傍受のあり方について伺ってきたことがありますが、成立した、通過をした法案とはいえ議論を続けていくことは大事ですし、あと、共謀罪に関しましては用意した質問を消化していない、恐らく林刑事局長も用意した答弁を消化していない、そういうものもあろうかと思いますので、きょうはまずそこから始めたいと思います。
まず、五月十九日、採決のあった日でございますが、私は、犯行グループの計画それから準備行為、そこからの離脱ということを取り上げました。
林刑事局長は、これまでの刑事法の中での共同正犯からの離脱ということも少しお話をしていただきましたが、私の問題意識としては、共同正犯からの離脱というのは犯罪の実行との因果関係を断ち切る、それに対して、共謀罪、テロ等準備罪からの離脱というものは犯罪の実行前の計画段階、実行準備行為に至るまでの間ですから計画段階と言っていいのかと思いますが、そこからの因果関係を断ち切る。犯罪の実行からの因果関係を断ち切るのと、計画からの因果関係を断ち切るのであれば、やはり、離脱の要件というのは、計画段階の方が危険性が低いと解されるとすれば、共同正犯より緩和されてしかるべきじゃないか、緩くしておくべきじゃないか。
そういう問題意識なんですが、その点について、まず改めて伺いたいと思います。
林
林眞琴#7
○林政府参考人 計画からの離脱あるいは共同正犯からの離脱、これについては、共同正犯からの離脱ということであれば、例えば既遂罪、既遂行為を念頭に置いて、どの段階でその共犯関係から離脱したかという際に、その途中での自分たちの共犯あるいは共謀といったことが実際の既遂の結果に対してどのような因果関係を持つか、その途中でどのような行為をすれば離脱ということを認めて、他の共犯が行った行為というものへの因果関係をどこまで軽減できるかとか、そういった事実認定の問題だと思います。
一方で、テロ等準備罪における計画からの離脱というのは、結果の発生という点からは、それよりも以前の行為でありますが、テロ等準備罪の中では、一つは計画行為というものと、それに基づく実行準備行為という、この二つの要素をその構成要件として掲げておりますので、そこで完結するテロ等準備罪という犯罪について、それでは、計画に参加したけれども、その実行準備行為が行われる前に、どの段階でどのような行為をすれば、他の者が実行準備行為を行ったことによるテロ等準備罪の成立から離脱ということでその刑責を免れることができるのかということであります。
そういった意味で、両者が、どちらが軽減されるかということの関係にはないと思います。ある意味、同じような、どのような行為まですればそうした計画から離脱ができるのか、あるいはどのような行為をすれば共同正犯の共犯関係から離脱ができるのかというところにおいて、恐らく類似の思考をすることはあると思いますけれども、いずれにしても、それは事実認定の問題でありまして、どちらが離脱の要件が認められやすいのか、軽減されるのか、テロ等準備罪の方が共犯関係の離脱よりも軽減されるのかという関係にはならないと思っております。
この発言だけを見る →一方で、テロ等準備罪における計画からの離脱というのは、結果の発生という点からは、それよりも以前の行為でありますが、テロ等準備罪の中では、一つは計画行為というものと、それに基づく実行準備行為という、この二つの要素をその構成要件として掲げておりますので、そこで完結するテロ等準備罪という犯罪について、それでは、計画に参加したけれども、その実行準備行為が行われる前に、どの段階でどのような行為をすれば、他の者が実行準備行為を行ったことによるテロ等準備罪の成立から離脱ということでその刑責を免れることができるのかということであります。
そういった意味で、両者が、どちらが軽減されるかということの関係にはないと思います。ある意味、同じような、どのような行為まですればそうした計画から離脱ができるのか、あるいはどのような行為をすれば共同正犯の共犯関係から離脱ができるのかというところにおいて、恐らく類似の思考をすることはあると思いますけれども、いずれにしても、それは事実認定の問題でありまして、どちらが離脱の要件が認められやすいのか、軽減されるのか、テロ等準備罪の方が共犯関係の離脱よりも軽減されるのかという関係にはならないと思っております。
井
井出庸生#8
○井出委員 少し具体的に伺いたいのですが、前回の話の中で、「他の者に対してその意思を伝えて了承を得る」「他の合意した者たちについて、ほぼ全員に対してその離脱意思を伝えなければ、それは解消という事態は認められない場合が多い」と。
