井出庸生の発言 (法務委員会)
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○井出委員 前回も、私の方から、おまえは現場の補佐だ、現場で臨機応変に対応しろと。そういうことについても、最初は、そういうことは余りないんじゃないかと。でも、ケース・バイ・ケースでそういうこともあるかもしれないというような答弁をそのときいただいたんですが、役割分担が、明確に例えば現場の補佐をやれと、そこまで具体的に言われていない、そうすると、これは、その本人の犯罪に対する認識、故意の部分に少し差が出てくるのではないのかな。
この絵に描かせていただいているのは、実行計画立案作成者、赤い人のもとで、みんなそれぞれ了解とかイエスとか言っていて、何も言っていない人もいるんですが、計画というものは黙示的な了解でもいいのかと思いますので、明確にイエスと言う必要はないのかと思います。しかし、具体的な詳細な役割分担が与えられない中で、例えば、俺は当日行かない、それからどうせ口先だけだろう、ざれごとだろう、そういう人たちの犯罪に対する故意の認識、計画の中で、実行準備行為というものも、そういう人たちは一体どこまで認識をしているのか疑わしいと思うのです。
仮に、実行準備の後、犯罪までの間、犯罪が起こってしまってからの検証というものもあるかと思いますが、役割分担が明確でない人は、計画のときに、実行準備行為が全員で共有できると、全員が、これが実行準備行為だ、これがやばい、これを越えたらテロ等準備罪、共謀罪なんだ、そういう認識も果たして共有できるものか。
実行準備行為というのは、恐らく、捜査側が端緒をつかんで、計画を見て、これが実行準備行為だと認定をして立証していくと思うんですけれども、いろいろな思いの人たちが犯罪を計画した、そういう計画の中で、きちっと全員の中でこれが実行準備行為ですと認識をされることというのは必要なんですか。