井出庸生の発言 (法務委員会)

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○井出委員 計画を思いとどまる人間、人物が、実行準備行為の前に離脱の意思を表明してその了承を得る、確かに、何も言わずに抜けて、それがどのような影響を与えるのか、仮に了承をとったとしても、実際にその計画に何か大きな変更を来すとか、計画、実行準備行為の妨げになるかというところはケース・バイ・ケースかと思いますが。
 私が一番懸念というか問題意識を持っているのは、やはりその思いとどまる人までを犯罪の実行の前に処罰する枠組みが広がっていいのかというところで、法律を見ますと、自首についてはきちっと、自首した者は刑を軽くするということが書いてあるんですが。
 これは、準備行為があって、摘発してから、ではAさんは離脱していたのか、Bさんはしていなかったのか、そういう話になってくるのが想像されますが、そうすると、計画があって、準備行為がある前の離脱というものは、恐らく、離脱をすると言って、離脱したと本人は思っている、了承をとったにしろとらないにせよ。そういう人は自首することはないと思うんですね、俺もう関係ないしと。そうではなくて、離脱ができない、だからこれは本当にやばい、本当に恐ろしいと自首をする。その人の情報をもとに捜査をしてそのグループを検挙する。その中で、離脱者がいた、いないの捜査というものが出てくるかと思いますが。
 今の話をまとめますと、やはり犯行の内部の離脱者、自首をする人、そのどちらが捜査の端緒になり得るか、外形的に表面化してくるかというと、離脱者よりやはり自首する人間なのかなと思うんですが、そこはそういう想定、たてつけ、理解でよろしいですか。

発言情報

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発言者: 井出庸生

speaker_id: 30597

日付: 2017-06-02

院: 衆議院

会議名: 法務委員会