この了承を得るというところなんですが、計画をして実行準備行為の前に離脱を表明しなければいけない。その了承の得方というものは、そのために集まってもらうのか、何か連絡手段があるのか、そこはいろいろなケースが考えられると思いますが、グループの一人が離脱を申し出て、ほかの人間が了承するというときに、例えば、明示的な了承、わかったよ、もう抜けていいよということが必要なのか。それとも、例えば、何か連絡手段を用いて、携帯電話でもメールでもいいんですけれども、俺は抜ける、それに対して返信はない、そういう通告的な形式でもいいのか。ちょっとその了承の仕方というものについてお話をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →この了承を得るというところなんですが、計画をして実行準備行為の前に離脱を表明しなければいけない。その了承の得方というものは、そのために集まってもらうのか、何か連絡手段があるのか、そこはいろいろなケースが考えられると思いますが、グループの一人が離脱を申し出て、ほかの人間が了承するというときに、例えば、明示的な了承、わかったよ、もう抜けていいよということが必要なのか。それとも、例えば、何か連絡手段を用いて、携帯電話でもメールでもいいんですけれども、俺は抜ける、それに対して返信はない、そういう通告的な形式でもいいのか。ちょっとその了承の仕方というものについてお話をいただきたいと思います。
林
林眞琴#9
○林政府参考人 この点につきましては、共犯関係の離脱というところでの裁判例でいきますと、例えば、そのような意思を伝えた場合に、相手方がそれを受領した、意思を受領したという形で、必ずしも積極的に了承しなくても共犯関係の解消というものを認めている裁判例もございます。
そのことから、具体的な事案におきまして、絶対的にその相手方の了承までが要るのかどうか、少なくとも相手方として、了承は、積極的な、また明示的な了承が要るかどうか、この点については、具体的な個別の事案に応じて判断されていると考えております。
この発言だけを見る →そのことから、具体的な事案におきまして、絶対的にその相手方の了承までが要るのかどうか、少なくとも相手方として、了承は、積極的な、また明示的な了承が要るかどうか、この点については、具体的な個別の事案に応じて判断されていると考えております。
井
井出庸生#10
○井出委員 判例では、積極的な了承じゃなくてもいいものがあると。
前回の、ほかの者に意思を伝えて了承を得る、ほぼ全員に対して離脱意思を伝えなければいけないという答弁もあるんですが、テロ等準備罪、共謀罪の対象となる組織犯罪集団というのは、そこをずっと議論してきましたが、政府の見解に沿えば、極めて凶悪な集団である、明確な目的を持っていなければいけないと。これまで言ってきた共謀と、今回の計画というものも、その組織性という点において異なるというような話も出てきているんですが、要は、凶悪性の高い組織的犯罪集団ですと、烏合の衆の犯罪集団であればけんか別れ、勝手な離脱ということもあるかもしれませんが、そういう組織的犯罪集団であれば、離脱の意思を表明されたときに、むしろそこで犯罪が起こるんじゃないか、その人の命が奪われてしまうんじゃないか。
そういうことも考えると、やはり一層、離脱の要件というものについては少し慎重に考えていただきたいと思いますが、組織の悪質性という観点から見たときに、離脱の通告、了承というものがこれまでどおりでいいのかどうか、そこを伺いたいと思います。
この発言だけを見る →前回の、ほかの者に意思を伝えて了承を得る、ほぼ全員に対して離脱意思を伝えなければいけないという答弁もあるんですが、テロ等準備罪、共謀罪の対象となる組織犯罪集団というのは、そこをずっと議論してきましたが、政府の見解に沿えば、極めて凶悪な集団である、明確な目的を持っていなければいけないと。これまで言ってきた共謀と、今回の計画というものも、その組織性という点において異なるというような話も出てきているんですが、要は、凶悪性の高い組織的犯罪集団ですと、烏合の衆の犯罪集団であればけんか別れ、勝手な離脱ということもあるかもしれませんが、そういう組織的犯罪集団であれば、離脱の意思を表明されたときに、むしろそこで犯罪が起こるんじゃないか、その人の命が奪われてしまうんじゃないか。
そういうことも考えると、やはり一層、離脱の要件というものについては少し慎重に考えていただきたいと思いますが、組織の悪質性という観点から見たときに、離脱の通告、了承というものがこれまでどおりでいいのかどうか、そこを伺いたいと思います。
林
林眞琴#11
○林政府参考人 どこまでの了承が要るかというのは、先ほど申し上げましたが、事実認定の問題でございまして、これまでどおりというところよりももう少し別に考えた方がいいじゃないかという場合のこれまでどおりということの対象も、基本的に事実認定で今までなされておりますので、必ず、どこまで絶対的にその了承が要るのか、あるいは黙示的な、そのような意思を受領しただけでいいのかというところも、これまで事案に応じて判断がされているところでございます。これは共犯関係の離脱ということにおいての判断でございますが。
そういう意味で、今回の、計画からの離脱についても、共犯関係の離脱との関係で、先ほど申し上げましたが、どちらを容易に考えていいかどうか、あるいはそういう比較の問題では私はないと思っておりますけれども。
他方で、やはり組織的犯罪集団における計画となりますと、これは強固な組織の構成員によって計画がなされることが多いわけでございまして、その構成員らは、相互に強い組織で結ばれているわけでございます。そういった者の計画だから、その計画が次に実行準備行為に行き、さらには対象犯罪の発生へと結びついていく危険性が高いということに着目して今回テロ等準備罪というものを構成しているわけでございますので、一旦具体的かつ現実的な計画をした場合に、その計画が次に進んでいくということについては、計画をした者が単に自分の意思でもうこの計画からは離脱しようと思ったとしても、相互に、次の行為に進んでいく因果関係というものは強いものがあるので、そこについては、積極的に、少なくともみずからの行為としては積極的にその離脱の意思を他の計画者に伝えるという行為は、これは絶対に必要であろうかと思います。
その場合に、他の構成員、計画者がどのような形でそれを受けとめるかということについては、それは事実認定の中で判断されていくことだろうなと思います。
この発言だけを見る →そういう意味で、今回の、計画からの離脱についても、共犯関係の離脱との関係で、先ほど申し上げましたが、どちらを容易に考えていいかどうか、あるいはそういう比較の問題では私はないと思っておりますけれども。
他方で、やはり組織的犯罪集団における計画となりますと、これは強固な組織の構成員によって計画がなされることが多いわけでございまして、その構成員らは、相互に強い組織で結ばれているわけでございます。そういった者の計画だから、その計画が次に実行準備行為に行き、さらには対象犯罪の発生へと結びついていく危険性が高いということに着目して今回テロ等準備罪というものを構成しているわけでございますので、一旦具体的かつ現実的な計画をした場合に、その計画が次に進んでいくということについては、計画をした者が単に自分の意思でもうこの計画からは離脱しようと思ったとしても、相互に、次の行為に進んでいく因果関係というものは強いものがあるので、そこについては、積極的に、少なくともみずからの行為としては積極的にその離脱の意思を他の計画者に伝えるという行為は、これは絶対に必要であろうかと思います。
その場合に、他の構成員、計画者がどのような形でそれを受けとめるかということについては、それは事実認定の中で判断されていくことだろうなと思います。
井
井出庸生#12
○井出委員 計画を思いとどまる人間、人物が、実行準備行為の前に離脱の意思を表明してその了承を得る、確かに、何も言わずに抜けて、それがどのような影響を与えるのか、仮に了承をとったとしても、実際にその計画に何か大きな変更を来すとか、計画、実行準備行為の妨げになるかというところはケース・バイ・ケースかと思いますが。
私が一番懸念というか問題意識を持っているのは、やはりその思いとどまる人までを犯罪の実行の前に処罰する枠組みが広がっていいのかというところで、法律を見ますと、自首についてはきちっと、自首した者は刑を軽くするということが書いてあるんですが。
これは、準備行為があって、摘発してから、ではAさんは離脱していたのか、Bさんはしていなかったのか、そういう話になってくるのが想像されますが、そうすると、計画があって、準備行為がある前の離脱というものは、恐らく、離脱をすると言って、離脱したと本人は思っている、了承をとったにしろとらないにせよ。そういう人は自首することはないと思うんですね、俺もう関係ないしと。そうではなくて、離脱ができない、だからこれは本当にやばい、本当に恐ろしいと自首をする。その人の情報をもとに捜査をしてそのグループを検挙する。その中で、離脱者がいた、いないの捜査というものが出てくるかと思いますが。
今の話をまとめますと、やはり犯行の内部の離脱者、自首をする人、そのどちらが捜査の端緒になり得るか、外形的に表面化してくるかというと、離脱者よりやはり自首する人間なのかなと思うんですが、そこはそういう想定、たてつけ、理解でよろしいですか。
この発言だけを見る →私が一番懸念というか問題意識を持っているのは、やはりその思いとどまる人までを犯罪の実行の前に処罰する枠組みが広がっていいのかというところで、法律を見ますと、自首についてはきちっと、自首した者は刑を軽くするということが書いてあるんですが。
これは、準備行為があって、摘発してから、ではAさんは離脱していたのか、Bさんはしていなかったのか、そういう話になってくるのが想像されますが、そうすると、計画があって、準備行為がある前の離脱というものは、恐らく、離脱をすると言って、離脱したと本人は思っている、了承をとったにしろとらないにせよ。そういう人は自首することはないと思うんですね、俺もう関係ないしと。そうではなくて、離脱ができない、だからこれは本当にやばい、本当に恐ろしいと自首をする。その人の情報をもとに捜査をしてそのグループを検挙する。その中で、離脱者がいた、いないの捜査というものが出てくるかと思いますが。
今の話をまとめますと、やはり犯行の内部の離脱者、自首をする人、そのどちらが捜査の端緒になり得るか、外形的に表面化してくるかというと、離脱者よりやはり自首する人間なのかなと思うんですが、そこはそういう想定、たてつけ、理解でよろしいですか。
林
林眞琴#13
○林政府参考人 計画後、実行準備行為前の離脱者の、例えば捜査機関への申告と、それから、実際に実行準備行為がなされてテロ等準備罪が成立した後の自首という形での申告と、どちらが期待され、どちらが多いかということについては一概には私は申し上げられないなと思います。
離脱者がもし申告するんだとすれば、場合によっては実行準備行為に至らないまま、テロ等準備罪が成立しない状況で何らかの介入がなされる可能性もございますが、いずれにしても、どちらが期待されるかということについては一概には言えないと考えております。
この発言だけを見る →離脱者がもし申告するんだとすれば、場合によっては実行準備行為に至らないまま、テロ等準備罪が成立しない状況で何らかの介入がなされる可能性もございますが、いずれにしても、どちらが期待されるかということについては一概には言えないと考えております。
井
井出庸生#14
○井出委員 今のお話で、一つだけ確認的に伺っておきたいんですが、自首というものは実行準備行為がなされた後に行われるのか。計画から実行準備段階の間で自首がされたら、準備行為はないわけですから、そもそも犯罪は成立しない、そういう理解でよろしいですか。そこだけ確認したいと思います。
この発言だけを見る →林
井
井出庸生#16
○井出委員 ありがとうございます。
そうしましたら、何回か配付をさせていただいておきながら全く言及してこなかった資料について、ちょっと話をしたいと思います。
前にも口頭では少しお話をさせていただいたものを絵に描いてきたんですが、まず計画について伺いたいのですが、今のところ、計画というものは、役割分担がきちっとしていて、組織性がある、指揮命令系統があるというようなお話が出てきておりますが、例えば、犯行の実行の予定日とか時刻とか、あと場所、そういったものの具体性というものは、どのようなところまで具体性が必要とされるか、その点について教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →そうしましたら、何回か配付をさせていただいておきながら全く言及してこなかった資料について、ちょっと話をしたいと思います。
前にも口頭では少しお話をさせていただいたものを絵に描いてきたんですが、まず計画について伺いたいのですが、今のところ、計画というものは、役割分担がきちっとしていて、組織性がある、指揮命令系統があるというようなお話が出てきておりますが、例えば、犯行の実行の予定日とか時刻とか、あと場所、そういったものの具体性というものは、どのようなところまで具体性が必要とされるか、その点について教えていただきたいと思います。
林
林眞琴#17
○林政府参考人 テロ等準備罪における計画というものは、一定の重大犯罪が組織的犯罪集団の団体の活動として、組織によって実行される、このことについて具体的かつ現実的な合意が必要である、こう考えております。
その場合の具体的かつ現実的というものについては、犯罪の目的や、その場合の対象、実行の手段、実行に至るまでの手段、また各自の役割、こういったことを、犯罪の計画として具体的、現実的に合意することが必要であると考えております。
一方で、その場合に、先ほど犯行の日時というものを言われましたが、そういったものまで、あるいは各人の役割の詳細、そこまでが定まっている必要はないと考えております。
この発言だけを見る →その場合の具体的かつ現実的というものについては、犯罪の目的や、その場合の対象、実行の手段、実行に至るまでの手段、また各自の役割、こういったことを、犯罪の計画として具体的、現実的に合意することが必要であると考えております。
一方で、その場合に、先ほど犯行の日時というものを言われましたが、そういったものまで、あるいは各人の役割の詳細、そこまでが定まっている必要はないと考えております。
井
井出庸生#18
○井出委員 日時は変更もあり得るのかな、わかりませんけれども、天気が悪いとか天気がよ過ぎるとか、あるのかもしれませんが。役割も、詳細まできちっと決める必要はないというのは、指揮命令系統、役割分担というところが少し曖昧ではないかなと思いますが、そこは、どうしてそのような今の答弁になるのか。
この発言だけを見る →林
林眞琴#19
○林政府参考人 役割の概要については、具体的、現実的な合意としての計画において定められると考えております。
ただ、その場合の各人の具体的な役割、例えば、犯罪グループの中でも、見張り行為を行う者、あるいはそこへの手順、案内役をする者といった、グループのある程度の役割については概括的には定められたといたしましても、では、具体的に誰がどこで、その役割を完全に、交換されない形まで詳細に定めておかなくちゃいけないかと言われれば、そこまでの詳細な定めは必要ないと考えております。
この発言だけを見る →ただ、その場合の各人の具体的な役割、例えば、犯罪グループの中でも、見張り行為を行う者、あるいはそこへの手順、案内役をする者といった、グループのある程度の役割については概括的には定められたといたしましても、では、具体的に誰がどこで、その役割を完全に、交換されない形まで詳細に定めておかなくちゃいけないかと言われれば、そこまでの詳細な定めは必要ないと考えております。
井
井出庸生#20
○井出委員 前回も、私の方から、おまえは現場の補佐だ、現場で臨機応変に対応しろと。そういうことについても、最初は、そういうことは余りないんじゃないかと。でも、ケース・バイ・ケースでそういうこともあるかもしれないというような答弁をそのときいただいたんですが、役割分担が、明確に例えば現場の補佐をやれと、そこまで具体的に言われていない、そうすると、これは、その本人の犯罪に対する認識、故意の部分に少し差が出てくるのではないのかな。
この絵に描かせていただいているのは、実行計画立案作成者、赤い人のもとで、みんなそれぞれ了解とかイエスとか言っていて、何も言っていない人もいるんですが、計画というものは黙示的な了解でもいいのかと思いますので、明確にイエスと言う必要はないのかと思います。しかし、具体的な詳細な役割分担が与えられない中で、例えば、俺は当日行かない、それからどうせ口先だけだろう、ざれごとだろう、そういう人たちの犯罪に対する故意の認識、計画の中で、実行準備行為というものも、そういう人たちは一体どこまで認識をしているのか疑わしいと思うのです。
仮に、実行準備の後、犯罪までの間、犯罪が起こってしまってからの検証というものもあるかと思いますが、役割分担が明確でない人は、計画のときに、実行準備行為が全員で共有できると、全員が、これが実行準備行為だ、これがやばい、これを越えたらテロ等準備罪、共謀罪なんだ、そういう認識も果たして共有できるものか。
実行準備行為というのは、恐らく、捜査側が端緒をつかんで、計画を見て、これが実行準備行為だと認定をして立証していくと思うんですけれども、いろいろな思いの人たちが犯罪を計画した、そういう計画の中で、きちっと全員の中でこれが実行準備行為ですと認識をされることというのは必要なんですか。
この発言だけを見る →この絵に描かせていただいているのは、実行計画立案作成者、赤い人のもとで、みんなそれぞれ了解とかイエスとか言っていて、何も言っていない人もいるんですが、計画というものは黙示的な了解でもいいのかと思いますので、明確にイエスと言う必要はないのかと思います。しかし、具体的な詳細な役割分担が与えられない中で、例えば、俺は当日行かない、それからどうせ口先だけだろう、ざれごとだろう、そういう人たちの犯罪に対する故意の認識、計画の中で、実行準備行為というものも、そういう人たちは一体どこまで認識をしているのか疑わしいと思うのです。
仮に、実行準備の後、犯罪までの間、犯罪が起こってしまってからの検証というものもあるかと思いますが、役割分担が明確でない人は、計画のときに、実行準備行為が全員で共有できると、全員が、これが実行準備行為だ、これがやばい、これを越えたらテロ等準備罪、共謀罪なんだ、そういう認識も果たして共有できるものか。
実行準備行為というのは、恐らく、捜査側が端緒をつかんで、計画を見て、これが実行準備行為だと認定をして立証していくと思うんですけれども、いろいろな思いの人たちが犯罪を計画した、そういう計画の中で、きちっと全員の中でこれが実行準備行為ですと認識をされることというのは必要なんですか。
林
林眞琴#21
○林政府参考人 まず、計画の故意というものについてはるるこれまで申し上げておりますが、組織的犯罪集団の団体の活動として、その組織、犯罪集団の中にある犯罪を実行するための組織によって行われる実行である、このことについての意思の合致がなくてはいけません。
したがいまして、計画者と言えるためには、まず、組織的犯罪集団の認識がなければいけませんし、当該犯罪実行がその組織的犯罪集団の団体の活動として行われるものである、また、その組織的犯罪集団の中に犯罪実行部隊としての組織がありまして、この組織によって行われる犯罪の計画である、ここまでの認識がないと計画者とは言えません。計画の故意というのはそういうことでございます。
今委員御指摘のものは、今度は実行準備行為に対する認識でございます。
これについても、実行準備行為も構成要件でございますので、実行準備行為が行われることについての認識というものがなくてはいけません。そういう意味で、実行準備行為も故意の対象でございます。
ただ、実行準備の行為が行われるということの認識があればよくて、その実行準備行為がどのような形で行われるかということについて、これを詳細に認識していなければそれは故意がないと認められるものではなく、その実行準備行為が計画に基づいてなされるということについての故意が存在すれば、この場合の実行準備行為に対する故意の認識を満たすということでございます。
この発言だけを見る →したがいまして、計画者と言えるためには、まず、組織的犯罪集団の認識がなければいけませんし、当該犯罪実行がその組織的犯罪集団の団体の活動として行われるものである、また、その組織的犯罪集団の中に犯罪実行部隊としての組織がありまして、この組織によって行われる犯罪の計画である、ここまでの認識がないと計画者とは言えません。計画の故意というのはそういうことでございます。
今委員御指摘のものは、今度は実行準備行為に対する認識でございます。
これについても、実行準備行為も構成要件でございますので、実行準備行為が行われることについての認識というものがなくてはいけません。そういう意味で、実行準備行為も故意の対象でございます。
ただ、実行準備の行為が行われるということの認識があればよくて、その実行準備行為がどのような形で行われるかということについて、これを詳細に認識していなければそれは故意がないと認められるものではなく、その実行準備行為が計画に基づいてなされるということについての故意が存在すれば、この場合の実行準備行為に対する故意の認識を満たすということでございます。
井
井出庸生#22
○井出委員 そうすると、この絵でちょっと考えたときに、赤い人は計画もつくっているし、首謀者の位置づけ。ピンクの一番の人は了解と言っていますし、赤に言われたら仕方がないと思っているので赤い人につき合っていく。青の一番の人は、犯行の実行日の前日に犯罪をとめよう、さすがにやばいと。だけれども、実行準備行為予定者になっておりますので、犯行場所の下見をする。そうすると、前日に犯行をとめようと思っていても、実行準備行為はしてしまうわけであります。
あと、その下のグレーの人ですとかピンク、青の二の人、いろいろな思いがあるんですけれども、青の二の方も実行準備行為の予定者になっておりますので、青の一の人が実行日の前日にとめない限りは実行準備行為をしてしまうんですが。
そうすると、この絵で見ますと、テロ等準備罪、共謀罪で立件の対象となるのは赤い人とピンクの一番と青の一、二番ぐらいかな。あと、どうせやらぬだろうとか、何を考えているかわからないとか、当日行かないよぐらいの認識だったら、その犯罪集団の対象から外れる、そんな線引きができるかなと思ってつくってきているんですが、その点についてちょっと見解をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →あと、その下のグレーの人ですとかピンク、青の二の人、いろいろな思いがあるんですけれども、青の二の方も実行準備行為の予定者になっておりますので、青の一の人が実行日の前日にとめない限りは実行準備行為をしてしまうんですが。
そうすると、この絵で見ますと、テロ等準備罪、共謀罪で立件の対象となるのは赤い人とピンクの一番と青の一、二番ぐらいかな。あと、どうせやらぬだろうとか、何を考えているかわからないとか、当日行かないよぐらいの認識だったら、その犯罪集団の対象から外れる、そんな線引きができるかなと思ってつくってきているんですが、その点についてちょっと見解をいただきたいと思います。
林
林眞琴#23
○林政府参考人 ちょっと、この登場人物に網羅的にお答えすることがなかなか困難でありますが。
例えば、計画に外形的に参画していたとしましても、本人にその犯罪実行の意思がないという者については、これは、犯罪実行の意思のない者は計画に参画したということになりませんので、例えば、確実に、もうこういう形で計画はなされているけれども、自分はその犯行前日にとめるんだと思っている者については犯罪実行の意思がないと考えられまして、これは計画者となり得ないと考えます。
他方で、本当は自分は渋々、嫌だけれども、それでもそれを了として計画に加わっていくという者については、これは犯罪実行の意思はあるわけでございますので、そういった者については計画をした者に該当してくると考えます。
この発言だけを見る →例えば、計画に外形的に参画していたとしましても、本人にその犯罪実行の意思がないという者については、これは、犯罪実行の意思のない者は計画に参画したということになりませんので、例えば、確実に、もうこういう形で計画はなされているけれども、自分はその犯行前日にとめるんだと思っている者については犯罪実行の意思がないと考えられまして、これは計画者となり得ないと考えます。
他方で、本当は自分は渋々、嫌だけれども、それでもそれを了として計画に加わっていくという者については、これは犯罪実行の意思はあるわけでございますので、そういった者については計画をした者に該当してくると考えます。
井
井出庸生#24
○井出委員 犯行の直前で犯罪をとめようと思っている人はそもそも計画の意思があるとは言えないというお話で、今のお話ですと、そうすると、ここに出てくる人物の中では、赤い人とピンクの一番ぐらいしか対象にならないのかな。
少し私の想定と刑事局長の答弁が違ったので微妙なところが出てきているんですが、この青の一番、前日にとめよう、犯罪は本当にやばいと。この方は、犯罪集団なんですが、割合、組織を重んじる、正義感があるとここにコメントもつけてあるんですが、ただ、この人は実行準備予定者で、実行準備をしてしまう。そうしたら、やはりこの方はテロ準、共謀罪の対象になるのではないかなと思うんですが、そこはどうでしょうか。
この発言だけを見る →少し私の想定と刑事局長の答弁が違ったので微妙なところが出てきているんですが、この青の一番、前日にとめよう、犯罪は本当にやばいと。この方は、犯罪集団なんですが、割合、組織を重んじる、正義感があるとここにコメントもつけてあるんですが、ただ、この人は実行準備予定者で、実行準備をしてしまう。そうしたら、やはりこの方はテロ準、共謀罪の対象になるのではないかなと思うんですが、そこはどうでしょうか。
林
林眞琴#25
○林政府参考人 こういった事案を想定してのお答えとすれば、実行準備行為というのは計画した者が行う、計画した者が計画に基づいて行うということが実行準備行為の要件でございますので、実行準備行為予定者の青一が実行準備行為を仮に外形的にしたとしても、計画した者ではありませんので、実行準備行為自体がそこには存在しないということになります。
もちろん、実行準備行為は他の者も行いますので、そういった者での実行準備行為を認定することは可能でございますが、少なくとも、青一という者についてはそのように考えられると思います。
この発言だけを見る →もちろん、実行準備行為は他の者も行いますので、そういった者での実行準備行為を認定することは可能でございますが、少なくとも、青一という者についてはそのように考えられると思います。
井
井出庸生#26
○井出委員 実行準備行為は、花見か下見か、おにぎりか双眼鏡かという議論がありましたが、外形的な要素が重要なのかなと思うんですが、実行準備行為予定者でも、今お話あったように犯行の意思がなければ計画の対象者とはならない。
これはちょっと質問も難しいんですが、実行準備者のやはり心、気の持ちようというものも捜査の一定の、捜査によって解明するといいますか、実行準備行為者だから、外形的な行為をやった人だから、おまえをもって決め手だ、おまえをもってこの計画を検挙する、必ずしもそういうことではない、そういうことですか。
この発言だけを見る →これはちょっと質問も難しいんですが、実行準備者のやはり心、気の持ちようというものも捜査の一定の、捜査によって解明するといいますか、実行準備行為者だから、外形的な行為をやった人だから、おまえをもって決め手だ、おまえをもってこの計画を検挙する、必ずしもそういうことではない、そういうことですか。
林
林眞琴#27
○林政府参考人 まず、実行準備行為ということの要件は、計画をした者のいずれかにより行われるということがあります。そしてまた、計画に基づいて行われるということがございます。
ですから、外形的な実行準備行為を判断するときに、いろいろ、その目的であるとか主観を捜査するということについてはこれは当然あり得るわけでございますが、それよりも、さらに、まず前提として、実行準備行為をなし得る者というのは計画をした者でございます。計画者でないと実行準備行為はなし得ないわけでございます。それから、計画に基づいて行われているかどうかという判断、そこでまた実行準備行為の要件が絞られてまいります。
そういったことを捜査していくわけでございまして、その際に、実行準備行為というものが、計画をした者が行っているかどうかということは非常に捜査としては重要な部分でございます。通常は、当然、計画をした者ということについての捜査、嫌疑があって、その情報に基づいて捜査をしているわけでございますので、計画をした者の行為であるかということで実行準備行為の該当性が捜査の中で判断されていくわけでございます。
その際に、さらに、先ほど申し上げた、計画には外形的には加わっていたんだけれども実際にはその人は犯罪実行の意思はなかった、こういうことになりますと、これは極めて、非常に例外的なケースでございまして、これはなかなか外形的に判断、捜査の結果でないとそこの部分については判断できません。通常は、計画をした者、計画に加わっていた者というのは、それは犯罪の実行のために計画をしているわけでございますので、そのために捜査の対象となるわけでございます。
その結果、具体的に井出委員が指摘されたようなケースで、実はこの人は犯罪実行の意思がなかったんだということについては、捜査の結果そういうことが明らかになる場合がないわけではないと思いますから、当初はこの計画参加者がどのような意思で参画していたか、そのことを目的として捜査しているわけではなくて、計画に基づいた計画者による実行準備行為であるかどうかということを捜査していく中で、今言われた青一と言われる部分についての犯罪実行の意思が実はなかったんだということが明らかになる、こういった順番になろうかと思います。
この発言だけを見る →ですから、外形的な実行準備行為を判断するときに、いろいろ、その目的であるとか主観を捜査するということについてはこれは当然あり得るわけでございますが、それよりも、さらに、まず前提として、実行準備行為をなし得る者というのは計画をした者でございます。計画者でないと実行準備行為はなし得ないわけでございます。それから、計画に基づいて行われているかどうかという判断、そこでまた実行準備行為の要件が絞られてまいります。
そういったことを捜査していくわけでございまして、その際に、実行準備行為というものが、計画をした者が行っているかどうかということは非常に捜査としては重要な部分でございます。通常は、当然、計画をした者ということについての捜査、嫌疑があって、その情報に基づいて捜査をしているわけでございますので、計画をした者の行為であるかということで実行準備行為の該当性が捜査の中で判断されていくわけでございます。
その際に、さらに、先ほど申し上げた、計画には外形的には加わっていたんだけれども実際にはその人は犯罪実行の意思はなかった、こういうことになりますと、これは極めて、非常に例外的なケースでございまして、これはなかなか外形的に判断、捜査の結果でないとそこの部分については判断できません。通常は、計画をした者、計画に加わっていた者というのは、それは犯罪の実行のために計画をしているわけでございますので、そのために捜査の対象となるわけでございます。
その結果、具体的に井出委員が指摘されたようなケースで、実はこの人は犯罪実行の意思がなかったんだということについては、捜査の結果そういうことが明らかになる場合がないわけではないと思いますから、当初はこの計画参加者がどのような意思で参画していたか、そのことを目的として捜査しているわけではなくて、計画に基づいた計画者による実行準備行為であるかどうかということを捜査していく中で、今言われた青一と言われる部分についての犯罪実行の意思が実はなかったんだということが明らかになる、こういった順番になろうかと思います。
井
井出庸生#28
○井出委員 少し確認の意味で丁寧に伺っておきますが、犯罪を実行する気はない、だけれども、計画や準備行為には渋々乗る、計画や準備行為ということについては認識をしている、故意がある、だけれども、その犯罪の実行まではやる気は全くない、そうしたら、テロ等準備罪、共謀罪から最終的に捜査の結果によって除外される、そういうことですか。
この発言だけを見る →林
林眞琴#29
○林政府参考人 テロ等準備罪の構成要件は非常に重層的につくられておりますけれども、その処罰の対象は、最終的には計画した者というものが処罰の対象となっております。したがいまして、例えば、組織的犯罪集団という要件がございますが、組織的犯罪集団の構成員であれば処罰されるわけではございません。構成員の中でも、計画に参画しなければ処罰しないわけでございます。
そういった場合に、この青一というのは構成員であると思いますけれども、構成員であり、かつ計画に外形的には参画していたんだけれども、最終的には実は犯罪実行の意思がなかったということで、計画者とは最終的に認定されないという場合があり得るということでございます。
この発言だけを見る →そういった場合に、この青一というのは構成員であると思いますけれども、構成員であり、かつ計画に外形的には参画していたんだけれども、最終的には実は犯罪実行の意思がなかったということで、計画者とは最終的に認定されないという場合があり得るということでございます。